- 第1条第1項 (趣旨)
- 第2条第1項 (適用範囲)
- 第2条の2第1項 (遺族の範囲及び順位)
- 第2条の3第1項 (退職手当の支払)
- 第2条の4第1項 (一般の退職手当)
- 第3条第1項 (自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
- 第4条第1項 (十一年以上二十五年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
- 第5条第1項 (二十五年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
- 第5条の2第1項 (俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
- 第5条の3第1項 (定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
- 第6条第1項 (退職手当の基本額の最高限度額)
- 第6条の2第1項
- 第6条の3第1項
- 第6条の4第1項 (退職手当の調整額)
- 第6条の5第1項 (一般の退職手当の額に係る特例)
- 第7条第1項 (勤続期間の計算)
- 第7条の2第1項 (公庫等職員として在職した後引き続いて職員となつた者の在職期間の計算)
- 第8条第1項 (独立行政法人等役員として在職した後引き続いて職員となつた者の在職期間の計算)
- 第8条の2第1項 (定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
- 第9条第1項 (予告を受けない退職者の退職手当)
- 第10条第1項 (失業者の退職手当)
- 第11条第1項 (定義)
- 第12条第1項 (懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
- 第13条第1項 (退職手当の支払の差止め)
- 第14条第1項 (退職後禁<ruby>錮<rt>こ</rt> </ruby>以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
- 第15条第1項 (退職をした者の退職手当の返納)
- 第16条第1項 (遺族の退職手当の返納)
- 第17条第1項 (退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
- 第18条第1項 (退職手当審査会)
- 第19条第1項 (退職手当審査会等への諮問)
- 第20条第1項 (職員が退職した後に引き続き職員となつた場合等における退職手当の不支給)
- 第21条第1項 (実施規定)
- 附則第1条第1項
- 附則昭和30年8月5日法律第133号第1条第1項
- 附則昭和32年4月20日法律第74号第1条第1項
- 附則昭和32年6月1日法律第154号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和34年5月15日法律第164号第1条第1項
- 附則昭和35年6月28日法律第111号第1条第1項
- 附則昭和36年6月19日法律第151号第1条第1項
- 附則昭和38年8月1日法律第162号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和40年5月18日法律第69号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和40年5月18日法律第68号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和42年6月13日法律第37号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和42年12月22日法律第141号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則昭和44年12月9日法律第83号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和44年12月9日法律第83号第16条第1項 (国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則昭和45年12月17日法律第125号第1条第1項
- 附則昭和46年12月31日法律第130号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和48年5月17日法律第30号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和49年12月28日法律第117号第1条第1項
- 附則昭和56年11月20日法律第91号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和56年12月24日法律第101号第1条第1項
- 附則昭和58年12月3日法律第82号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和58年12月3日法律第82号第39条第1項 (国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則昭和59年7月13日法律第54号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和59年7月13日法律第54号第21条第1項 (国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則昭和59年7月13日法律第54号第22条第1項 (その他の経過措置の政令への委任)
- 附則昭和59年8月10日法律第71号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和59年8月10日法律第71号第4条第1項 (国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則昭和59年8月10日法律第71号第27条第1項 (政令への委任)
- 附則昭和59年12月25日法律第87号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和59年12月25日法律第87号第4条第1項 (国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則昭和59年12月25日法律第87号第28条第1項 (政令への委任)
- 附則昭和60年3月30日法律第4号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則昭和60年12月21日法律第97号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則昭和61年12月4日法律第93号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和61年12月4日法律第93号第5条第1項 (国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則昭和61年12月4日法律第93号第42条第1項 (政令への委任)
- 附則昭和63年12月13日法律第91号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和63年12月13日法律第91号第3条第1項 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成元年6月28日法律第36号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成3年5月2日法律第51号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成4年4月2日法律第28号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成6年6月15日法律第33号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成6年6月29日法律第57号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成6年6月29日法律第57号第31条第1項 (その他の経過措置の政令への委任)
- 附則平成8年6月14日法律第82号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成8年12月11日法律第112号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則平成9年6月4日法律第66号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則平成9年6月20日法律第98号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成9年12月10日法律第112号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則平成10年10月19日法律第136号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年7月7日法律第83号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年7月16日法律第104号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年7月16日法律第104号第4条第1項 (政令への委任)
- 附則平成11年12月22日法律第160号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年5月12日法律第59号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成12年5月12日法律第59号第18条第1項 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成12年5月12日法律第59号第41条第1項 (その他の経過措置の政令への委任)
- 附則平成14年7月31日法律第98号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年7月31日法律第98号第38条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成14年7月31日法律第98号第39条第1項 (その他の経過措置の政令への委任)
- 附則平成14年12月18日法律第180号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年4月30日法律第31号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年4月30日法律第31号第24条第1項 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成15年4月30日法律第31号第41条第1項 (その他の経過措置の政令への委任)
- 附則平成15年6月4日法律第62号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年7月16日法律第119号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年7月16日法律第119号第6条第1項 (その他の経過措置の政令への委任)
- 附則平成16年10月28日法律第136号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成16年12月1日法律第146号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成17年10月21日法律第102号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成17年10月21日法律第102号第87条第1項 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成17年10月21日法律第102号第117条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成17年11月7日法律第113号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成17年11月7日法律第115号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成17年11月7日法律第115号第2条第1項 (経過措置)
- 附則平成17年11月7日法律第115号第3条第1項
- 附則平成17年11月7日法律第115号第4条第1項 (経過措置)
- 附則平成17年11月7日法律第115号第5条第1項
- 附則平成17年11月7日法律第115号第6条第1項
- 附則平成17年11月7日法律第115号第7条第1項
- 附則平成18年3月31日法律第12号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年11月17日法律第101号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年4月23日法律第30号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年4月23日法律第30号第63条第1項 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成19年4月23日法律第30号第64条第1項
- 附則平成19年4月23日法律第30号第141条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成19年4月23日法律第30号第142条第1項 (検討)
- 附則平成19年4月23日法律第30号第143条第1項 (政令への委任)
- 附則平成19年5月25日法律第58号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年5月25日法律第58号第8条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成19年5月25日法律第58号第9条第1項 (政令への委任)
- 附則平成19年5月25日法律第58号第10条第1項 (調整規定)
- 附則平成19年7月6日法律第109号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年7月6日法律第111号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年7月6日法律第109号第73条第1項 (処分、申請等に関する経過措置)
- 附則平成19年7月6日法律第109号第74条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成19年7月6日法律第109号第75条第1項 (政令への委任)
- 附則平成20年12月26日法律第95号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成20年12月26日法律第95号第2条第1項 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成22年3月31日法律第15号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成22年3月31日法律第15号第8条第1項 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成22年3月31日法律第15号第14条第1項 (その他の経過措置の政令への委任)
- 附則平成24年6月27日法律第42号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成24年6月27日法律第42号第12条第1項 (政令等への委任)
- 附則平成24年6月27日法律第42号第30条第1項 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成24年11月26日法律第96号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成24年11月26日法律第96号第2条第1項 (退職手当に関する経過措置)
- 附則平成24年11月26日法律第96号第3条第1項
- 附則平成24年11月26日法律第96号第4条第1項
- 附則平成24年11月26日法律第96号第5条第1項
- 附則平成24年11月26日法律第96号第11条第1項 (政令への委任)
- 附則平成26年4月18日法律第22号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年4月18日法律第22号第10条第1項 (処分等の効力)
- 附則平成26年4月18日法律第22号第11条第1項 (命令の効力)
- 附則平成26年4月18日法律第22号第13条第1項 (その他の経過措置)
- 附則平成26年4月18日法律第22号第42条第1項 (検討)
- 附則平成26年6月13日法律第67号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年6月13日法律第69号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年6月13日法律第69号第5条第1項 (経過措置の原則)
- 附則平成26年6月13日法律第69号第6条第1項 (訴訟に関する経過措置)
- 附則平成26年6月13日法律第67号第6条第1項 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成26年6月13日法律第69号第10条第1項 (その他の経過措置の政令への委任)
- 附則平成26年6月13日法律第67号第28条第1項 (処分等の効力)
- 附則平成26年6月13日法律第67号第29条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成26年6月13日法律第67号第30条第1項 (その他の経過措置の政令等への委任)
- 附則平成26年11月19日法律第107号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年11月19日法律第107号第2条第1項 (経過措置)
- 附則平成26年11月19日法律第107号第3条第1項 (政令への委任)
- 附則平成28年3月31日法律第17号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成28年3月31日法律第17号第17条第1項 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成28年3月31日法律第17号第33条第1項 (その他の経過措置の政令への委任)
- 附則平成28年11月24日法律第80号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則平成29年3月31日法律第14号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成29年3月31日法律第14号第14条第1項 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成29年3月31日法律第14号第35条第1項 (その他の経過措置の政令への委任)
- 附則平成29年12月15日法律第79号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和元年6月14日法律第37号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年6月11日法律第61号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和3年6月11日法律第61号第15条第1項 (その他の経過措置の政令等への委任)