保健師助産師看護師法施行規則 第10条第1項(手数料)

倫理研修又は技術研修で厚生労働大臣が行うもの(以下「集合研修及び課題研修」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。

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 第1号

戒告処分を受けた者七千八百五十円

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 第2号

前号に該当しない者一万五千七百円

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