保健師助産師看護師法施行規則 第10号

この省令は、公布の日から施行する。

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 第10号

この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

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 第10号

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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 第10号

この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

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