航空法 第11条第1項

航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない。
但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

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 第2項

航空機は、その受けている耐空証明において指定された航空機の用途又は運用限界の範囲内でなければ、航空の用に供してはならない。

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 第3項

第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

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