道路運送法 第5条第1項(許可申請)
一般旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第1号
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第2号
経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別
第3号
路線又は営業区域、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他の一般旅客自動車運送事業の種別(一般乗合旅客自動車運送事業にあつては、路線定期運行(路線を定めて定期に運行する自動車による乗合旅客の運送をいう。以下同じ。)その他の国土交通省令で定める運行の態様の別を含む。)ごとに国土交通省令で定める事項に関する事業計画
第2項
前項の申請書には、事業用自動車の運行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
第3項
国土交通大臣は、申請者に対し、前二項(第5条第2項、第5条第1項)に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。