保健師助産師看護師法施行規則 第127号(施行期日)
この省令は、昭和22年法律第5号" unique_name="昭和22年法律第5号">内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第127号
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
第127号
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。