厚生年金保険法 第82条第1項(保険料の負担及び納付義務)

被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。

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 第2項

事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。

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 第3項

被保険者が同時に二以上の事業所又は船舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。

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 第4項

第二号厚生年金被保険者についての第一項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主(国家公務員共済組合法第九十九条第六項に規定する職員団体その他政令で定める者を含む。)は、政令で定めるところにより」とする。

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 第5項

第三号厚生年金被保険者についての第一項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により給与を負担する都道府県その他政令で定める者を含む。)は、政令で定めるところにより」とする。

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