道路運送車両法 第41条第1項(自動車の装置)

自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

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 第1号

原動機及び動力伝達装置

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 第2号

車輪及び車軸、そりその他の走行装置

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 第3号

操縦装置

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 第4号

制動装置

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 第5号

ばねその他の緩衝装置

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 第6号

燃料装置及び電気装置

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 第7号

車枠及び車体

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 第8号

連結装置

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 第9号

乗車装置及び物品積載装置

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 第10号

前面ガラスその他の窓ガラス

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 第11号

消音器その他の騒音防止装置

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 第12号

ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置

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 第13号

前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器

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 第14号

警音器その他の警報装置

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 第15号

方向指示器その他の指示装置

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 第16号

後写鏡、窓拭き器その他の視野を確保する装置

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 第17号

速度計、走行距離計その他の計器

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 第18号

消火器その他の防火装置

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 第19号

内圧容器及びその附属装置

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 第20号

自動運行装置

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 第21号

その他政令で定める特に必要な自動車の装置

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 第2項

前項第二十号の「自動運行装置」とは、プログラム(電子計算機(入出力装置を含む。この項及び第九十九条の三第一項第一号を除き、以下同じ。)に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により自動的に自動車を運行させるために必要な、自動車の運行時の状態及び周囲の状況を検知するためのセンサー並びに当該センサーから送信された情報を処理するための電子計算機及びプログラムを主たる構成要素とする装置であつて、当該装置ごとに国土交通大臣が付する条件で使用される場合において、自動車を運行する者の操縦に係る認知、予測、判断及び操作に係る能力の全部を代替する機能を有し、かつ、当該機能の作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置を備えるものをいう。

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