租税特別措置法施行規則 第17号(施行期日)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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 第17号

第五条の三の二(見出しを含む。)の改正規定、第十九条の五の改正規定、第二十二条の十の二の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、第二十二条の七十五の改正規定、別表第四の改正規定及び別表第九(一)の改正規定
平成二十二年六月一日

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 第17号

第五条の十九(見出しを含む。)の改正規定、第五条の二十の改正規定、第二十条の十八(見出しを含む。)の改正規定、第二十条の十八の二の改正規定(同条第八項を同条第十項とする部分、同条第七項を同条第八項とする部分、同条第六項に係る部分、同条第五項を同条第六項とする部分、同条第四項に係る部分、同条第三項を同条第四項とする部分、同条第二項に係る部分及び同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える部分に限る。)、第二十二条の三十九(見出しを含む。)の改正規定及び第二十二条の三十九の二の改正規定(同条第八項を同条第十項とする部分、同条第七項を同条第八項とする部分、同条第六項に係る部分、同条第五項を同条第六項とする部分、同条第四項に係る部分、同条第三項を同条第四項とする部分、同条第二項に係る部分及び同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える部分に限る。)
平成二十二年七月一日

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 第17号

第十一条の三第十二項第四号の改正規定、第十八条の十一第十一項各号列記以外の部分の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同項第二号ロの改正規定、同条第十七項各号列記以外の部分の改正規定、同項第二号の改正規定、第二十条の改正規定、第二十条の十八の二第八項の改正規定(同項を同条第十項とする部分を除く。)、同条第八項の次に一項を加える改正規定、第二十条の二十四の改正規定、第二十一条(見出しを含む。)の改正規定、第二十一条の四の改正規定、第二十一条の五の改正規定、第二十一条の七の改正規定、第二十一条の十二の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、第二十一条の十三の改正規定、第二十一条の十四の改正規定、第二十一条の十六の改正規定、第二十一条の十九第二項及び第二十二条の改正規定、第二十二条の二の改正規定、第二十二条の七の改正規定、第二十二条の八の改正規定、第二十二条の九の改正規定、第二十二条の九の二の改正規定、第二十二条の九の四の改正規定(同条を第二十二条の九の三とする部分を除く。)、第二十二条の九の五の改正規定(同条を第二十二条の九の四とする部分を除く。)、第二十二条の十の改正規定(同条第五号中「(同条第一項に規定する独立企業間価格をいう。次号において同じ。)」を削る部分及び同条を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える部分を除く。)、第二十二条の十の二の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、第二十二条の十七の改正規定、第二十二条の二十三の改正規定、第二十二条の三十九の二第八項の改正規定(同項を同条第十項とする部分を除く。)、同条第八項の次に一項を加える改正規定、第二十二条の四十四の改正規定、第二十二条の四十五(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の四十六の改正規定、第二十二条の四十七の改正規定、第二十二条の四十九の改正規定、第二十二条の五十六の改正規定、第二十二条の五十七の改正規定、第二十二条の五十八の改正規定、第二十二条の六十の改正規定、第二十二条の六十二第一項及び第二十二条の六十三の改正規定、第二十二条の六十四の改正規定、第二十二条の六十九の改正規定、第二十二条の七十の改正規定、第二十二条の七十一の改正規定、第二十二条の七十二の改正規定、第二十二条の七十三の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)、第二十二条の七十三の二の改正規定並びに第二十二条の七十九の改正規定並びに附則第十一条、第十三条第二項及び第三項第十八条第十九条第二項及び第三項並びに第二十四条の規定
平成二十二年十月一日

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 第17号

第四条の三の改正規定、第五条第六項の改正規定、第十一条の二の改正規定、第十一条の三第七項の改正規定(「第二十五条の八第十一項」を「第二十五条の八第十二項」に改める部分を除く。)、第十八条の九第一項の改正規定(「第二十五条の八第十一項」を「第二十五条の八第十二項」に改める部分を除く。)、第十八条の十一第十項の改正規定、同条第二十五項を削る改正規定、同条第二十四項の改正規定(同項を同条第二十五項とする部分を除く。)、同条第十八項の改正規定(同項を同条第十九項とする部分を除く。)、第十八条の十四第一項の改正規定(同項後段を削る部分に限る。)、第十八条の十四の二第八項の改正規定、第十八条の二十一の改正規定、第十八条の二十三の改正規定、第十八条の二十三の二の改正規定、第十八条の二十五の改正規定(同条第一項第二号に係る部分及び同条第十一項に係る部分を除く。)及び第十八条の二十六の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)並びに附則第四条、第七条及び第十条の規定
平成二十三年一月一日

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 第17号

第五条の五の次に一条を加える改正規定、第十八条の九の二の改正規定、第十八条の九の三第一項第三号及び第二項の改正規定、第十八条の十一の改正規定、第十八条の十三の四の改正規定、第十八条の十五の三を第十八条の十五の十とし、第十八条の十五の二の次に七条を加える改正規定並びに別表第七(二)の次に一表を加える改正規定
平成二十六年一月一日

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 第17号

第五条の七の改正規定及び第二十条の二の改正規定
石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号)の施行の日

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 第17号

第十九条の十第二項の改正規定
商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十四号)の施行の日

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