安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 第17号

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第七条及び第八条の規定並びに第十条中採血及び供血あつせん業取締法施行規則の様式を改める改正規定は、昭和四十四年九月一日から、第九条中歯科技工士養成所指定規則第五条の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。

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