保健師助産師看護師法施行規則 第26条第1項(看護師国家試験の受験手続)
看護師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第1号
第二十四条第三号に掲げる書類
第2号
法第二十一条第一号から第三号までに該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
第3号
法第二十一条第四号に該当する者であるときは、同条第一号から第三号までに規定する大学、学校又は養成所で二年以上修業したことを証する書面
第4号
法第二十一条第五号に該当する者であるときは、外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許を得たことを証する書面