道路運送車両法 第100条第1項(報告徴収及び立入検査)

当該行政庁は、第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に、道路運送車両の所有若しくは使用又は事業若しくは業務に関し報告をさせることができる。

  関連法令

  関連判例


 第1号

道路運送車両の所有者又は使用者

  関連法令

  関連判例


 第2号

自動車登録番号標交付代行者

  関連法令

  関連判例


 第3号

引取業者

  関連法令

  関連判例


 第4号

第二十八条の三第一項の規定により封印の取付けの委託を受けた者

  関連法令

  関連判例


 第5号

第二十九条第二項又は第三十条の規定により届出をした者

  関連法令

  関連判例


 第6号

第三十六条の二第一項の許可を受けた者

  関連法令

  関連判例


 第7号

第五十五条第三項の規定によりその設ける自動車整備士の養成施設について指定を受けた者

  関連法令

  関連判例


 第8号

特定記録等事務代行者

  関連法令

  関連判例


 第9号

特定変更記録事務代行者

  関連法令

  関連判例


 第10号

第七十五条第一項の規定により自動車の型式について指定を受けた者

  関連法令

  関連判例


 第11号

第七十五条の二第一項の規定により特定共通構造部の型式について指定を受けた者

  関連法令

  関連判例


 第12号

第七十五条の三第一項の規定により特定装置の型式について指定を受けた者

  関連法令

  関連判例


 第13号

自動車特定整備事業者

  関連法令

  関連判例


 第14号

優良自動車整備事業者の認定を受けた者

  関連法令

  関連判例


 第15号

指定自動車整備事業者

  関連法令

  関連判例


 第16号

登録情報処理機関

  関連法令

  関連判例


 第17号

登録情報提供機関

  関連法令

  関連判例


 第18号

情報管理センター

  関連法令

  関連判例


 第19号

第九十九条の三第一項の許可を受けた者

  関連法令

  関連判例


 第2項

当該職員は、第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者の事務所その他の事業場又は道路運送車両の所在すると認める場所に立ち入り、道路運送車両、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。

  関連法令

  関連判例


 第3項

前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

  関連法令

  関連判例


 第4項

第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  関連法令

  関連判例


道路運送車両法目次