保健師助産師看護師法施行規則 第33条第1項(届出)

法第三十三条の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。

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 第2項

法第三十三条の規定による届出は、第三号様式による届書を提出することによつて行うものとする。

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 第3項

前項の届出は、保健師業務、助産師業務又は看護師業務のうち、二以上の業務に従事する者にあつては、主として従事する業務について行うものとする。

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