道路法 第48条の17第1項(重要物流道路の指定)

国土交通大臣は、道路の構造、貨物積載車両の運行及び沿道の土地利用の状況並びにこれらの将来の見通しその他の事情を勘案して、全国的な貨物輸送網の形成を図るため、貨物積載車両の能率的な運行の確保を図ることが特に重要と認められる道路について、区間を定めて、重要物流道路として指定することができる。

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 第1号

利便施設協定の目的となる道路外利便施設(以下「協定利便施設」という。)

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 第2号

協定利便施設の管理の方法

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 第3号

利便施設協定の有効期間

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 第4号

利便施設協定に違反した場合の措置

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 第5号

利便施設協定の掲示方法

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 第6号

その他協定利便施設の管理に関し必要な事項

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 第2項

国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に協議し、その同意を得なければならない。
これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

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 第3項

国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

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