租税特別措置法施行規則 第35号(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)

新規則第十九条の四第三項の規定は、施行日以後に発行される改正令第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十六条の十一第一項に規定する短期国債等について適用し、施行日前に発行された旧令第二十六条の十一第一項に規定する短期国債等については、なお従前の例による。

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