- 第1条第1項 (用語の定義)
- 第2条第1項 (特別の基準)
- 第3条第1項 (構造の級別)
- 第4条第1項 (級別の併用)
- 第5条第1項 (車道幅員)
- 第6条第1項 (車線の追加)
- 第7条第1項 (追加車線の幅員)
- 第8条第1項 (車線境界線)
- 第9条第1項 (中央分離帯)
- 第10条第1項 (路肩)
- 第11条第1項 (車道の<ruby>ほ<rt>ヽ</rt></ruby>装)
- 第12条第1項 (工作物等の強度)
- 第13条第1項 (直線部の横断<ruby>こ<rt>ヽ</rt></ruby><ruby>う<rt>ヽ</rt></ruby><ruby>ば<rt>ヽ</rt></ruby><ruby>い<rt>ヽ</rt></ruby>)
- 第14条第1項 (縦断<ruby>こ<rt>ヽ</rt></ruby><ruby>う<rt>ヽ</rt></ruby><ruby>ば<rt>ヽ</rt></ruby><ruby>い<rt>ヽ</rt></ruby>)
- 第15条第1項 (縦断曲線)
- 第16条第1項 (土工)
- 第17条第1項 (待避所)
- 第18条第1項 (曲線半径)
- 第19条第1項 (曲線長)
- 第20条第1項 (緩和区間)
- 第21条第1項 (曲線部の横断<ruby>こ<rt>ヽ</rt></ruby><ruby>う<rt>ヽ</rt></ruby><ruby>ば<rt>ヽ</rt></ruby><ruby>い<rt>ヽ</rt></ruby>)
- 第22条第1項 (曲線部の横断<ruby>こ<rt>ヽ</rt></ruby><ruby>う<rt>ヽ</rt></ruby><ruby>ば<rt>ヽ</rt></ruby><ruby>い<rt>ヽ</rt></ruby>のすりつけ)
- 第23条第1項 (曲線部の車線の幅員)
- 第24条第1項 (停止視距)
- 第25条第1項 (建築限界)
- 第26条第1項 (路端の高さ)
- 第27条第1項 (交<ruby>さ<rt>ヽ</rt></ruby>点)
- 第28条第1項 (鉄道又は軌道との交<ruby>さ<rt>ヽ</rt></ruby>)
- 第29条第1項 (駐車場又は停留所)
- 第30条第1項 (踏切設備)
- 第31条第1項 (排水設備)
- 第32条第1項 (防護設備)
- 第33条第1項 (信号設備等)
- 第34条第1項 (通信設備)
- 附則第1条第1項
- 附則平成12年12月28日運輸省・建設省令第18号第1条第1項