日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令 第2条第1項

法第一条第一項第一号の政令で定める施設は、左に掲げるものとする。

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 第1号

魚つき林

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 第2号

魚礁

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 第3号

増殖施設

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