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昭和45年
厚生年金保険法(目次)
第84条の3第1項
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厚生年金保険法 第84条の3第1項
(交付金)
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政府は、政令で定めるところにより、毎年度、実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この条、
第八十四条の五
、
第八十四条の六
、
第八十四条の八
及び
第八十四条の九
において同じ。)ごとに実施機関に係るこの法律の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものその他これに相当する給付として政令で定めるものに要する費用(以下「厚生年金保険給付費等」という。)として算定した金額を、当該実施機関に対して交付金として交付する。
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