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関税法 第145条第1項
(税関職員の報告又は告発)
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税関職員は、犯則事件(申告納税方式適用関税に関する犯則事件を除く。以下同じ。)の調査を終えたときは、その調査の結果を税関長に報告しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに検察官に告発しなければならない。
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第1号
犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。
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第2号
犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき。
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第3号
証拠となると認められるものを隠滅するおそれがあるとき。
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法律
昭和45年
関税法(目次)
第145条第1項