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昭和45年
公営住宅法施行令(目次)
第16条第1項
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公営住宅法施行令 第16条第1項
(家賃等の端数計算)
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第二条第一項
若しくは
第八条第二項
の規定により公営住宅の家賃を算定する場合又は
第三条第一項
の規定により近傍同種の住宅の家賃を算定する場合において、その額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
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第2項
第十二条
の規定により家賃を減額する場合において、その減額の額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を百円に切り上げる。
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