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宅地建物取引業法 第64条の23第1項
(指定の取消し等の場合の営業保証金の供託)
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宅地建物取引業保証協会が
第六十四条の二第一項
の規定による指定を取り消され、又は解散した場合においては、当該宅地建物取引業保証協会の社員であつた宅地建物取引業者は、
前条第二項
の規定による公示の日から二週間以内に、
第二十五条第一項
から
第三項
までの規定により営業保証金を供託しなければならない。
この場合においては、
同条第四項
の規定の適用があるものとする。
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昭和45年
宅地建物取引業法(目次)
第64条の23第1項