租税特別措置法施行規則 第27号(施行期日)

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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 第27号

第二条の五の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定並びに別表第二(一)から別表第二(三)まで及び別表第二(六)の改正規定並びに附則第十条第二項の規定
平成十八年一月一日

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 第27号

第十三条の三第一項の改正規定(同項第六号の改正規定(「第二十条の二第六項」を「第二十条の二第七項」に改める部分に限る。)及び同項第五号の改正規定(「第三十一条の二第二項第五号」を「第三十一条の二第二項第六号」に改める部分を除く。)に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第七項第一号の改正規定(「第二十条の二第十五項」を「第二十条の二第十六項」に、「同条第十六項又は第十七項」を「同条第十七項又は第十八項」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定、同条第九項の改正規定(「第二十条の二第十五項に」を「第二十条の二第十六項に」に、「同条第十五項又は第十七項」を「同条第十六項又は第十八項」に、「同条第十五項に」を「同条第十六項に」に、「同条第十七項」を「同条第十八項」に、「同条第十六項に」を「同条第十七項に」に、「第二十条の二第十五項各号」を「第二十条の二第十六項各号」に、「同条第十六項又は第十七項」を「同条第十七項又は第十八項」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第三十一条の二第二項第十一号若しくは第十二号」を「第三十一条の二第二項第十二号若しくは第十三号」に改める部分を除く。)、第十四条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第七項第五号の七ロの改正規定、第十八条の六第三項の改正規定、第二十二条の二第四項の改正規定(「第三十九条第十九項」を「第三十九条第二十三項」に改める部分及び「第三十九条第五項各号」を「第三十九条第六項各号」に改める部分に限る。)、第二十二条の二第六項の改正規定(「第五項」を「第七項」に改める部分を除く。)、同条第七項の改正規定及び同条第八項の改正規定
都市再開発法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十一号。以下「都市再開発法等改正法」という。)の施行の日

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 第27号

第十三条の三第一項の改正規定(前号に規定する同項の改正規定を除く。)、同条第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第七項第一号の改正規定(前号に規定する同項第一号の改正規定を除く。)、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定、同条第九項の改正規定(前号に規定する同項の改正規定を除く。)、同条第十項の改正規定(「第三十一条の二第二項第十一号若しくは第十二号」を「第三十一条の二第二項第十二号若しくは第十三号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定、同条第十二項第三号の改正規定、第十七条の二の改正規定(同条第一項第三十号の改正規定、同号を同項第三十一号とする改正規定、同項第二十九号の改正規定、同号を同項第三十号とする改正規定、同項第二十八号の改正規定(「第三十四条の二第二項第二十三号」を「第三十四条の二第二項第二十四号」に改める部分に限る。)、同号を同項第二十九号とする改正規定及び同項第二十七号の次に一号を加える改正規定に限る。)、第二十二条の二第四項の改正規定(「第三十九条第十九項」を「第三十九条第二十三項」に改める部分及び「第三十九条第五項各号」を「第三十九条第六項各号」に改める部分を除く。)、第二十二条の二第六項の改正規定(「第五項」を「第七項」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定、第二十二条の五第一項の改正規定(同項第三十号の改正規定、同号を同項第三十一号とする改正規定、同項第二十九号の改正規定、同号を同項第三十号とする改正規定、同項第二十八号の改正規定(「第六十五条の四第一項第二十三号」を「第六十五条の四第一項第二十四号」に改める部分に限る。)、同号を同項第二十九号とする改正規定及び同項第二十七号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第二十六条の次に一条を加える改正規定
マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日

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 第27号

第十四条第七項第三号イの改正規定(「第二十七号(」の下に「地方公共団体が設置する」を加える部分に限る。)、第十五条の改正規定及び第二十二条の三の改正規定並びに附則第四条第二項及び第七条第二項の規定
土地収用法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三号。以下「土地収用法改正法」という。)の施行の日

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 第27号

第十七条の二の改正規定(第三号に規定する同条の改正規定を除く。)及び第二十二条の五の改正規定(第三号に規定する同条の改正規定を除く。)
都市再開発法等改正法の施行の日又はマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日のいずれか早い日

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 第27号

第二十一条の八を削る改正規定、第二十一条の七の改正規定及び第二十一条の六の次に一条を加える改正規定
全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(平成十四年法律第六十四号)の施行の日

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 第27号

第二十八条の五第一項の改正規定及び同条第三項の改正規定
水産業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十五号)の施行の日

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 第27号

第三十条の見出しの改正規定及び同条の改正規定(同条第三項第一号の改正規定及び同項第二号の改正規定を除く。)
漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)の施行の日

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