日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令 第368号

この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

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