日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令 第1条第1項
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(以下「法」という。)第一条第一項の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
第1号
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校教育の事業(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(第六条において「幼保連携型認定こども園」という。)において行う教育及び保育の事業を含む。)
第2号
昭和24年法律第187号" unique_name="昭和24年法律第187号">海上運送法(昭和24年法律第187号" unique_name="昭和24年法律第187号">昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業又は昭和27年法律第151号" unique_name="昭和27年法律第151号">内航海運業法(昭和27年法律第151号" unique_name="昭和27年法律第151号">昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項第一号に規定する内航運送をする事業であつて、総トン数四十トン未満の船舶により行うもの
第3号
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)による病院又は診療所において行う医療保健業であつて、防衛大臣が定めるもの