保健師助産師看護師法施行規則 第1条の2第1項(障害を補う手段等の考慮)

厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許又は看護師免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

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 第2項

前項の規定は、准看護師免許について準用する。この場合において、「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

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