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昭和26年
道路運送車両法(目次)
第111条第1項
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道路運送車両法 第111条第1項
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法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は所有し、若しくは使用する道路運送車両に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
関連法令
関連判例
第1号
第百六条の四
二億円以下の罰金刑
関連法令
関連判例
第2号
第百七条
から
前条
まで(
同条第一項第八号
及び
同条第二項
を除く。)
各本条の罰金刑
関連法令
関連判例
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