関税法 第12条の4第1項(重加算税)

第十二条の二第一項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税義務者がその関税の課税標準等(第七条第二項(申告)に規定する輸入申告書に記載すべき事項又は第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例申告書に記載すべき事項をいう。以下この条において同じ。)又は納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告をしていたときは、当該納税義務者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

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 第2項

前条第一項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは同条第六項の規定の適用がある場合又は期限後特例申告書の提出若しくは同条第一項第二号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税義務者がその関税の課税標準等又は納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき同項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該納税義務者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

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 第3項

第九十四条の二第三項(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)(第七条の九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する関税関係書類(第九十四条第一項本文(帳簿の備付け等)の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下この項において同じ。)若しくは特例輸入関税関係書類に係る電磁的記録であつて保存義務者が第九十四条の二第三項前段の規定により当該関税関係書類若しくは当該特例輸入関税関係書類の保存に代えて保存を行い、若しくは同項後段の規定により保存を行つているもの又は第九十四条の五(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)(第七条の九第二項において準用する場合を含む。)の保存義務者により行われた電子取引の取引情報に係る電磁的記録に記録された事項に関し期限後特例申告書の提出若しくは修正申告又は更正決定があつた場合において、前二項第12条の4第2項、第12条の4第1項の規定に該当するときは、前二項第12条の4第2項、第12条の4第1項の重加算税の額は、前二項第12条の4第2項、第12条の4第1項の規定にかかわらず、前二項第12条の4第2項、第12条の4第1項の規定により計算した金額に、前二項第12条の4第2項、第12条の4第1項の規定に規定する基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実でその期限後特例申告書の提出若しくは修正申告又は更正決定の起因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。)以外のもの(以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係るもの以外の事実」という。)があるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

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 第4項

第一項又は第二項の規定に該当する場合において、これらの項の規定に規定する税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき期限後特例申告書の提出若しくは修正申告又は更正決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、関税について、無申告加算税等を課されたことがあるときは、これらの項の重加算税の額は、前三項第12条の4第3項、第12条の4第2項、第12条の4第1項の規定にかかわらず、前三項第12条の4第3項、第12条の4第2項、第12条の4第1項の規定により計算した金額に、第一項又は第二項の規定に規定する基礎となるべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

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 第5項

第十二条第三項及び第四項(延滞税)の規定は、重加算税について準用する。
この場合において、同条第三項中「関税額」とあるのは「税額」と、「第一項」とあるのは「第十二条の四第一項及び第二項」と、同条第四項中「千円」とあるのは「五千円」と読み替えるものとする。

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