防衛省の職員の給与等に関する法律 第27条第1項(国家公務員災害補償法の準用)

国家公務員災害補償法の規定(第一条第二条第三条並びに第四条第二項及び第三項第六号の規定を除く。)は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。
この場合において、同法の規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同法第一条の二第一項第二号中「国家公務員法第百三条第一項の規定に違反して同項に規定する営利企業を営むことを目的とする団体の役員、顧問又は評議員の職を兼ねている場合」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十二条第一項の規定に違反して営利を目的とする団体の役員又は顧問の地位その他これらに相当する地位に就いている場合」と、同法第四条の二第一項、第四条の三、第四条の四、第十四条の二第一項及び第十七条の四第二項中「人事院が」とあるのは「防衛省令で」と、同法第八条中「実施機関」とあるのは「防衛大臣の指定する防衛省の機関(以下「実施機関」という。)」と、同法第二十二条、第二十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項及び第二十七条の二中「人事院」とあるのは「防衛大臣」と、同法第二十七条第一項中「その職員」とあるのは「その命じた職員」と、同条第二項中「人事院又は実施機関の職員」とあるのは「防衛大臣又は実施機関の命じた職員」と、同法第三十三条中「人事院」とあるのは「防衛省」と読み替えるものとする。

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 第2項

前項において準用する国家公務員災害補償法第四条第一項の給与は、常勤の防衛大臣政策参与にあつては俸給、地域手当及び通勤手当とし、事務官等にあつては俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び防衛出動手当とし、自衛官にあつては俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、管理職員特別勤務手当、防衛出動手当、航空手当(当該額に政令で定める割合を乗じて得た額に限る。以下この項における乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当及び特殊作戦隊員手当について同じ。)、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当(陸曹等であつて営外手当の支給を受けなかつた者にあつては、その支給を受けなかつた期間についての営外手当に相当する額)とし、その他の職員にあつては政令で定める給与とする。
ただし、政令で定めるところにより、寒冷地手当及び国際平和協力手当を加えることができる。

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