租税特別措置法施行規則 第78号(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)

施行日から個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における次に掲げる規定の適用については、施行日から同法の施行の日の前日までの間は、これらの規定中「第三十九条第四項」とあるのは「第四十二条第四項」とし、同法の施行の日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、これらの規定中「第三十九条第四項」とあるのは「第三十八条第四項」とする。

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 第78号

新租税特別措置法施行規則第三条の十八第十六項第二号ロ(2)、第三条の二十第二項第二号ロ(2)、第十九条の十二第六項第二号ロ(2)、第十九条の十四の二第十一項第二号ロ及び第十九条の十五第八項第二号ロ

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