保健師助産師看護師法施行規則 第10号

この省令は、昭和五十一年四月十日から施行する。

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 第10号

歯科衛生士、准看護師及び歯科技工士に係る免許申請書、受験願書又は履歴書の書式又は様式については、この省令による改正後の歯科衛生士法施行規則第一号書式、第三号書式及び第四号書式、昭和26年厚生省令第34号" unique_name="昭和26年厚生省令第34号">保健師助産師看護師法施行規則第一号様式、第二号様式及び第三号様式並びに歯科技工法施行規則様式第一号、様式第四号及び様式第五号の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

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