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昭和45年
租税特別措置法施行規則(目次)
附則平成23年6月30日財務省令第35号第7条第1項
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租税特別措置法施行規則 第35号
(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
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新規則
第十九条の四第三項の規定は、施行日以後に発行される
改正令
第一条
の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「
新令
」という。)第二十六条の十一第一項に規定する短期国債等について適用し、施行日前に発行された
旧令
第二十六条の十一第一項に規定する短期国債等については、なお従前の例による。
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