保健師助産師看護師法施行規則 第1条の3第1項(保健師免許、助産師免許及び看護師免許の申請手続)
昭和28年政令第386号" unique_name="昭和28年政令第386号">保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号" unique_name="昭和28年政令第386号">昭和二十八年政令第三百八十六号。以下「令」という。)第一条の三第一項の保健師免許の申請書にあつては第一号様式によるものとし、助産師免許の申請書にあつては第一号の二様式によるものとし、看護師免許の申請書にあつては第一号の三様式によるものとする。
第2項
令第一条の三第一項の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
第1号
保健師免許の申請にあつては、保健師国家試験及び看護師国家試験の合格証書の写
第2号
助産師免許の申請にあつては、助産師国家試験及び看護師国家試験の合格証書の写
第3号
看護師免許の申請にあつては、看護師国家試験の合格証書の写
第4号
戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(昭和42年法律第81号" unique_name="昭和42年法律第81号">住民基本台帳法(昭和42年法律第81号" unique_name="昭和42年法律第81号">昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(昭和26年政令第319号" unique_name="昭和26年政令第319号">出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号" unique_name="昭和26年政令第319号">昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び平成3年法律第71号" unique_name="平成3年法律第71号">日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号" unique_name="平成3年法律第71号">平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては昭和42年法律第81号" unique_name="昭和42年法律第81号">住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第五条の四において同じ。)(昭和26年政令第319号" unique_name="昭和26年政令第319号">出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。第五条の四において同じ。)
第5号
視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
第3項
第一項の保健師免許又は助産師免許の申請書に合格した保健師国家試験又は助産師国家試験の施行年月、受験地及び受験番号並びに看護師籍の登録番号又は合格した看護師国家試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第一号又は第二号の書類の添付を省略することができる。
第4項
第一項の看護師免許の申請書に合格した看護師国家試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、第二項第三号の書類の添付を省略することができる。