保健師助産師看護師法施行規則 第1条第1項(法第九条第三号の厚生労働省令で定める者)
昭和23年法律第203号" unique_name="昭和23年法律第203号">保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号" unique_name="昭和23年法律第203号">昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)第九条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。