航空法 第10条第1項(耐空証明)
国土交通大臣は、申請により、航空機(国土交通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。)について耐空証明を行う。
第2項
前項の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。
ただし、政令で定める航空機については、この限りでない。
第3項
耐空証明は、航空機の用途及び国土交通省令で定める航空機の運用限界を指定して行う。
第4項
国土交通大臣は、第一項の申請があつたときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。
第1号
国土交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準
第2号
航空機の種類、装備する発動機の種類、最大離陸重量の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機にあつては、国土交通省令で定める騒音の基準
第3号
装備する発動機の種類及び出力の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機にあつては、国土交通省令で定める発動機の排出物の基準
第5項
前項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、次に掲げる航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。
第1号
第十二条第一項の型式証明を受けた型式の航空機(初めて耐空証明を受けようとするものに限る。)
第2号
政令で定める輸入した航空機(初めて耐空証明を受けようとするものに限る。)
第3号
耐空証明を受けたことのある航空機
第4号
第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機
第5号
第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした装備品等(航空機の装備品及び部品をいう。以下同じ。)を装備した航空機(当該装備品等に係る部分に限る。)
第6項
第四項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、前項の航空機のうち次に掲げるものについては、現状についても検査の一部を行わないことができる。
第1号
前項第一号に掲げる航空機のうち、第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第四項の基準に適合することを確認した航空機
第2号
前項第一号に掲げる航空機のうち、政令で定める輸入した航空機
第3号
前項第三号に掲げる航空機のうち、第二十条第一項第三号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る整備及び整備後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第四項の基準に適合することを確認した航空機
第7項
耐空証明は、申請者に耐空証明書を交付することによつて行う。