道路法施行令 第34条の3第1項(道路の附属物)

第二条第二項第十号の政令で定める道路の附属物は、次に掲げるものとする。

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 第1号

道路の防雪又は防砂のための施設

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 第2号

ベンチ又はその上屋で道路管理者又は第十七条第四項の規定による歩道の新設等若しくは第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等を行う指定市以外の市町村が設けるもの

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 第3号

車両の運転者の視線を誘導するための施設

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 第4号

他の車両又は歩行者を確認するための鏡

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 第5号

地点標

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 第6号

道路の交通又は利用に係る料金の徴収施設

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