保健師助産師看護師法施行規則 第204号(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

  関連法令

  関連判例


 第204号

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の昭和26年厚生省令第34号" unique_name="昭和26年厚生省令第34号">保健師助産師看護師法施行規則第一号の四書式から第一号の十二書式まで(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの省令による改正後の昭和26年厚生省令第34号" unique_name="昭和26年厚生省令第34号">保健師助産師看護師法施行規則第一号の四書式から第一号の十二書式までによるものとみなす。

  関連法令

  関連判例


 第204号

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

  関連法令

  関連判例


保健師助産師看護師法施行規則目次