関税法 第145条第1項(税関職員の報告又は告発)

税関職員は、犯則事件(申告納税方式適用関税に関する犯則事件を除く。以下同じ。)の調査を終えたときは、その調査の結果を税関長に報告しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに検察官に告発しなければならない。

  関連法令

  関連判例


 第1号

犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。

  関連法令

  関連判例


 第2号

犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき。

  関連法令

  関連判例


 第3号

証拠となると認められるものを隠滅するおそれがあるとき。

  関連法令

  関連判例