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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第6条第1項
(交付できない郵便物に係る書面の取扱い)
ヘルプ
法
第七条第一項
に規定する郵便物を名宛人に交付することができないときは、日本郵便株式会社は、
同項
の通知に係る書面にその理由を記載して、これを当該通知をした税関長に送り返さなければならない。
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政令
昭和45年
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(目次)
第6条第1項