保健師助産師看護師法施行規則 第2号

この省令は、公布の日から施行する。

  関連法令

  関連判例


 第2号

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

  関連法令

  関連判例


保健師助産師看護師法施行規則目次