- 第1条第1項 (用語)
- 第2条第1項 (地方団体の課税権)
- 第3条第1項 (地方税の賦課徴収に関する規定の形式)
- 第3条の2第1項 (地方団体の長の権限の委任)
- 第4条第1項 (道府県が課することができる税目)
- 第5条第1項 (市町村が課することができる税目)
- 第6条第1項 (公益等に因る課税免除及び不均一課税)
- 第7条第1項 (受益に因る不均一課税及び一部課税)
- 第8条第1項 (関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置)
- 第8条の2第1項 (市町村の廃置分合があつた場合の課税権の承継)
- 第8条の3第1項 (市町村の境界変更等があつた場合の課税権の承継)
- 第8条の4第1項 (都道府県の境界変更があつた場合の課税権の承継)
- 第8条の5第1項 (政令への委任)
- 第9条第1項 (相続による納税義務の承継)
- 第9条の2第1項 (相続人からの徴収の手続)
- 第9条の3第1項 (法人の合併による納税義務の承継)
- 第9条の4第1項 (信託に係る納税義務の承継)
- 第10条第1項 (連帯納税義務)
- 第10条の2第1項
- 第10条の3第1項 (法人の合併等の無効判決に係る連帯納税義務)
- 第10条の4第1項 (法人の分割に係る連帯納税の責任)
- 第11条第1項 (第二次納税義務の通則)
- 第11条の2第1項 (合名会社等の社員の第二次納税義務)
- 第11条の3第1項 (清算人等の第二次納税義務)
- 第11条の4第1項 (同族会社の第二次納税義務)
- 第11条の5第1項 (実質課税額等の第二次納税義務)
- 第11条の6第1項 (共同的な事業者の第二次納税義務)
- 第11条の7第1項 (事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)
- 第11条の8第1項 (無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)
- 第11条の9第1項 (自動車等の売主の第二次納税義務)
- 第12条第1項 (人格のない社団等に対する本章の規定の適用)
- 第12条の2第1項 (人格のない社団等の納税義務の承継等)
- 第13条第1項 (納付又は納入の告知)
- 第13条の2第1項 (繰上徴収)
- 第13条の3第1項 (強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収)
- 第13条の4第1項 (指定納付受託者等が委託を受けた場合の徴収の特例)
- 第14条第1項 (地方税優先の原則)
- 第14条の2第1項 (強制換価手続の費用の優先)
- 第14条の3第1項 (直接の滞納処分費の優先)
- 第14条の4第1項 (強制換価の場合の道府県たばこ税等の優先)
- 第14条の5第1項 (地方団体の徴収金のうちの優先順位)
- 第14条の6第1項 (差押先着手による地方税の優先)
- 第14条の7第1項 (交付要求先着手による地方税の優先)
- 第14条の8第1項 (担保を徴した地方税の優先)
- 第14条の9第1項 (法定納期限等以前に設定された質権の優先)
- 第14条の10第1項 (法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)
- 第14条の11第1項 (譲受前に設定された質権又は抵当権の優先)
- 第14条の12第1項 (質権及び抵当権の優先額の限度等)
- 第14条の13第1項 (不動産保存の先取特権等の優先)
- 第14条の14第1項 (法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)
- 第14条の15第1項 (留置権の優先)
- 第14条の16第1項 (担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収)
- 第14条の17第1項 (法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)
- 第14条の18第1項 (譲渡担保権者の物的納税責任)
- 第14条の19第1項 (譲渡担保財産の換価の特例等)
- 第14条の20第1項 (地方税及び国税等と私債権との競合の調整)
- 第15条第1項 (徴収猶予の要件等)
- 第15条の2第1項 (徴収猶予の申請手続等)
- 第15条の2の2第1項 (徴収猶予の通知)
- 第15条の2の3第1項 (徴収猶予の効果)
- 第15条の3第1項 (徴収猶予の取消し)
- 第15条の4第1項 (修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収猶予)
- 第15条の5第1項 (職権による換価の猶予の要件等)
- 第15条の5の2第1項 (職権による換価の猶予の手続等)
- 第15条の5の3第1項 (職権による換価の猶予の効果等)
- 第15条の6第1項 (申請による換価の猶予の要件等)
- 第15条の6の2第1項 (申請による換価の猶予の申請手続等)
- 第15条の6の3第1項 (申請による換価の猶予の効果等)
- 第15条の7第1項 (滞納処分の停止の要件等)
- 第15条の8第1項 (滞納処分の停止の取消)
- 第15条の9第1項 (納税の猶予の場合の延滞金の免除)
- 第16条第1項 (担保の徴取)
- 第16条の2第1項 (納付又は納入の委託)
- 第16条の3第1項 (保全担保)
- 第16条の4第1項 (保全差押え)
- 第16条の5第1項 (担保の処分)
- 第17条第1項 (過誤納金の還付)
- 第17条の2第1項 (過誤納金の充当)
- 第17条の2の2第1項 (還付金等の充当等の特例)
- 第17条の3第1項 (地方税の予納額の還付の特例)
- 第17条の4第1項 (還付加算金)
- 第17条の5第1項 (更正、決定等の期間制限)
- 第17条の6第1項 (更正、決定等の期間制限の特例)
- 第18条第1項 (地方税の消滅時効)
- 第18条の2第1項 (時効の完成猶予及び更新)
- 第18条の3第1項 (還付金の消滅時効)
- 第18条の4第1項 (行政手続法の適用除外)
- 第19条第1項 (行政不服審査法との関係)
- 第19条の2第1項 (徴税吏員がした処分)
- 第19条の3第1項
- 第19条の4第1項 (審査請求期間の特例)
- 第19条の5第1項 (審査請求の理由の制限)
- 第19条の6第1項 (審査請求があつた場合等の通知)
- 第19条の7第1項 (審査請求と地方団体の徴収金の賦課徴収との関係)
- 第19条の8第1項 (差押動産等の搬出の制限)
- 第19条の9第1項
- 第19条の10第1項 (不動産等の売却決定等の取消しの制限)
- 第19条の11第1項 (行政事件訴訟法との関係)
- 第19条の12第1項 (審査請求と訴訟との関係)
- 第19条の13第1項 (滞納処分に関する出訴期間の特例)
- 第19条の14第1項 (原告が行うべき証拠の申出)
- 第20条第1項 (書類の送達)
- 第20条の2第1項 (公示送達)
- 第20条の3第1項 (市町村が行う道府県税の賦課徴収)
- 第20条の4第1項 (他の地方団体への徴収の嘱託)
- 第20条の4の2第1項 (課税標準額、税額等の端数計算)
- 第20条の5第1項 (期間の計算及び期限の特例)
- 第20条の5の2第1項 (災害等による期限の延長)
- 第20条の5の3第1項 (郵送等に係る書類の提出時期の特例)
- 第20条の5の4第1項 (口座振替に係る納期限の特例)
- 第20条の6第1項 (第三者の納付又は納入及びその代位)
- 第20条の7第1項 (債権者の代位及び詐害行為の取消し)
- 第20条の8第1項 (供託)
- 第20条の9第1項 (地方税に関する相殺)
- 第20条の9の2第1項 (修正申告等の効力)
- 第20条の9の3第1項 (更正の請求)
- 第20条の9の4第1項 (一部納付又は納入があつた場合の延滞金の額の計算等)
- 第20条の9の5第1項 (延滞金の免除)
- 第20条の10第1項 (納税証明書の交付)
- 第20条の11第1項 (事業者等への協力要請)
- 第20条の11の2第1項 (預貯金者等情報の管理)
- 第20条の11の3第1項 (口座管理機関の加入者情報の管理)
- 第20条の11の4第1項 (振替機関の加入者情報の管理)
- 第20条の12第1項 (政令への委任)
- 第20条の13第1項 (事務の区分)
- 第21条第1項 (不納せん動に関する罪)
- 第22条第1項 (秘密漏えいに関する罪)
- 第22条の2第1項 (虚偽の更正の請求に関する罪)
- 第22条の3第1項 (質問、検査又は領置等)
- 第22条の4第1項 (臨検、捜索又は差押え等)
- 第22条の5第1項 (通信事務を取り扱う者に対する差押え)
- 第22条の6第1項 (通信履歴の電磁的記録の保全要請)
- 第22条の7第1項 (現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)
- 第22条の8第1項 (電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)
- 第22条の9第1項 (臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)
- 第22条の10第1項 (処分を受ける者に対する協力要請)
- 第22条の11第1項 (許可状の提示)
- 第22条の12第1項 (身分の証明)
- 第22条の13第1項 (警察官の援助)
- 第22条の14第1項 (所有者等の立会い)
- 第22条の15第1項 (領置目録等の作成等)
- 第22条の16第1項 (領置物件等の処置)
- 第22条の17第1項 (領置物件等の還付等)
- 第22条の18第1項 (移転した上で差し押さえた記録媒体の交付等)
- 第22条の19第1項 (鑑定等の嘱託)
- 第22条の20第1項 (臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)
- 第22条の21第1項 (処分中の出入りの禁止)
- 第22条の22第1項 (執行を中止する場合の処分)
- 第22条の23第1項 (捜索証明書の交付)
- 第22条の24第1項 (調書の作成)
- 第22条の25第1項 (他の地方団体の長への調査の嘱託)
- 第22条の26第1項 (間接地方税以外の地方税に関する犯則事件についての告発)
- 第22条の27第1項 (間接地方税に関する犯則事件についての報告等)
- 第22条の28第1項 (間接地方税に関する犯則事件についての通告処分等)
- 第22条の29第1項 (間接地方税に関する犯則事件についての通告処分の不履行)
- 第22条の30第1項 (検察官への引継ぎ)
- 第22条の31第1項 (犯則の心証を得ない場合の通知等)
- 第23条第1項 (道府県民税に関する用語の意義)
- 第24条第1項 (道府県民税の納税義務者等)
- 第24条の2第1項 (法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用等)
- 第24条の2の2第1項 (収益の帰属する者が名義人である場合における道府県民税の納税義務者)
- 第24条の3第1項 (道府県民税と信託財産)
- 第24条の4第1項
- 第24条の5第1項 (個人の道府県民税の非課税の範囲)
- 第25条第1項 (個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲)
- 第25条の2第1項 (利子等に係る道府県民税の非課税の範囲)
- 第26条第1項 (徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質問検査権)
- 第27条第1項 (道府県民税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第28条第1項 (個人の道府県民税の納税管理人)
- 第29条第1項 (法人の道府県民税の納税管理人)
- 第30条第1項 (法人の道府県民税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第31条第1項 (法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
- 第32条第1項 (所得割の課税標準)
- 第33条第1項
- 第34条第1項 (所得控除)
- 第35条第1項 (所得割の税率)
- 第36条第1項
- 第37条第1項 (調整控除)
- 第37条の2第1項 (寄附金税額控除)
- 第37条の3第1項 (外国税額控除)
- 第37条の4第1項 (配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
- 第38条第1項 (個人の均等割の税率)
- 第39条第1項 (個人の道府県民税の賦課期日)
- 第40条第1項
- 第41条第1項 (個人の道府県民税の賦課徴収)
- 第42条第1項 (個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入等)
- 第43条第1項 (個人の道府県民税の納税通知書等)
- 第44条第1項 (個人の道府県民税に係る納期限の延長)
- 第44条の2第1項 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の道府県民税の徴収猶予)
- 第45条第1項 (個人の道府県民税又は延滞金額の減免)
- 第45条の2第1項 (個人の道府県民税の申告等)
- 第45条の3第1項
- 第45条の3の2第1項 (個人の道府県民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)
- 第45条の3の3第1項 (個人の道府県民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)
- 第46条第1項 (個人の道府県民税の賦課徴収に関する報告等)
- 第47条第1項 (個人の道府県民税に係る徴収取扱費の交付)
- 第48条第1項
- 第49条第1項
- 第50条第1項 (道府県が行う滞納処分に関する罪等)
- 第50条の2第1項 (退職所得の課税の特例)
- 第50条の3第1項 (分離課税に係る所得割の課税標準)
- 第50条の4第1項 (分離課税に係る所得割の税率)
- 第50条の5第1項 (納入申告書の提出)
- 第50条の6第1項 (特別徴収税額)
- 第50条の7第1項 (退職所得申告書)
- 第50条の8第1項 (分離課税に係る所得割の普通徴収税額)
- 第50条の9第1項 (特別徴収票)
- 第50条の10第1項 (政令への委任)
- 第51条第1項 (法人税割の税率)
- 第52条第1項 (法人の均等割の税率)
- 第53条第1項 (法人の道府県民税の申告納付)
- 第53条の2第1項 (更正の請求の特例)
- 第53条の3第1項 (法人の道府県民税に係る故意不申告の罪)
- 第54条第1項 (法人の道府県民税に係る虚偽の申告に関する罪)
- 第55条第1項 (法人の道府県民税の更正及び決定)
- 第55条の2第1項 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予)
- 第55条の3第1項 (法人の道府県民税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
- 第56条第1項 (法人の道府県民税の不足税額及びその延滞金の徴収)
- 第57条第1項 (二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の道府県民税の申告納付)
- 第58条第1項 (二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法人税額の分割の基準となる従業者数の修正又は決定)
- 第59条第1項 (関係道府県知事に不服がある場合の措置)
- 第60条第1項
- 第61条第1項 (法人の道府県民税の減免)
- 第62条第1項 (法人の道府県民税の脱税に関する罪)
- 第63条第1項 (法人税に関する書類の供覧等)
- 第64条第1項 (納期限後に納付する法人の道府県民税に係る延滞金)
- 第65条第1項 (法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
- 第66条第1項 (法人の道府県民税に係る督促)
- 第67条第1項 (法人の道府県民税に係る督促手数料)
- 第68条第1項 (法人の道府県民税に係る滞納処分)
- 第69条第1項 (法人の道府県民税に係る滞納処分に関する罪)
- 第70条第1項 (国税徴収法の例による法人の道府県民税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第71条第1項 (国税徴収法の例による法人の道府県民税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第71条の2第1項
- 第71条の5第1項 (利子割の課税標準)
- 第71条の6第1項 (利子割の税率)
- 第71条の7第1項
- 第71条の8第1項 (国外一般公社債等の利子等に係る外国税額控除)
- 第71条の9第1項 (利子割の徴収の方法)
- 第71条の10第1項 (利子割の特別徴収の手続)
- 第71条の11第1項 (利子割に係る更正又は決定)
- 第71条の12第1項 (利子割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
- 第71条の13第1項 (納期限後に申告納入する利子割に係る納入金の延滞金)
- 第71条の14第1項 (利子割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第71条の15第1項 (利子割に係る納入金の重加算金)
- 第71条の16第1項 (利子割の脱税に関する罪)
- 第71条の17第1項 (利子割に係る督促)
- 第71条の18第1項 (利子割に係る督促手数料)
- 第71条の19第1項 (利子割に係る滞納処分)
- 第71条の20第1項 (利子割に係る滞納処分に関する罪)
- 第71条の21第1項 (国税徴収法の例による利子割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第71条の22第1項 (国税徴収法の例による利子割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第71条の23第1項
- 第71条の26第1項
- 第71条の27第1項 (配当割の課税標準)
- 第71条の28第1項 (配当割の税率)
- 第71条の29第1項 (国外株式の配当等に係る課税標準)
- 第71条の30第1項 (配当割の徴収の方法)
- 第71条の31第1項 (配当割の特別徴収の手続)
- 第71条の32第1項 (配当割に係る更正又は決定)
- 第71条の33第1項 (配当割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
- 第71条の34第1項 (納期限後に申告納入する配当割に係る納入金の延滞金)
- 第71条の35第1項 (配当割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第71条の36第1項 (配当割に係る納入金の重加算金)
- 第71条の37第1項 (配当割の脱税に関する罪)
- 第71条の38第1項 (配当割に係る督促)
- 第71条の39第1項 (配当割に係る督促手数料)
- 第71条の40第1項 (配当割に係る滞納処分)
- 第71条の41第1項 (配当割に係る滞納処分に関する罪)
- 第71条の42第1項 (国税徴収法の例による配当割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第71条の43第1項 (国税徴収法の例による配当割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第71条の44第1項
- 第71条の47第1項
- 第71条の48第1項 (株式等譲渡所得割の課税標準)
- 第71条の49第1項 (株式等譲渡所得割の税率)
- 第71条の50第1項 (株式等譲渡所得割の徴収の方法)
- 第71条の51第1項 (株式等譲渡所得割の特別徴収の手続)
- 第71条の52第1項 (株式等譲渡所得割に係る更正又は決定)
- 第71条の53第1項 (株式等譲渡所得割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
- 第71条の54第1項 (納期限後に申告納入する株式等譲渡所得割に係る納入金の延滞金)
- 第71条の55第1項 (株式等譲渡所得割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第71条の56第1項 (株式等譲渡所得割に係る納入金の重加算金)
- 第71条の57第1項 (株式等譲渡所得割の脱税に関する罪)
- 第71条の58第1項 (株式等譲渡所得割に係る督促)
- 第71条の59第1項 (株式等譲渡所得割に係る督促手数料)
- 第71条の60第1項 (株式等譲渡所得割に係る滞納処分)
- 第71条の61第1項 (株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する罪)
- 第71条の62第1項 (国税徴収法の例による株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第71条の63第1項 (国税徴収法の例による株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第71条の64第1項
- 第71条の67第1項
- 第72条第1項 (事業税に関する用語の意義)
- 第72条の2第1項 (事業税の納税義務者等)
- 第72条の2の2第1項 (法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)
- 第72条の2の3第1項 (収益の帰属する者が名義人である場合における事業税の納税義務者)
- 第72条の3第1項 (事業税と信託財産)
- 第72条の4第1項 (事業税の非課税の範囲)
- 第72条の5第1項 (法人の事業税の非課税所得等の範囲)
- 第72条の6第1項
- 第72条の7第1項 (徴税吏員の事業税に関する調査に係る質問検査権)
- 第72条の8第1項 (事業税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第72条の9第1項 (事業税の納税管理人)
- 第72条の10第1項 (事業税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第72条の11第1項 (事業税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
- 第72条の12第1項 (法人の事業税の課税標準)
- 第72条の13第1項 (事業年度)
- 第72条の14第1項 (付加価値割の課税標準の算定の方法)
- 第72条の15第1項 (報酬給与額の算定の方法)
- 第72条の16第1項 (純支払利子の算定の方法)
- 第72条の17第1項 (純支払賃借料の算定の方法)
- 第72条の18第1項 (単年度損益の算定の方法)
- 第72条の19第1項 (この法律の施行地外において事業を行う内国法人の付加価値割の課税標準の算定)
- 第72条の20第1項 (収益配分額のうちに報酬給与額の占める割合が高い法人の付加価値割の課税標準の算定)
- 第72条の21第1項 (資本割の課税標準の算定の方法)
- 第72条の22第1項 (この法律の施行地外において事業を行う内国法人等の資本割の課税標準の算定)
- 第72条の23第1項 (所得割の課税標準の算定の方法)
- 第72条の24第1項 (この法律の施行地外において事業を行う内国法人の所得割の課税標準の算定)
- 第72条の24の2第1項 (収入割の課税標準の算定の方法)
- 第72条の24の3第1項 (この法律の施行地外において事業を行う内国法人の収入割の課税標準の算定)
- 第72条の24の4第1項 (法人の事業税の課税標準の特例)
- 第72条の24の5第1項 (鉱物の掘採事業と鉱物の精錬事業とを一貫して行う法人の付加価値額等の算定)
- 第72条の24の6第1項 (課税標準の算定の細目)
- 第72条の24の7第1項 (法人の事業税の標準税率等)
- 第72条の24の8第1項 (法人の事業税の税率の適用区分)
- 第72条の24の9第1項
- 第72条の24の10第1項 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う事業税額の控除及び還付)
- 第72条の24の11第1項 (租税条約の実施に係る更正に伴う事業税額の控除)
- 第72条の24の12第1項 (法人の事業税の徴収の方法)
- 第72条の25第1項 (中間申告を要しない法人の事業税の申告納付)
- 第72条の26第1項 (事業年度の期間が六月を超える法人等の中間申告納付)
- 第72条の27第1項 (災害等による期限の延長に係る中間申告納付の特例)
- 第72条の28第1項 (中間申告を要する法人の確定申告納付)
- 第72条の29第1項 (清算中の法人の各事業年度の申告納付)
- 第72条の30第1項 (通算子法人が事業年度の中途において解散をした場合等の申告の特例)
- 第72条の31第1項 (法人の事業税の期限後申告及び修正申告納付)
- 第72条の32第1項 (地方税関係手続用電子情報処理組織による申告)
- 第72条の32の2第1項 (地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
- 第72条の33第1項 (更正の請求の特例)
- 第72条の34第1項 (貸借対照表等の提出)
- 第72条の35第1項
- 第72条の37第1項 (法人の事業税に係る故意不申告の罪)
- 第72条の38第1項 (法人の事業税に係る虚偽の中間申告納付に関する罪)
- 第72条の38の2第1項 (第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に係る法人の事業税の徴収猶予)
- 第72条の39第1項 (法人税の更正、決定等に係る課税標準を基準とする所得割の更正及び決定)
- 第72条の39の2第1項 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予)
- 第72条の39の3第1項 (法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
- 第72条の40第1項 (税務官署に対する更正又は決定の請求)
- 第72条の41第1項 (道府県知事の調査による所得割等の更正及び決定)
- 第72条の41の2第1項 (道府県知事の調査による付加価値割等の更正及び決定)
- 第72条の41の3第1項 (所得割の決定と付加価値割及び資本割の決定との関係等)
- 第72条の41の4第1項 (更正又は決定による中間納付額の還付)
- 第72条の42第1項 (更正又は決定の通知)
- 第72条の43第1項 (同族会社の行為又は計算の否認等)
- 第72条の44第1項 (法人の事業税の不足税額及びその延滞金の徴収)
- 第72条の45第1項 (納期限後に納付する法人の事業税の延滞金)
- 第72条の45の2第1項 (法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
- 第72条の46第1項 (法人の事業税の過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第72条の47第1項 (法人の事業税の重加算金)
- 第72条の48第1項 (分割法人の申告納付等)
- 第72条の48の2第1項 (二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の課税標準額の総額の更正、決定等)
- 第72条の49第1項 (虚偽の更正の請求に関する罪)
- 第72条の49の2第1項 (法人税に関する書類の供覧等)
- 第72条の49の3第1項 (法人の事業税の脱税に関する罪)
- 第72条の49の4第1項 (法人の事業税の減免)
- 第72条の49の5第1項 (総務省の職員の法人の事業税に関する調査に係る質問検査権)
- 第72条の49の6第1項 (総務省の職員の法人の事業税に関する調査の事前通知等)
- 第72条の49の7第1項 (事前通知を要しない場合)
- 第72条の49の8第1項 (総務省の職員の法人の事業税に関する調査の終了の際の手続)
- 第72条の49の9第1項 (政令への委任)
- 第72条の49の10第1項 (法人の事業税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪)
- 第72条の49の11第1項 (個人の事業税の課税標準)
- 第72条の49の12第1項 (個人の事業税の課税標準の算定の方法)
- 第72条の49の13第1項 (この法律の施行地外において事業を行う個人の課税標準の算定)
- 第72条の49の14第1項 (事業主控除)
- 第72条の49の15第1項 (個人の事業税の課税標準の特例)
- 第72条の49の16第1項 (鉱物の掘採事業と鉱物の精錬事業とを一貫して行う個人の所得の算定)
- 第72条の49の17第1項 (個人の事業税の標準税率等)
- 第72条の49の18第1項 (個人の事業税の徴収の方法)
- 第72条の50第1項 (個人の事業税の賦課の方法)
- 第72条の51第1項 (個人の事業税の納期)
- 第72条の52第1項 (個人の事業税の徴収の手続)
- 第72条の53第1項 (納期限後に納付する個人の事業税の延滞金)
- 第72条の54第1項 (二以上の道府県において個人の行う事業に対する事業税の課税標準とすべき所得)
- 第72条の55第1項 (個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
- 第72条の55の2第1項
- 第72条の56第1項 (個人の事業税に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第72条の57第1項 (個人の事業税に係る不申告等に関する過料)
- 第72条の57の2第1項 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予)
- 第72条の57の3第1項 (個人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
- 第72条の58第1項 (道府県知事の通知義務)
- 第72条の59第1項 (所得税又は道府県民税に関する書類の供覧等)
- 第72条の60第1項 (個人の事業税の脱税に関する罪)
- 第72条の61第1項
- 第72条の62第1項 (個人の事業税の減免)
- 第72条の63第1項 (総務省の職員の個人の事業税に関する調査に係る質問検査権)
- 第72条の63の2第1項 (総務省の職員の個人の事業税に関する調査の事前通知等)
- 第72条の63の3第1項 (事前通知を要しない場合)
- 第72条の63の4第1項 (総務省の職員の個人の事業税に関する調査の終了の際の手続)
- 第72条の63の5第1項 (政令への委任)
- 第72条の64第1項 (個人の事業税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪)
- 第72条の65第1項
- 第72条の66第1項 (事業税に係る督促)
- 第72条の67第1項 (事業税に係る督促手数料)
- 第72条の68第1項 (事業税に係る滞納処分)
- 第72条の69第1項 (事業税に係る滞納処分に関する罪)
- 第72条の70第1項 (国税徴収法の例による事業税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第72条の71第1項 (国税徴収法の例による事業税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第72条の72第1項
- 第72条の76第1項
- 第72条の77第1項 (地方消費税に関する用語の意義)
- 第72条の78第1項 (地方消費税の納税義務者等)
- 第72条の79第1項 (課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れを行う者が名義人である場合における譲渡割の納税義務者)
- 第72条の80第1項 (譲渡割と信託財産)
- 第72条の80の2第1項 (法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)
- 第72条の80の3第1項 (特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの節の規定の適用)
- 第72条の81第1項 (地方消費税の課税免除の特例)
- 第72条の82第1項 (地方消費税の課税標準額の端数計算の特例)
- 第72条の83第1項 (地方消費税の税率)
- 第72条の84第1項 (徴税吏員の譲渡割に関する調査に係る質問検査権)
- 第72条の85第1項 (譲渡割に係る検査拒否等に関する罪)
- 第72条の86第1項 (譲渡割の徴収の方法)
- 第72条の87第1項 (譲渡割の中間申告納付)
- 第72条の88第1項 (譲渡割の確定申告納付)
- 第72条の89第1項 (譲渡割の期限後申告及び修正申告納付)
- 第72条の89の2第1項 (地方税関係手続用電子情報処理組織による申告の特例)
- 第72条の89の3第1項 (地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
- 第72条の90第1項 (更正の請求の特例)
- 第72条の91第1項 (譲渡割に係る虚偽の中間申告に関する罪)
- 第72条の92第1項 (譲渡割に係る故意不申告の罪)
- 第72条の93第1項 (譲渡割の更正及び決定等)
- 第72条の94第1項 (課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税に関する書類の供覧等)
- 第72条の95第1項 (譲渡割の脱税に関する罪)
- 第72条の96第1項
- 第72条の100第1項 (貨物割の賦課徴収等)
- 第72条の101第1項 (貨物割の申告)
- 第72条の102第1項 (貨物割に係る故意不申告の罪)
- 第72条の103第1項 (貨物割の納付等)
- 第72条の104第1項 (貨物割の還付等)
- 第72条の105第1項 (貨物割に係る還付金等の道府県への払込額からの控除等)
- 第72条の106第1項 (貨物割に係る延滞税等の計算)
- 第72条の107第1項 (貨物割に係る充当等の特例)
- 第72条の108第1項 (貨物割に係る処分に関する不服審査等の特例)
- 第72条の109第1項 (貨物割の脱税に関する罪)
- 第72条の110第1項
- 第72条の111第1項 (貨物割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)
- 第72条の112第1項 (貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する報告等)
- 第72条の113第1項 (貨物割に係る徴収取扱費の支払)
- 第72条の114第1項 (地方消費税の清算)
- 第72条の115第1項 (地方消費税の市町村に対する交付)
- 第72条の116第1項 (地方消費税の使途)
- 第72条の117第1項 (政令への委任)
- 第73条第1項 (不動産取得税に関する用語の意義)
- 第73条の2第1項 (不動産取得税の納税義務者等)
- 第73条の3第1項 (国等に対する不動産取得税の非課税)
- 第73条の4第1項 (用途による不動産取得税の非課税)
- 第73条の5第1項 (土地開発公社の不動産の取得に対する不動産取得税の非課税)
- 第73条の6第1項 (土地改良事業の施行に伴う換地の取得等に対する不動産取得税の非課税)
- 第73条の7第1項 (形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税)
- 第73条の8第1項 (徴税吏員の不動産取得税に関する調査に係る質問検査権)
- 第73条の9第1項 (不動産取得税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第73条の10第1項 (不動産取得税の納税管理人)
- 第73条の11第1項 (不動産取得税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第73条の12第1項 (不動産取得税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
- 第73条の13第1項 (不動産取得税の課税標準)
- 第73条の14第1項 (不動産取得税の課税標準の特例)
- 第73条の15第1項 (不動産取得税の税率)
- 第73条の15の2第1項 (不動産取得税の免税点)
- 第73条の16第1項 (不動産取得税の納期)
- 第73条の17第1項 (不動産取得税の徴収の方法)
- 第73条の18第1項 (不動産取得税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
- 第73条の19第1項 (不動産取得税に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第73条の20第1項 (不動産取得税に係る不申告等に関する過料)
- 第73条の20の2第1項 (登記所からの通知)
- 第73条の21第1項 (不動産の価格の決定等)
- 第73条の22第1項 (固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)
- 第73条の23第1項 (固定資産課税台帳等の供覧等)
- 第73条の24第1項 (住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額)
- 第73条の25第1項 (住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予)
- 第73条の26第1項 (住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の取消し)
- 第73条の27第1項 (住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等)
- 第73条の27の2第1項 (耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等)
- 第73条の27の3第1項 (被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の減額等)
- 第73条の27の4第1項 (譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
- 第73条の27の5第1項 (再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
- 第73条の27の6第1項 (農地中間管理機構の農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
- 第73条の27の7第1項 (土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
- 第73条の28第1項 (独立行政法人都市再生機構が譲渡する土地又は住宅に係る不動産取得税の課税の特例)
- 第73条の29第1項 (仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等)
- 第73条の30第1項 (不動産取得税の脱税に関する罪)
- 第73条の31第1項 (不動産取得税の減免)
- 第73条の32第1項 (納期限後に納付する不動産取得税の延滞金)
- 第73条の33第1項
- 第73条の34第1項 (不動産取得税に係る督促)
- 第73条の35第1項 (不動産取得税に係る督促手数料)
- 第73条の36第1項 (不動産取得税に係る滞納処分)
- 第73条の37第1項 (不動産取得税に係る滞納処分に関する罪)
- 第73条の38第1項 (国税徴収法の例による不動産取得税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第73条の39第1項 (国税徴収法の例による不動産取得税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第73条の40第1項 (国税徴収法 の例による不動産取得税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第73条の41第1項 (不動産取得税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法 の準用)
- 第73条の42第1項 (不動産取得税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法 の準用)
- 第73条の43第1項 (不動産取得税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法 の準用)
- 第73条の44第1項 (不動産取得税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法 の準用)
- 第74条第1項 (用語の意義及び製造たばこの区分)
- 第74条の2第1項 (たばこ税の納税義務者等)
- 第74条の3第1項 (卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)
- 第74条の3の2第1項 (製造たばことみなす場合)
- 第74条の4第1項 (たばこ税の課税標準)
- 第74条の5第1項 (たばこ税の税率)
- 第74条の6第1項 (たばこ税の課税免除)
- 第74条の7第1項 (徴税吏員のたばこ税に関する調査に係る質問検査権)
- 第74条の8第1項 (たばこ税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第74条の9第1項 (たばこ税の徴収の方法)
- 第74条の10第1項 (たばこ税の申告納付の手続)
- 第74条の11第1項 (納期限の延長)
- 第74条の12第1項 (たばこ税の期限後申告及び修正申告納付)
- 第74条の12の2第1項 (たばこ税に係る不申告に関する過料)
- 第74条の13第1項 (たばこ税の普通徴収の手続)
- 第74条の14第1項 (製造たばこの返還があつた場合における控除等)
- 第74条の15第1項 (たばこ税の脱税に関する罪)
- 第74条の16第1項 (営業の開廃等の報告)
- 第74条の17第1項 (帳簿記載義務)
- 第74条の18第1項 (営業の開廃等に係る虚偽の報告等に関する罪)
- 第74条の19第1項 (市町村たばこ税に関する書類の供覧等)
- 第74条の20第1項 (たばこ税の更正又は決定)
- 第74条の21第1項 (たばこ税の不足税額及びその延滞金の徴収)
- 第74条の22第1項 (納期限後に納付するたばこ税の延滞金)
- 第74条の23第1項 (たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第74条の24第1項 (たばこ税の重加算金)
- 第74条の25第1項 (たばこ税に係る督促)
- 第74条の26第1項 (たばこ税に係る督促手数料)
- 第74条の27第1項 (たばこ税に係る滞納処分)
- 第74条の28第1項 (たばこ税に係る滞納処分に関する罪)
- 第74条の29第1項 (国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第74条の30第1項 (国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第74条の31第1項 (たばこ税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法 の準用)
- 第74条の32第1項 (たばこ税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法 の準用)
- 第74条の33第1項 (たばこ税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法 の準用)
- 第74条の34第1項 (たばこ税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法 の準用)
- 第74条の35第1項 (国税犯則取締法 を準用するたばこ税に係る犯則事件に関する検査拒否の罪)
- 第75条第1項 (ゴルフ場利用税の納税義務者等)
- 第75条の2第1項 (年少者等のゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税の非課税)
- 第75条の3第1項 (国民スポーツ大会等の場合におけるゴルフ場利用税の非課税)
- 第76条第1項 (ゴルフ場利用税の税率)
- 第77条第1項 (徴税吏員のゴルフ場利用税に関する調査に係る質問検査権)
- 第78条第1項 (ゴルフ場利用税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第79条第1項 (ゴルフ場利用税の納税管理人)
- 第80条第1項 (ゴルフ場利用税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第81条第1項 (ゴルフ場利用税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
- 第82条第1項 (ゴルフ場利用税の徴収の方法)
- 第83条第1項 (ゴルフ場利用税の特別徴収の手続)
- 第84条第1項 (ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録等)
- 第85条第1項 (ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)
- 第86条第1項 (ゴルフ場利用税に係る脱税に関する罪)
- 第87条第1項 (ゴルフ場利用税に係る更正及び決定)
- 第88条第1項 (ゴルフ場利用税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
- 第89条第1項 (納期限後に申告納入するゴルフ場利用税に係る延滞金)
- 第90条第1項 (ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第91条第1項 (ゴルフ場利用税に係る重加算金)
- 第92条第1項 (ゴルフ場利用税に係る督促)
- 第93条第1項 (ゴルフ場利用税に係る督促手数料)
- 第94条第1項 (ゴルフ場利用税に係る滞納処分)
- 第95条第1項 (ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪)
- 第96条第1項 (国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第97条第1項 (国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第98条第1項
- 第103条第1項
- 第104条第1項
- 第144条第1項 (用語の意義)
- 第144条の2第1項 (軽油引取税の納税義務者等)
- 第144条の3第1項 (軽油引取税のみなす課税)
- 第144条の4第1項 (軽油引取税の補完的納税義務)
- 第144条の5第1項 (軽油引取税の課税免除)
- 第144条の6第1項
- 第144条の6の2第1項
- 第144条の7第1項 (元売業者の指定)
- 第144条の8第1項 (特約業者の指定等)
- 第144条の9第1項
- 第144条の10第1項 (軽油引取税の税率)
- 第144条の11第1項 (徴税吏員の軽油引取税に関する調査に係る質問検査権)
- 第144条の12第1項 (軽油引取税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第144条の13第1項 (軽油引取税の徴収の方法)
- 第144条の14第1項 (軽油引取税の特別徴収の手続)
- 第144条の15第1項 (軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)
- 第144条の16第1項 (軽油引取税の特別徴収義務者としての証票の交付等)
- 第144条の17第1項 (軽油引取税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)
- 第144条の18第1項 (軽油引取税の申告納付の手続)
- 第144条の19第1項 (軽油引取税に係る故意不申告の罪)
- 第144条の20第1項 (軽油引取税の保全担保)
- 第144条の21第1項 (軽油引取税に係る免税の手続)
- 第144条の22第1項 (免税証の不正受給による免税軽油の引取りに関する罪等)
- 第144条の23第1項 (免税証の受取義務)
- 第144条の24第1項 (免税証の譲渡の禁止)
- 第144条の25第1項 (免税証の譲渡の禁止に関する罪等)
- 第144条の26第1項 (道府県知事の承認を受けないでする免税軽油の譲渡に関する罪)
- 第144条の27第1項 (免税軽油の引取り等に係る報告義務)
- 第144条の28第1項 (免税軽油の引取り等に係る報告義務に関する罪)
- 第144条の29第1項 (軽油引取税の徴収猶予)
- 第144条の30第1項 (軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)
- 第144条の31第1項 (軽油を返還した場合及び引取り後において免税用途に供した場合における措置)
- 第144条の32第1項 (製造等の承認を受ける義務等)
- 第144条の33第1項 (製造等の承認を受ける義務等に関する罪)
- 第144条の34第1項 (事業の開廃等の届出)
- 第144条の35第1項 (軽油の引取りの報告等)
- 第144条の36第1項 (帳簿記載義務)
- 第144条の37第1項 (事業の開廃等に係る虚偽の届出等に関する罪)
- 第144条の38第1項 (総務省の職員の軽油引取税に関する調査に係る質問検査権)
- 第144条の38の2第1項 (総務省の職員の軽油引取税に関する調査の事前通知等)
- 第144条の38の3第1項 (事前通知を要しない場合)
- 第144条の38の4第1項 (総務省の職員の軽油引取税に関する調査の終了の際の手続)
- 第144条の38の5第1項 (政令への委任)
- 第144条の39第1項 (軽油引取税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪)
- 第144条の40第1項 (道府県間の協力)
- 第144条の41第1項 (軽油引取税に係る脱税に関する罪)
- 第144条の42第1項 (軽油引取税の減免)
- 第144条の43第1項 (関税等に関する書類の供覧等)
- 第144条の44第1項 (軽油引取税に係る更正及び決定)
- 第144条の45第1項 (軽油引取税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
- 第144条の46第1項 (納期限後に申告納入し、又は納付する軽油引取税に係る延滞金)
- 第144条の47第1項 (軽油引取税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第144条の48第1項 (軽油引取税に係る重加算金)
- 第144条の49第1項 (軽油引取税に係る督促)
- 第144条の50第1項 (軽油引取税に係る督促手数料)
- 第144条の51第1項 (軽油引取税に係る滞納処分)
- 第144条の52第1項 (軽油引取税に係る滞納処分に関する罪)
- 第144条の53第1項 (国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第144条の54第1項 (国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第144条の55第1項
- 第144条の60第1項
- 第145条第1項 (自動車税に関する用語の意義)
- 第146条第1項 (自動車税の納税義務者等)
- 第147条第1項 (自動車税のみなす課税)
- 第148条第1項 (国等に対する自動車税の非課税)
- 第149条第1項 (環境への負荷の低減に著しく資する自動車に対する環境性能割の非課税)
- 第150条第1項 (形式的な所有権の移転により取得した自動車に対する環境性能割の非課税)
- 第151条第1項 (徴税吏員の自動車税に関する調査に係る質問検査権)
- 第152条第1項 (自動車税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第153条第1項 (種別割の納税管理人)
- 第154条第1項 (種別割の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第155条第1項 (種別割の納税管理人に係る不申告に関する過料)
- 第156条第1項 (環境性能割の課税標準)
- 第157条第1項 (環境性能割の税率)
- 第158条第1項 (環境性能割の免税点)
- 第159条第1項 (環境性能割の徴収の方法)
- 第160条第1項 (環境性能割の申告納付)
- 第161条第1項 (環境性能割の期限後申告及び修正申告納付)
- 第162条第1項 (環境性能割の納付の方法)
- 第163条第1項 (環境性能割に係る不申告等に関する過料)
- 第164条第1項 (譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納税義務の免除等)
- 第165条第1項 (自動車の返還があつた場合の環境性能割の納税義務の免除等)
- 第166条第1項 (環境性能割の脱税に関する罪)
- 第167条第1項 (環境性能割の減免)
- 第168条第1項 (環境性能割の更正及び決定)
- 第169条第1項 (環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収)
- 第170条第1項 (納期限後に申告納付する環境性能割の延滞金)
- 第171条第1項 (環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第172条第1項 (環境性能割の重加算金)
- 第173条第1項 (環境性能割に係る督促)
- 第174条第1項 (環境性能割に係る督促手数料)
- 第175条第1項 (環境性能割に係る滞納処分)
- 第176条第1項 (環境性能割に係る滞納処分に関する罪)
- 第177条第1項 (国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第177条の2第1項 (国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第177条の3第1項
- 第177条の6第1項
- 第177条の7第1項 (種別割の標準税率)
- 第177条の8第1項 (種別割の賦課期日)
- 第177条の9第1項 (種別割の納期)
- 第177条の10第1項 (種別割の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
- 第177条の11第1項 (種別割の徴収の方法)
- 第177条の12第1項 (種別割の徴収の方法の特例)
- 第177条の13第1項 (種別割の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
- 第177条の14第1項 (種別割に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第177条の15第1項 (種別割に係る不申告等に関する過料)
- 第177条の16第1項 (種別割の脱税に関する罪)
- 第177条の17第1項 (種別割の減免)
- 第177条の18第1項 (納期限後等に納付する種別割の延滞金)
- 第177条の19第1項 (種別割に係る督促)
- 第177条の20第1項 (種別割に係る督促手数料)
- 第177条の21第1項 (種別割に係る滞納処分)
- 第177条の22第1項 (種別割に係る滞納処分に関する罪)
- 第177条の23第1項 (国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第177条の24第1項 (国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第178条第1項 (鉱区税の納税義務者等)
- 第179条第1項 (鉱区税の非課税の範囲)
- 第180条第1項 (鉱区税の税率)
- 第181条第1項 (鉱区税の賦課期日)
- 第182条第1項 (鉱区税の納期)
- 第183条第1項 (鉱区税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
- 第184条第1項 (鉱区税の徴収の方法)
- 第185条第1項 (鉱区税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
- 第186条第1項 (鉱区税に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第187条第1項 (鉱区税に係る不申告等に関する過料)
- 第188条第1項 (徴税吏員の鉱区税に関する調査に係る質問検査権)
- 第189条第1項 (鉱区税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第190条第1項 (鉱区税の納税管理人)
- 第191条第1項 (鉱区税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第191条の2第1項 (鉱区税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
- 第192条第1項 (鉱区税の脱税に関する罪)
- 第193条第1項
- 第194条第1項 (鉱区税の減免)
- 第195条第1項 (鉱区税の連帯納付義務)
- 第196条第1項 (納期限後に納付する鉱区税の延滞金)
- 第197条第1項
- 第198条第1項 (鉱区税に係る督促)
- 第199条第1項 (鉱区税に係る督促手数料)
- 第200条第1項 (鉱区税に係る滞納処分)
- 第201条第1項 (鉱区税に係る滞納処分に関する罪)
- 第202条第1項 (国税徴収法の例による鉱区税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第203条第1項 (国税徴収法の例による鉱区税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第204条第1項
- 第259条第1項 (道府県法定外普通税の新設変更)
- 第260条第1項
- 第260条の2第1項
- 第261条第1項 (総務大臣の同意)
- 第262条第1項 (道府県法定外普通税の非課税の範囲)
- 第263条第1項 (道府県法定外普通税の徴収の方法)
- 第264条第1項 (徴税吏員の道府県法定外普通税に関する調査に係る質問検査権)
- 第265条第1項 (道府県法定外普通税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第266条第1項 (道府県法定外普通税の納税管理人)
- 第267条第1項 (道府県法定外普通税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第268条第1項 (道府県法定外普通税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
- 第269条第1項
- 第270条第1項 (道府県法定外普通税の普通徴収の手続)
- 第271条第1項 (道府県法定外普通税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
- 第272条第1項 (道府県法定外普通税に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第273条第1項 (道府県法定外普通税に係る不申告等に関する過料)
- 第274条第1項 (道府県法定外普通税の減免)
- 第274条の2第1項 (道府県法定外普通税の申告納付の手続等)
- 第275条第1項 (道府県法定外普通税の特別徴収の手続)
- 第276条第1項 (道府県法定外普通税に係る更正及び決定)
- 第277条第1項 (道府県法定外普通税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
- 第278条第1項 (道府県法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第279条第1項 (道府県法定外普通税に係る重加算金)
- 第280条第1項 (納期限後に納付し、又は申告納入する道府県法定外普通税の延滞金)
- 第281条第1項 (道府県法定外普通税の脱税等に関する罪)
- 第282条第1項
- 第283条第1項 (道府県法定外普通税に係る督促)
- 第284条第1項 (道府県法定外普通税に係る督促手数料)
- 第285条第1項 (道府県法定外普通税に係る滞納処分)
- 第286条第1項 (道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する罪)
- 第287条第1項 (国税徴収法の例による道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第288条第1項 (国税徴収法の例による道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第289条第1項
- 第290条第1項 (道府県法定外普通税の証紙徴収の手続)
- 第291条第1項
- 第292条第1項 (市町村民税に関する用語の意義)
- 第293条第1項
- 第294条第1項 (市町村民税の納税義務者等)
- 第294条の2第1項 (法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)
- 第294条の2の2第1項 (収益の帰属する者が名義人である場合における市町村民税の納税義務者)
- 第294条の3第1項 (市町村民税と信託財産)
- 第295条第1項 (個人の市町村民税の非課税の範囲)
- 第296条第1項 (個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲)
- 第297条第1項
- 第298条第1項 (徴税吏員の市町村民税に関する調査に係る質問検査権)
- 第299条第1項 (市町村民税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第300条第1項 (市町村民税の納税管理人)
- 第301条第1項 (市町村民税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第302条第1項 (市町村民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
- 第303条第1項
- 第310条第1項 (個人の均等割の税率)
- 第311条第1項 (個人の均等割の税率の軽減)
- 第312条第1項 (法人の均等割の税率)
- 第313条第1項 (所得割の課税標準)
- 第314条第1項
- 第314条の2第1項 (所得控除)
- 第314条の3第1項 (所得割の税率)
- 第314条の4第1項 (法人税割の税率)
- 第314条の5第1項
- 第314条の6第1項 (調整控除)
- 第314条の7第1項 (寄附金税額控除)
- 第314条の8第1項 (外国税額控除)
- 第314条の9第1項 (配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
- 第315条第1項 (所得の計算)
- 第316条第1項
- 第317条第1項 (市町村による所得の計算の通知)
- 第317条の2第1項 (市町村民税の申告等)
- 第317条の3第1項
- 第317条の3の2第1項 (個人の市町村民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)
- 第317条の3の3第1項 (個人の市町村民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)
- 第317条の4第1項 (市町村民税に係る虚偽の申告に関する罪)
- 第317条の5第1項 (市町村民税に係る不申告に関する過料)
- 第317条の6第1項 (給与支払報告書等の提出義務)
- 第317条の7第1項 (給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪)
- 第318条第1項 (個人の市町村民税の賦課期日)
- 第319条第1項 (個人の市町村民税の徴収の方法等)
- 第319条の2第1項 (個人の市町村民税の普通徴収の手続)
- 第320条第1項 (普通徴収に係る個人の市町村民税の納期)
- 第321条第1項 (個人の市町村民税の納期前の納付)
- 第321条の2第1項 (普通徴収に係る個人の市町村民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)
- 第321条の3第1項 (給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)
- 第321条の4第1項 (給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)
- 第321条の5第1項 (給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)
- 第321条の5の2第1項 (給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)
- 第321条の6第1項 (給与所得に係る特別徴収税額の変更)
- 第321条の7第1項 (給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)
- 第321条の7の2第1項 (公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)
- 第321条の7の3第1項 (年金保険者による市町村長に対する通知)
- 第321条の7の4第1項 (年金保険者の特別徴収義務)
- 第321条の7の5第1項 (年金所得に係る特別徴収税額の通知等)
- 第321条の7の6第1項 (年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)
- 第321条の7の7第1項 (年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務を負わない場合等)
- 第321条の7の8第1項 (年金所得に係る仮特別徴収税額等)
- 第321条の7の9第1項 (特別徴収対象年金所得者が市町村の区域外に転出した場合の取扱い)
- 第321条の7の10第1項 (年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)
- 第321条の7の11第1項 (市町村長と年金保険者との間における通知の方法)
- 第321条の7の12第1項 (政令への委任)
- 第321条の7の13第1項 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の市町村民税の徴収猶予)
- 第321条の7の14第1項 (個人の市町村民税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
- 第321条の8第1項 (法人の市町村民税の申告納付)
- 第321条の8の2第1項 (更正の請求の特例)
- 第321条の8の3第1項 (法人の市町村民税に係る故意不申告の罪)
- 第321条の9第1項 (法人の市町村民税に係る虚偽の申告に関する罪)
- 第321条の10第1項
- 第321条の11第1項 (法人の市町村民税の更正及び決定)
- 第321条の11の2第1項 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予)
- 第321条の12第1項 (法人の市町村民税の不足税額及びその延滞金の徴収)
- 第321条の13第1項 (二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の市町村民税の申告納付)
- 第321条の14第1項 (二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法人税額の分割の基準となる従業者数の修正又は決定)
- 第321条の15第1項 (関係市町村長に不服がある場合の措置)
- 第322条第1項
- 第323条第1項 (市町村民税の減免)
- 第324条第1項 (市町村民税の脱税に関する罪)
- 第325条第1項 (所得税又は法人税に関する書類の供覧等)
- 第326条第1項 (納期限後に納付し、又は納入する市町村民税に係る延滞金)
- 第327条第1項 (法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
- 第328条第1項 (退職所得の課税の特例)
- 第328条の2第1項 (分離課税に係る所得割の課税標準)
- 第328条の3第1項 (分離課税に係る所得割の税率)
- 第328条の4第1項 (分離課税に係る所得割の徴収)
- 第328条の5第1項 (特別徴収の手続)
- 第328条の6第1項 (特別徴収税額)
- 第328条の7第1項 (退職所得申告書)
- 第328条の8第1項 (退職所得申告書の不提出に関する過料)
- 第328条の9第1項 (分離課税に係る所得割の更正又は決定)
- 第328条の10第1項 (分離課税に係る所得割の不足金額及びその延滞金の徴収)
- 第328条の11第1項 (分離課税に係る所得割の納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第328条の12第1項 (分離課税に係る所得割の納入金の重加算金)
- 第328条の13第1項 (分離課税に係る所得割の普通徴収)
- 第328条の14第1項 (特別徴収票)
- 第328条の15第1項 (政令への委任)
- 第328条の16第1項 (脱税、虚偽記載等の罪)
- 第329条第1項 (市町村民税に係る督促)
- 第330条第1項 (市町村民税に係る督促手数料)
- 第331条第1項 (市町村民税に係る滞納処分)
- 第332条第1項 (市町村民税に係る滞納処分に関する罪)
- 第333条第1項 (国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第334条第1項 (国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第335条第1項 (個人の道府県民税に係る督促、滞納処分等)
- 第336条第1項
- 第341条第1項 (固定資産税に関する用語の意義)
- 第342条第1項 (固定資産税の課税客体等)
- 第343条第1項 (固定資産税の納税義務者等)
- 第344条第1項
- 第348条第1項 (固定資産税の非課税の範囲)
- 第349条第1項 (土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準)
- 第349条の2第1項 (償却資産に対して課する固定資産税の課税標準)
- 第349条の3第1項 (固定資産税の課税標準等の特例)
- 第349条の3の2第1項 (住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例)
- 第349条の3の3第1項 (被災住宅用地等に対する固定資産税の課税標準の特例)
- 第349条の3の4第1項 (震災等により滅失等した償却資産に代わる償却資産等に対する固定資産税の課税標準の特例)
- 第349条の4第1項 (大規模の償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例等)
- 第349条の5第1項 (新設大規模償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例)
- 第350条第1項 (固定資産税の税率)
- 第351条第1項 (固定資産税の免税点)
- 第352条第1項 (区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税)
- 第352条の2第1項 (区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地等に対して課する固定資産税)
- 第352条の3第1項 (震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等に対する固定資産税の減額)
- 第353条第1項 (徴税吏員等の固定資産税に関する調査に係る質問検査権)
- 第354条第1項 (固定資産税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第354条の2第1項 (所得税又は法人税に関する書類の閲覧等)
- 第355条第1項 (固定資産税の納税管理人)
- 第356条第1項 (固定資産税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第357条第1項 (固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
- 第358条第1項 (固定資産税の脱税に関する罪)
- 第359条第1項 (固定資産税の賦課期日)
- 第360条第1項
- 第362条第1項 (固定資産税の納期)
- 第363条第1項
- 第364条第1項 (固定資産税の徴収の方法等)
- 第364条の2第1項 (仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出等)
- 第365条第1項 (固定資産税に係る納期前の納付)
- 第366条第1項
- 第367条第1項 (固定資産税の減免)
- 第368条第1項 (申請又は申告をしなかつたことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収)
- 第369条第1項 (納期限後に納付する固定資産税の延滞金)
- 第370条第1項
- 第371条第1項 (固定資産税に係る督促)
- 第372条第1項 (固定資産税に係る督促手数料)
- 第373条第1項 (固定資産税に係る滞納処分)
- 第374条第1項 (固定資産税に係る滞納処分に関する罪)
- 第375条第1項 (国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第376条第1項 (国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第377条第1項
- 第380条第1項 (固定資産課税台帳等の備付け)
- 第381条第1項 (固定資産課税台帳の登録事項)
- 第382条第1項 (登記所からの通知及びこれに基づく土地課税台帳又は家屋課税台帳への記載)
- 第382条の2第1項 (固定資産課税台帳の閲覧)
- 第382条の3第1項 (固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書の交付)
- 第382条の4第1項 (固定資産課税台帳の閲覧等の特例)
- 第383条第1項 (固定資産の申告)
- 第384条第1項
- 第384条の2第1項
- 第384条の3第1項
- 第385条第1項 (固定資産に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第386条第1項 (固定資産に係る不申告に関する過料)
- 第387条第1項 (土地名寄帳及び家屋名寄帳)
- 第388条第1項 (固定資産税に係る総務大臣の任務)
- 第389条第1項 (道府県知事又は総務大臣の評価の権限等)
- 第390条第1項 (審査請求の手続における地方財政審議会の意見の聴取)
- 第391条第1項
- 第393条第1項 (道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の納税者に対する通知)
- 第394条第1項 (道府県知事又は総務大臣によつて評価される固定資産の申告)
- 第395条第1項 (道府県知事又は総務大臣が評価する固定資産に係る申告の義務違反に関する罪)
- 第396条第1項 (道府県の職員及び総務省の職員の固定資産税に関する調査に係る質問検査権)
- 第396条の2第1項 (総務省の職員の固定資産税に関する調査の事前通知等)
- 第396条の3第1項 (事前通知を要しない場合)
- 第396条の4第1項 (総務省の職員の固定資産税に関する調査の終了の際の手続)
- 第396条の5第1項 (政令への委任)
- 第397条第1項 (固定資産税に係る道府県の職員及び総務省の職員が行う検査拒否等に関する罪)
- 第398条第1項
- 第399条第1項 (道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の決定又は配分に関する審査請求に対する裁決の通知)
- 第400条第1項 (決定された価格等の登録)
- 第400条の2第1項 (大規模の償却資産の価格等の登録)
- 第401条第1項 (固定資産の評価に係る道府県知事の任務)
- 第401条の2第1項 (道府県固定資産評価審議会)
- 第402条第1項 (固定資産の評価に関する総務大臣又は道府県知事の権限に関する規定の解釈)
- 第403条第1項 (固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務)
- 第404条第1項 (固定資産評価員の設置)
- 第405条第1項 (固定資産評価補助員)
- 第406条第1項 (固定資産評価員の兼職禁止等)
- 第407条第1項 (固定資産評価員の欠格事項)
- 第408条第1項 (固定資産の実地調査)
- 第409条第1項 (固定資産の評価)
- 第410条第1項 (固定資産の価格等の決定等)
- 第411条第1項 (固定資産の価格等の登録)
- 第412条第1項
- 第415条第1項 (土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の作成)
- 第416条第1項 (土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧)
- 第417条第1項 (固定資産の価格等の全てを登録した旨の公示の日以後における価格等の決定又は修正等)
- 第418条第1項 (道府県知事に対する固定資産の価格等の概要調書の送付)
- 第419条第1項 (固定資産の価格等の修正に関する道府県知事の勧告)
- 第420条第1項 (固定資産の価格等の修正に基く賦課額の更正)
- 第421条第1項 (道府県知事に対する修正登録した固定資産の価格等の概要調書の送付等)
- 第422条第1項 (総務大臣に対する固定資産の価格等の概要調書の送付)
- 第422条の2第1項 (固定資産の価格の修正に関する総務大臣の指示)
- 第422条の3第1項 (土地又は家屋の基準年度の価格又は比準価格の登記所への通知)
- 第423条第1項 (固定資産評価審査委員会の設置、選任等)
- 第424条第1項
- 第425条第1項 (固定資産評価審査委員会の委員の兼職禁止等)
- 第426条第1項 (固定資産評価審査委員会の委員の欠格事項)
- 第427条第1項 (固定資産評価審査委員会の委員の罷免)
- 第428条第1項 (合議体)
- 第429条第1項
- 第432条第1項 (固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出)
- 第433条第1項 (固定資産評価審査委員会の審査の決定の手続)
- 第434条第1項 (争訟の方式)
- 第434条の2第1項 (抗告訴訟の取扱い)
- 第435条第1項 (固定資産評価審査委員会の審査の決定に基づく価格等の修正)
- 第436条第1項 (固定資産評価審査委員会に関する条例又は規程事項)
- 第437条第1項
- 第442条第1項 (軽自動車税に関する用語の意義)
- 第443条第1項 (軽自動車税の納税義務者等)
- 第444条第1項 (軽自動車税のみなす課税)
- 第445条第1項 (国等に対する軽自動車税の非課税)
- 第446条第1項 (環境への負荷の低減に著しく資する三輪以上の軽自動車に対する環境性能割の非課税)
- 第447条第1項 (形式的な所有権の移転により取得した三輪以上の軽自動車に対する環境性能割の非課税)
- 第448条第1項 (徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る質問検査権)
- 第449条第1項 (軽自動車税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第450条第1項 (環境性能割の課税標準)
- 第451条第1項 (環境性能割の税率)
- 第452条第1項 (環境性能割の免税点)
- 第453条第1項 (環境性能割の徴収の方法)
- 第454条第1項 (環境性能割の申告納付)
- 第455条第1項 (環境性能割の期限後申告及び修正申告納付)
- 第456条第1項 (環境性能割の納付の方法)
- 第457条第1項 (環境性能割に係る不申告等に関する過料)
- 第458条第1項 (譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納税義務の免除等)
- 第459条第1項 (三輪以上の軽自動車の返還があつた場合の環境性能割の納税義務の免除等)
- 第460条第1項 (環境性能割の脱税に関する罪)
- 第461条第1項 (環境性能割の減免)
- 第462条第1項 (環境性能割の更正及び決定)
- 第463条第1項 (環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収)
- 第463条の2第1項 (納期限後に申告納付する環境性能割の延滞金)
- 第463条の3第1項 (環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第463条の4第1項 (環境性能割の重加算金)
- 第463条の5第1項 (環境性能割に係る督促)
- 第463条の6第1項 (環境性能割に係る督促手数料)
- 第463条の7第1項 (環境性能割に係る滞納処分)
- 第463条の8第1項 (環境性能割に係る滞納処分に関する罪)
- 第463条の9第1項 (国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第463条の10第1項 (国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第463条の11第1項
- 第463条の15第1項 (種別割の標準税率)
- 第463条の16第1項 (種別割の賦課期日)
- 第463条の17第1項 (種別割の納期)
- 第463条の18第1項 (種別割の徴収の方法)
- 第463条の19第1項 (種別割の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
- 第463条の20第1項 (種別割に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第463条の21第1項 (種別割に係る不申告等に関する過料)
- 第463条の22第1項 (種別割の脱税に関する罪)
- 第463条の23第1項 (種別割の減免)
- 第463条の24第1項 (納期限後に納付する種別割の延滞金)
- 第463条の25第1項 (種別割に係る督促)
- 第463条の26第1項 (種別割に係る督促手数料)
- 第463条の27第1項 (種別割に係る滞納処分)
- 第463条の28第1項 (種別割に係る滞納処分に関する罪)
- 第463条の29第1項 (国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第463条の30第1項 (国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第464条第1項 (用語の意義及び製造たばこの区分)
- 第465条第1項 (たばこ税の納税義務者等)
- 第466条第1項 (卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)
- 第466条の2第1項 (製造たばことみなす場合)
- 第467条第1項 (たばこ税の課税標準)
- 第468条第1項 (たばこ税の税率)
- 第469条第1項 (たばこ税の課税免除)
- 第470条第1項 (徴税吏員のたばこ税に関する調査に係る質問検査権)
- 第471条第1項 (たばこ税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第472条第1項 (たばこ税の徴収の方法)
- 第473条第1項 (たばこ税の申告納付の手続)
- 第474条第1項 (納期限の延長)
- 第475条第1項 (たばこ税の期限後申告及び修正申告納付)
- 第475条の2第1項 (たばこ税に係る不申告に関する過料)
- 第476条第1項 (たばこ税の普通徴収の手続)
- 第477条第1項 (製造たばこの返還があつた場合における控除等)
- 第478条第1項 (たばこ税の脱税に関する罪)
- 第479条第1項 (道府県たばこ税に関する書類の供覧等)
- 第480条第1項 (たばこ税の更正又は決定)
- 第481条第1項 (たばこ税の不足税額及びその延滞金の徴収)
- 第482条第1項 (納期限後に納付するたばこ税の延滞金)
- 第483条第1項 (たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第484条第1項 (たばこ税の重加算金)
- 第485条第1項 (たばこ税に係る督促)
- 第485条の2第1項 (たばこ税に係る督促手数料)
- 第485条の3第1項 (たばこ税に係る滞納処分)
- 第485条の4第1項 (たばこ税に係る滞納処分に関する罪)
- 第485条の5第1項 (国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第485条の6第1項 (国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第485条の7第1項
- 第485条の13第1項
- 第485条の14第1項
- 第486条第1項
- 第519条第1項 (鉱産税の納税義務者等)
- 第520条第1項 (鉱産税の税率)
- 第521条第1項 (鉱産税の納期)
- 第522条第1項 (鉱産税の申告納付)
- 第522条の2第1項 (鉱産税に係る不申告に関する過料)
- 第523条第1項
- 第525条第1項 (徴税吏員の鉱産税に関する調査に係る質問検査権)
- 第526条第1項 (鉱産税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第527条第1項 (鉱産税の納税管理人)
- 第528条第1項 (鉱産税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第529条第1項 (鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
- 第530条第1項 (鉱産税の脱税に関する罪)
- 第531条第1項
- 第532条第1項 (鉱産税の減免)
- 第533条第1項 (鉱産税の更正及び決定)
- 第534条第1項 (鉱産税の不足税額及びその延滞金の徴収)
- 第535条第1項 (納期限後に申告納付する鉱産税の延滞金)
- 第536条第1項 (鉱産税の過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第537条第1項 (鉱産税の重加算金)
- 第538条第1項
- 第539条第1項 (鉱産税に係る督促)
- 第540条第1項 (鉱産税に係る督促手数料)
- 第541条第1項 (鉱産税に係る滞納処分)
- 第542条第1項 (鉱産税に係る滞納処分に関する罪)
- 第543条第1項 (国税徴収法の例による鉱産税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第544条第1項 (国税徴収法の例による鉱産税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第545条第1項
- 第551条第1項
- 第585条第1項 (特別土地保有税の納税義務者等)
- 第586条第1項 (特別土地保有税の非課税)
- 第587条第1項
- 第587条の2第1項
- 第588条第1項 (徴税吏員の特別土地保有税に関する調査に係る質問検査権)
- 第589条第1項 (特別土地保有税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第590条第1項 (特別土地保有税の納税管理人)
- 第591条第1項 (特別土地保有税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第592条第1項 (特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
- 第593条第1項 (特別土地保有税の課税標準)
- 第594条第1項 (特別土地保有税の税率)
- 第595条第1項 (特別土地保有税の免税点)
- 第596条第1項 (特別土地保有税の税額)
- 第597条第1項 (政令への委任)
- 第598条第1項 (特別土地保有税の徴収の方法)
- 第599条第1項 (特別土地保有税の申告納付)
- 第600条第1項 (特別土地保有税の期限後申告及び修正申告納付)
- 第600条の2第1項 (特別土地保有税に係る不申告に関する過料)
- 第601条第1項 (特別土地保有税の納税義務の免除等)
- 第602条第1項
- 第603条第1項
- 第603条の2第1項
- 第603条の2の2第1項
- 第604条第1項 (特別土地保有税の脱税に関する罪)
- 第605条第1項 (所得税又は法人税に関する書類の供覧等)
- 第605条の2第1項 (特別土地保有税の減免)
- 第606条第1項 (特別土地保有税の更正又は決定)
- 第607条第1項 (特別土地保有税の不足税額及びその延滞金の徴収)
- 第608条第1項 (納期限後に申告納付する特別土地保有税の延滞金)
- 第609条第1項 (特別土地保有税の過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第610条第1項 (特別土地保有税の重加算金)
- 第611条第1項 (特別土地保有税に係る督促)
- 第612条第1項 (特別土地保有税に係る督促手数料)
- 第613条第1項 (特別土地保有税に係る滞納処分)
- 第614条第1項 (特別土地保有税に係る滞納処分に関する罪)
- 第615条第1項 (国税徴収法の例による特別土地保有税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第616条第1項 (国税徴収法の例による特別土地保有税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第617条第1項
- 第621条第1項 (遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)
- 第622条第1項 (遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)
- 第623条第1項 (遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)
- 第624条第1項 (遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)
- 第625条第1項 (遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)
- 第626条第1項 (遊休土地に係る土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等の特例)
- 第627条第1項 (土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)
- 第628条第1項 (政令への委任)
- 第629条第1項 (遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等)
- 第630条第1項
- 第669条第1項 (市町村法定外普通税の新設変更)
- 第670条第1項
- 第670条の2第1項
- 第671条第1項 (総務大臣の同意)
- 第672条第1項 (市町村法定外普通税の非課税の範囲)
- 第673条第1項 (市町村法定外普通税の徴収の方法)
- 第674条第1項 (徴税吏員の市町村法定外普通税に関する調査に係る質問検査権)
- 第675条第1項 (市町村法定外普通税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第676条第1項 (市町村法定外普通税の納税管理人)
- 第677条第1項 (市町村法定外普通税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第678条第1項 (市町村法定外普通税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
- 第679条第1項
- 第680条第1項 (市町村法定外普通税の普通徴収の手続)
- 第681条第1項 (市町村法定外普通税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
- 第682条第1項 (市町村法定外普通税に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第683条第1項 (市町村法定外普通税に係る不申告等に関する過料)
- 第684条第1項 (市町村法定外普通税の減免)
- 第684条の2第1項 (市町村法定外普通税の申告納付の手続等)
- 第685条第1項 (市町村法定外普通税の特別徴収の手続)
- 第686条第1項 (市町村法定外普通税に係る更正及び決定)
- 第687条第1項 (市町村法定外普通税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
- 第688条第1項 (市町村法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第689条第1項 (市町村法定外普通税に係る重加算金)
- 第690条第1項 (納期限後に納付し、又は申告納入する市町村法定外普通税の延滞金)
- 第691条第1項 (市町村法定外普通税の脱税に関する罪)
- 第692条第1項
- 第693条第1項 (市町村法定外普通税に係る督促)
- 第694条第1項 (市町村法定外普通税に係る督促手数料)
- 第695条第1項 (市町村法定外普通税に係る滞納処分)
- 第696条第1項 (市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する罪)
- 第697条第1項 (国税徴収法の例による市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第697条の2第1項 (国税徴収法の例による市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第698条第1項 (市町村法定外普通税の証紙徴収の手続)
- 第699条第1項
- 第700条の51第1項 (狩猟税)
- 第700条の52第1項 (狩猟税の税率)
- 第700条の53第1項 (狩猟税の賦課期日及び納期)
- 第700条の54第1項 (狩猟税の徴収の方法)
- 第700条の55第1項 (狩猟税の普通徴収の手続)
- 第700条の56第1項 (狩猟税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
- 第700条の57第1項 (狩猟税に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第700条の58第1項 (狩猟税に係る不申告等に関する過料)
- 第700条の59第1項 (徴税吏員の狩猟税に関する調査に係る質問検査権)
- 第700条の60第1項 (狩猟税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第700条の61第1項 (狩猟税の脱税に関する罪)
- 第700条の62第1項 (狩猟税の減免)
- 第700条の63第1項 (納期限後に納付する狩猟税の延滞金)
- 第700条の64第1項 (狩猟税に係る督促)
- 第700条の65第1項 (狩猟税に係る督促手数料)
- 第700条の66第1項 (狩猟税に係る滞納処分)
- 第700条の67第1項 (狩猟税に係る滞納処分に関する罪)
- 第700条の68第1項 (国税徴収法の例による狩猟税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第700条の68の2第1項 (国税徴収法の例による狩猟税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第700条の69第1項 (狩猟税の証紙徴収の手続)
- 第701条第1項 (入湯税)
- 第701条の2第1項 (入湯税の税率)
- 第701条の3第1項 (入湯税の徴収の方法)
- 第701条の4第1項 (入湯税の特別徴収の手続)
- 第701条の5第1項 (徴税吏員の入湯税に関する調査に係る質問検査権)
- 第701条の6第1項 (入湯税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第701条の7第1項 (入湯税の脱税に関する罪)
- 第701条の8第1項
- 第701条の9第1項 (入湯税に係る更正及び決定)
- 第701条の10第1項 (入湯税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
- 第701条の11第1項 (納期限後に申告納入する入湯税に係る納入金の延滞金)
- 第701条の12第1項 (入湯税に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第701条の13第1項 (入湯税に係る納入金の重加算金)
- 第701条の14第1項
- 第701条の15第1項
- 第701条の16第1項 (入湯税に係る督促)
- 第701条の17第1項 (入湯税に係る督促手数料)
- 第701条の18第1項 (入湯税に係る滞納処分)
- 第701条の19第1項 (入湯税に係る滞納処分に関する罪)
- 第701条の20第1項 (国税徴収法の例による入湯税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第701条の21第1項 (国税徴収法の例による入湯税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第701条の22第1項
- 第701条の30第1項 (事業所税)
- 第701条の31第1項 (用語の意義)
- 第701条の32第1項 (事業所税の納税義務者等)
- 第701条の33第1項 (事業を行う者が名義人である場合における事業所税の納税義務者)
- 第701条の34第1項 (事業所税の非課税の範囲)
- 第701条の35第1項 (徴税吏員の事業所税に関する調査に係る質問検査権)
- 第701条の36第1項 (事業所税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第701条の37第1項 (事業所税の納税管理人)
- 第701条の38第1項 (事業所税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第701条の39第1項 (事業所税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
- 第701条の40第1項 (事業所税の課税標準)
- 第701条の41第1項 (事業所税の課税標準の特例)
- 第701条の42第1項 (税率)
- 第701条の43第1項 (事業所税の免税点)
- 第701条の44第1項 (政令への委任)
- 第701条の45第1項 (事業所税の徴収の方法)
- 第701条の46第1項 (法人に対して課する事業所税の申告納付)
- 第701条の47第1項 (個人に対して課する事業所税の申告納付)
- 第701条の48第1項
- 第701条の49第1項 (事業所税の期限後申告及び修正申告納付)
- 第701条の49の2第1項 (事業所税に係る不申告に関する過料)
- 第701条の50第1項
- 第701条の52第1項 (事業所税の賦課徴収に関する申告の義務)
- 第701条の53第1項 (事業所税の賦課徴収に係る虚偽の申告に関する罪)
- 第701条の54第1項 (事業所税の賦課徴収に係る不申告に関する過料)
- 第701条の55第1項 (所得税又は法人税に関する書類の閲覧等)
- 第701条の56第1項 (事業所税の脱税に関する罪)
- 第701条の57第1項 (事業所税の減免)
- 第701条の58第1項 (事業所税の更正又は決定)
- 第701条の59第1項 (事業所税の不足税額及びその延滞金の徴収)
- 第701条の60第1項 (納期限後に納付する事業所税の延滞金)
- 第701条の61第1項 (事業所税の過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第701条の62第1項 (事業所税の重加算金)
- 第701条の63第1項 (事業所税に係る督促)
- 第701条の64第1項 (事業所税に係る督促手数料)
- 第701条の65第1項 (事業所税に係る滞納処分)
- 第701条の66第1項 (事業所税に係る滞納処分に関する罪)
- 第701条の67第1項 (国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第701条の68第1項 (国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第701条の69第1項
- 第701条の73第1項 (事業所税の使途)
- 第701条の74第1項 (指定都市等でなくなつた場合等の特例)
- 第702条第1項 (都市計画税の課税客体等)
- 第702条の2第1項 (都市計画税の非課税の範囲)
- 第702条の3第1項 (住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例)
- 第702条の4第1項 (都市計画税の税率)
- 第702条の4の2第1項 (震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等に対する都市計画税の減額)
- 第702条の5第1項 (都市計画税の納税管理人)
- 第702条の6第1項 (都市計画税の賦課期日)
- 第702条の7第1項 (都市計画税の納期)
- 第702条の8第1項 (都市計画税の賦課徴収等)
- 第703条第1項 (水利地益税)
- 第703条の2第1項 (共同施設税)
- 第703条の3第1項 (宅地開発税)
- 第703条の4第1項 (国民健康保険税)
- 第703条の5第1項 (国民健康保険税の減額)
- 第703条の5の2第1項 (特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
- 第704条第1項 (水利地益税等の非課税の範囲)
- 第705条第1項 (水利地益税等の賦課期日及び納期)
- 第706条第1項 (水利地益税等の徴収の方法)
- 第706条の2第1項 (国民健康保険税の徴収の特例)
- 第706条の3第1項 (徴収の特例に係る国民健康保険税額の修正の申出等)
- 第707条第1項 (徴税吏員の水利地益税等に関する調査に係る質問検査権)
- 第708条第1項 (水利地益税等に係る検査拒否等に関する罪)
- 第709条第1項 (水利地益税等の納税管理人)
- 第710条第1項 (水利地益税等の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第711条第1項 (水利地益税等の納税管理人に係る不申告に関する過料)
- 第712条第1項
- 第713条第1項 (水利地益税等の普通徴収の手続)
- 第714条第1項 (水利地益税等の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
- 第715条第1項 (水利地益税等に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第716条第1項 (水利地益税等に係る不申告等に関する過料)
- 第717条第1項 (水利地益税等の減免)
- 第718条第1項 (水利地益税等の特別徴収の手続)
- 第718条の2第1項 (年金保険者の特別徴収義務)
- 第718条の3第1項 (特別徴収税額の通知等)
- 第718条の4第1項 (特別徴収の方法によつて徴収した国民健康保険税額の納入の義務)
- 第718条の5第1項 (被保険者資格喪失等の場合の通知等)
- 第718条の6第1項 (特別徴収の手続規定の準用)
- 第718条の7第1項 (既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収)
- 第718条の8第1項 (新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収)
- 第718条の9第1項 (特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなつた場合の取扱い)
- 第718条の10第1項 (普通徴収国民健康保険税額への繰入れ)
- 第718条の11第1項 (政令への委任)
- 第719条第1項 (水利地益税等に係る更正及び決定)
- 第720条第1項 (水利地益税等に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
- 第721条第1項 (水利地益税等に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第722条第1項 (水利地益税等に係る重加算金)
- 第723条第1項 (納期限後に納付し、又は申告納入する水利地益税等の延滞金)
- 第724条第1項 (水利地益税等の脱税に関する罪)
- 第725条第1項
- 第726条第1項 (水利地益税等に係る督促)
- 第727条第1項 (水利地益税等に係る督促手数料)
- 第728条第1項 (水利地益税等に係る滞納処分)
- 第729条第1項 (水利地益税等に係る滞納処分に関する罪)
- 第730条第1項 (国税徴収法の例による水利地益税等に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第730条の2第1項 (国税徴収法の例による水利地益税等に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第731条第1項 (法定外目的税の新設変更)
- 第732条第1項
- 第732条の2第1項
- 第733条第1項 (総務大臣の同意)
- 第733条の2第1項 (法定外目的税の非課税の範囲)
- 第733条の3第1項 (法定外目的税の徴収の方法)
- 第733条の4第1項 (徴税吏員の法定外目的税に関する調査に係る質問検査権)
- 第733条の5第1項 (法定外目的税に係る検査拒否等に関する罪)
- 第733条の6第1項 (法定外目的税の納税管理人)
- 第733条の7第1項 (法定外目的税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第733条の8第1項 (法定外目的税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
- 第733条の9第1項 (法定外目的税の普通徴収の手続)
- 第733条の10第1項 (法定外目的税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
- 第733条の11第1項 (法定外目的税に係る虚偽の申告等に関する罪)
- 第733条の12第1項 (法定外目的税に係る不申告等に関する過料)
- 第733条の13第1項 (法定外目的税の減免)
- 第733条の14第1項 (法定外目的税の申告納付の手続等)
- 第733条の15第1項 (法定外目的税の特別徴収の手続)
- 第733条の16第1項 (法定外目的税に係る更正及び決定)
- 第733条の17第1項 (法定外目的税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
- 第733条の18第1項 (法定外目的税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
- 第733条の19第1項 (法定外目的税に係る重加算金)
- 第733条の20第1項 (納期限後に納付し、又は申告納入する法定外目的税の延滞金)
- 第733条の21第1項 (法定外目的税の脱税等に関する罪)
- 第733条の22第1項 (法定外目的税に係る督促)
- 第733条の23第1項 (法定外目的税に係る督促手数料)
- 第733条の24第1項 (法定外目的税に係る滞納処分)
- 第733条の25第1項 (法定外目的税に係る滞納処分に関する罪)
- 第733条の26第1項 (国税徴収法の例による法定外目的税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
- 第733条の26の2第1項 (国税徴収法の例による法定外目的税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
- 第733条の27第1項 (法定外目的税の証紙徴収の手続)
- 第734条第1項 (都における普通税の特例)
- 第735条第1項 (都における目的税の特例)
- 第736条第1項 (特別区における特例)
- 第737条第1項 (特別区並びに指定都市の区及び総合区に関する特例)
- 第737条の2第1項 (指定都市の指定があつた場合等の道府県民税及び市町村民税の特例)
- 第738条第1項 (島における特例)
- 第739条第1項 (特別区税等の特例)
- 第739条の2第1項 (個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の納税通知書等)
- 第739条の3第1項 (個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税に係る延滞金の計算)
- 第739条の4第1項 (個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金、個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金の納付又は納入等)
- 第739条の5第1項 (個人の道府県民税に係る徴収及び滞納処分の特例等)
- 第739条の6第1項 (道府県が行う滞納処分に関する罪等)
- 第740条第1項 (大規模の償却資産に対する道府県の課税権)
- 第741条第1項 (道府県が課する固定資産税の税率)
- 第742条第1項 (大規模の償却資産の指定等)
- 第743条第1項 (大規模の償却資産の価格等の決定等)
- 第744条第1項 (大規模の償却資産の価格等の決定に関する審査請求に対する裁決の通知)
- 第745条第1項 (道府県が課する固定資産税の賦課徴収等)
- 第746条第1項
- 第747条第1項 (指定都市の指定があつた場合の大規模の償却資産に対する固定資産税の特例)
- 第747条の2第1項 (地方税関係申告等の特例)
- 第747条の3第1項
- 第747条の4第1項 (地方税関係通知の特例)
- 第747条の5第1項
- 第747条の5の2第1項 (特定徴収金の収納の特例)
- 第747条の6第1項 (特定徴収金の収納の特例)
- 第747条の7第1項 (機構指定納付受託者に対する納付又は納入の委託)
- 第747条の8第1項 (機構指定納付受託者)
- 第747条の9第1項 (納付等事務の委託)
- 第747条の10第1項 (機構指定納付受託者の納付又は納入)
- 第747条の11第1項 (機構指定納付受託者の帳簿保存等の義務)
- 第747条の12第1項 (機構指定納付受託者の指定の取消し)
- 第747条の13第1項 (政令への委任)
- 第748条第1項 (地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等)
- 第749条第1項 (地方税関係帳簿等の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)
- 第750条第1項 (地方税関係書類の電磁的記録による徴収等)
- 第751条第1項
- 第755条第1項 (民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
- 第756条第1項 (地方税に関する法令の規定の適用)
- 第757条第1項 (用語の意義)
- 第758条第1項 (地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書の作成及び提出)
- 第759条第1項 (適用実態調査情報の利用等)
- 第760条第1項 (総務省令への委任)
- 第761条第1項 (目的)
- 第762条第1項 (用語の意義)
- 第763条第1項 (法人格及び住所)
- 第764条第1項 (数)
- 第765条第1項 (定款)
- 第766条第1項 (登記)
- 第767条第1項 (名称)
- 第768条第1項 (代表者会議の設置及び組織)
- 第769条第1項 (代表者会議の権限)
- 第770条第1項 (代表者会議の議長)
- 第771条第1項 (役員)
- 第772条第1項 (役員の職務及び権限)
- 第773条第1項 (役員の任命)
- 第774条第1項 (役員の任期)
- 第775条第1項 (役員の欠格条項)
- 第776条第1項 (役員の解任)
- 第777条第1項 (役員の兼職禁止)
- 第778条第1項 (代表者の行為についての損害賠償責任)
- 第779条第1項 (代表権の制限)
- 第780条第1項 (職員の任命)
- 第781条第1項 (役員及び職員の公務員たる性質)
- 第782条第1項 (業務の範囲)
- 第783条第1項 (業務方法書)
- 第784条第1項 (運営審議会)
- 第785条第1項 (機構処理税務事務管理規程)
- 第786条第1項 (機構処理税務情報の安全確保)
- 第787条第1項 (機構処理税務情報保護委員会の設置)
- 第788条第1項 (機構の役員又は職員等の秘密保持義務)
- 第789条第1項 (帳簿の備付け)
- 第790条第1項 (報告書の公表)
- 第790条の2第1項 (総務大臣への報告)
- 第791条第1項 (事業年度)
- 第792条第1項 (予算等)
- 第793条第1項 (財務諸表等)
- 第794条第1項 (費用の負担)
- 第795条第1項 (総務省令への委任)
- 第796条第1項 (報告及び立入検査)
- 第797条第1項 (違法行為等の是正)
- 第798条第1項 (監督命令)
- 第799条第1項
- 第800条第1項
- 第801条第1項
- 第802条第1項
- 第803条第1項
- 附則第1条第1項 (施行期日)
- 附則第2条第1項 (関係法律の廃止)
- 附則第3条第1項 (旧地方税法の規定に基づいて課し又は課すべきであつた地方税の取扱い)
- 附則第3条の2第1項 (延滞金及び還付加算金の割合等の特例)
- 附則第3条の2の2第1項 (納期限の延長に係る延滞金の特例)
- 附則第3条の2の3第1項 (公益信託に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
- 附則第3条の2の4第1項 (公益法人等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
- 附則第3条の3第1項 (個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の非課税の範囲等)
- 附則第4条第1項 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
- 附則第4条の2第1項 (特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
- 附則第4条の3第1項 (阪神・淡路大震災に係る雑損控除額等の特例)
- 附則第4条の4第1項 (令和六年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例)
- 附則第4条の5第1項 (特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)
- 附則第5条第1項 (個人の道府県民税及び市町村民税の配当控除)
- 附則第5条の2第1項
- 附則第5条の4第1項 (個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除)
- 附則第5条の4の2第1項
- 附則第5条の5第1項 (寄附金税額控除における特例控除額の特例)
- 附則第5条の6第1項
- 附則第5条の7第1項 (寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)
- 附則第5条の8第1項 (令和六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の特別税額控除)
- 附則第5条の9第1項 (令和六年度分の個人の市町村民税の普通徴収に関する特例)
- 附則第5条の10第1項 (令和六年度分の給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関する特例)
- 附則第5条の11第1項 (令和六年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関する特例)
- 附則第5条の12第1項 (令和七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の特別税額控除)
- 附則第5条の13第1項 (政令への委任)
- 附則第6条第1項 (肉用牛の売却による事業所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
- 附則第7条第1項 (個人の道府県民税及び市町村民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)
- 附則第7条の2第1項
- 附則第7条の3第1項
- 附則第7条の4第1項 (分離課税に係る所得割の指定都市に対する交付)
- 附則第7条の5第1項 (法人の道府県民税及び市町村民税の非課税)
- 附則第8条第1項 (法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例)
- 附則第8条の2第1項
- 附則第8条の2の2第1項 (法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)
- 附則第8条の3第1項 (阪神・淡路大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付)
- 附則第8条の3の2第1項 (特定寄附信託に係る利子等に係る利子割の課税の特例)
- 附則第8条の4第1項 (公益信託に係る事業税の課税の特例)
- 附則第8条の5第1項 (事業税の非課税)
- 附則第9条第1項 (事業税の課税標準の特例)
- 附則第9条の2第1項 (法人の事業税の税率の特例)
- 附則第9条の2の2第1項 (法人の事業税の特定寄附金税額控除)
- 附則第9条の2の3第1項 (阪神・淡路大震災に伴う申告等の期限の延長に係る中間申告納付等の特例)
- 附則第9条の3第1項 (公益信託に係る地方消費税の課税の特例)
- 附則第9条の3の2第1項 (公益信託に係る地方消費税の課税の特例)
- 附則第9条の4第1項 (譲渡割の賦課徴収の特例等)
- 附則第9条の5第1項 (譲渡割の申告の特例)
- 附則第9条の6第1項 (譲渡割の納付の特例等)
- 附則第9条の7第1項 (譲渡割の還付の特例等)
- 附則第9条の8第1項 (譲渡割に係る還付金等の道府県への払込額からの控除等)
- 附則第9条の9第1項 (譲渡割に係る延滞税等の計算の特例)
- 附則第9条の10第1項 (譲渡割に係る充当等の特例)
- 附則第9条の11第1項 (譲渡割に係る処分に関する不服審査等の特例)
- 附則第9条の12第1項 (譲渡割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)
- 附則第9条の13第1項 (譲渡割の賦課徴収又は申告納付に関する報告等)
- 附則第9条の14第1項 (譲渡割に係る徴収取扱費の支払)
- 附則第9条の15第1項 (地方消費税の清算等の特例)
- 附則第9条の16第1項 (政令への委任)
- 附則第10条第1項 (不動産取得税の非課税)
- 附則第10条の2第1項
- 附則第10条の3第1項 (不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例)
- 附則第11条第1項 (不動産取得税の課税標準の特例)
- 附則第11条の2第1項 (住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)
- 附則第11条の3第1項
- 附則第11条の4第1項 (不動産取得税の減額等)
- 附則第11条の5第1項 (宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)
- 附則第11条の6第1項 (不動産の価格の決定の特例)
- 附則第12条第1項 (不動産取得税の徴収猶予)
- 附則第12条の2第1項 (ゴルフ場利用税の非課税)
- 附則第12条の2の2第1項
- 附則第12条の2の6第1項 (軽油引取税に係るみなし揮発油の特例)
- 附則第12条の2の7第1項 (軽油引取税の課税免除の特例)
- 附則第12条の2の8第1項 (軽油引取税の税率の特例)
- 附則第12条の2の9第1項 (国際博覧会の開催に伴う自動車税の非課税)
- 附則第12条の2の10第1項 (自動車税の環境性能割の非課税)
- 附則第12条の2の11第1項 (自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)
- 附則第12条の2の12第1項 (自動車税の環境性能割の税率の特例)
- 附則第12条の2の13第1項 (自動車税の環境性能割の課税標準の特例)
- 附則第12条の3第1項 (自動車税の種別割の税率の特例)
- 附則第12条の4第1項
- 附則第12条の5第1項 (自動車税の種別割の賦課徴収の特例)
- 附則第13条第1項 (鉱区税の課税標準等の特例)
- 附則第14条第1項 (固定資産税等の非課税)
- 附則第14条の2第1項
- 附則第15条第1項 (固定資産税等の課税標準の特例)
- 附則第15条の2第1項 (日本国有鉄道の改革に伴う固定資産税等の課税標準の特例)
- 附則第15条の3第1項
- 附則第15条の3の2第1項 (附則第十五条から前条までの規定の適用を受ける償却資産に関する読替え)
- 附則第15条の4第1項 (固定資産税の課税標準に係る課税明細書の記載事項の特例)
- 附則第15条の5第1項 (固定資産課税台帳の登録事項の特例)
- 附則第15条の6第1項 (新築された住宅に対する固定資産税の減額)
- 附則第15条の7第1項 (新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額)
- 附則第15条の8第1項 (市街地再開発事業の施行に伴い与えられた家屋等に対する固定資産税の減額)
- 附則第15条の9第1項 (耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額)
- 附則第15条の9の2第1項 (耐震改修が行われた認定長期優良住宅等に対する固定資産税の減額)
- 附則第15条の9の3第1項 (大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額)
- 附則第15条の10第1項 (耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額)
- 附則第15条の11第1項 (利便性等向上改修工事が行われた改修実演芸術公演施設に対する固定資産税及び都市計画税の減額)
- 附則第15条の12第1項 (附則第十五条の六から前条までの規定の適用を受ける家屋に関する読替え)
- 附則第16条第1項 (固定資産税の税額に係る課税明細書の記載事項の特例)
- 附則第16条の2第1項 (平成二十八年熊本地震に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)
- 附則第16条の3第1項 (平成三十年七月豪雨に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)
- 附則第16条の4第1項 (令和二年七月豪雨に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)
- 附則第17条第1項 (土地に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の特例に関する用語の意義)
- 附則第17条の2第1項 (令和七年度又は令和八年度における土地の価格の特例)
- 附則第17条の3第1項 (平成二十九年度以降の勧告遊休農地の価格の特例)
- 附則第17条の4第1項
- 附則第18条第1項 (宅地等に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の特例)
- 附則第18条の2第1項
- 附則第18条の3第1項
- 附則第19条第1項 (農地に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の特例)
- 附則第19条の2第1項 (通常市街化区域農地に対して課する令和元年度以降の各年度分の固定資産税の特例)
- 附則第19条の2の2第1項 (田園住居地域内市街化区域農地に対して課する令和元年度以降の各年度分の固定資産税の特例)
- 附則第19条の3第1項 (市街化区域農地に対して課する平成六年度以降の各年度分の固定資産税の特例)
- 附則第19条の4第1項
- 附則第20条第1項
- 附則第21条第1項 (商業地等に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の減額)
- 附則第21条の2第1項 (住宅用地等に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の減額)
- 附則第22条第1項 (読替規定)
- 附則第23条第1項 (免税点の適用及び納税通知書の記載に関する特例)
- 附則第24条第1項 (固定資産の価格等の修正に基づく賦課額の更正の特例)
- 附則第24条の2第1項 (令和三年度における固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出の特例)
- 附則第25条第1項 (宅地等に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の都市計画税の特例)
- 附則第25条の2第1項
- 附則第25条の3第1項
- 附則第26条第1項 (農地に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の都市計画税の特例)
- 附則第27条第1項 (市街化区域農地に対して課する平成六年度以降の各年度分の都市計画税の特例)
- 附則第27条の2第1項
- 附則第27条の3第1項
- 附則第27条の4第1項 (商業地等に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の都市計画税の減額)
- 附則第27条の4の2第1項 (住宅用地等に対して課する令和六年度から令和八年度までの各年度分の都市計画税の減額)
- 附則第27条の5第1項 (固定資産税の課税明細書の記載事項の特例)
- 附則第28条第1項 (土地課税台帳等の登録事項等の特例)
- 附則第29条第1項 (市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定方法の通知)
- 附則第29条の2第1項 (市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合における固定資産税及び都市計画税の減額)
- 附則第29条の3第1項 (市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合における固定資産税及び都市計画税の還付等)
- 附則第29条の4第1項 (市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の徴収猶予)
- 附則第29条の5第1項 (宅地化農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の納税義務の免除等)
- 附則第29条の6第1項
- 附則第29条の7第1項 (市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の課税の特例)
- 附則第29条の8第1項 (政令への委任)
- 附則第29条の8の2第1項 (軽自動車税の環境性能割の非課税)
- 附則第29条の9第1項 (軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)
- 附則第29条の10第1項 (軽自動車税の環境性能割の減免の特例)
- 附則第29条の11第1項 (軽自動車税の環境性能割の申告等の特例)
- 附則第29条の12第1項 (軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金の納付の特例等)
- 附則第29条の13第1項 (軽自動車税の環境性能割の還付の特例)
- 附則第29条の14第1項 (軽自動車税の環境性能割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)
- 附則第29条の15第1項 (軽自動車税の環境性能割の賦課徴収又は申告納付に関する報告等)
- 附則第29条の16第1項 (軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)
- 附則第29条の17第1項 (政令への委任)
- 附則第29条の18第1項 (軽自動車税の環境性能割の税率の特例)
- 附則第30条第1項 (軽自動車税の種別割の税率の特例)
- 附則第30条の2第1項 (軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)
- 附則第31条第1項 (特別土地保有税の課税の停止)
- 附則第31条の2第1項
- 附則第31条の2の2第1項 (特別土地保有税の課税の特例)
- 附則第31条の3第1項
- 附則第31条の3の2第1項
- 附則第31条の3の3第1項
- 附則第31条の3の4第1項
- 附則第31条の3の5第1項
- 附則第31条の4第1項
- 附則第32条第1項 (狩猟税の課税免除)
- 附則第32条の2第1項 (狩猟税の税率の特例)
- 附則第32条の3第1項 (事業所税の非課税)
- 附則第32条の4第1項
- 附則第33条第1項 (事業所税の課税標準の特例)
- 附則第33条の2第1項 (上場株式等に係る配当所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
- 附則第33条の2の2第1項 (未成年者口座内上場株式等に係る配当所得に係る道府県民税の課税の特例)
- 附則第33条の3第1項 (土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
- 附則第34条第1項 (長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
- 附則第34条の2第1項 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
- 附則第34条の2の2第1項 (阪神・淡路大震災に係る確定優良住宅地等予定地に係る期間の延長の特例)
- 附則第34条の3第1項 (居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
- 附則第35条第1項 (短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
- 附則第35条の2第1項 (一般株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
- 附則第35条の2の2第1項 (上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
- 附則第35条の2の3第1項 (特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
- 附則第35条の2の4第1項 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)
- 附則第35条の2の5第1項 (源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算及び特別徴収等の特例)
- 附則第35条の2の6第1項 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
- 附則第35条の3第1項 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)
- 附則第35条の3の2第1項 (非課税口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)
- 附則第35条の3の3第1項 (未成年者口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)
- 附則第35条の3の4第1項 (未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税の課税の特例)
- 附則第35条の4第1項 (先物取引に係る雑所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
- 附則第35条の4の2第1項 (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
- 附則第35条の5第1項 (公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
- 附則第35条の6第1項 (上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
- 附則第35条の7第1項 (土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
- 附則第36条第1項 (長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
- 附則第37条第1項 (一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
- 附則第37条の2第1項 (上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
- 附則第37条の3第1項 (先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
- 附則第38条第1項 (病床転換支援金等に係る国民健康保険税の特例)
- 附則第38条の2第1項
- 附則第38条の3第1項 (病床転換支援金等に係る国民健康保険税の特例)
- 附則第39条第1項
- 附則第41条第1項 (旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例)
- 附則第42条第1項 (東日本大震災に係る雑損控除額等の特例)
- 附則第43条第1項 (東日本大震災に係る雑損失の繰越控除の特例)
- 附則第44条第1項 (東日本大震災に係る純損失の繰越控除の特例)
- 附則第44条の2第1項 (東日本大震災に係る被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)
- 附則第44条の3第1項 (東日本大震災に係る買換資産の取得期間等の延長の特例)
- 附則第45条第1項 (東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例)
- 附則第46条第1項 (東日本大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付)
- 附則第47条第1項 (政令への委任)
- 附則第48条第1項
- 附則第50条第1項 (東日本大震災に係る個人の事業税の損失の繰越控除の特例)
- 附則第51条第1項 (東日本大震災による被災家屋の代替家屋等の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例)
- 附則第51条の2第1項 (東日本大震災に係る津波により被害を受けた区域における換地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)
- 附則第52条第1項
- 附則第53条第1項 (揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止措置の停止)
- 附則第53条の2第1項 (東日本大震災による被災自動車等の代替自動車等に対する自動車税の環境性能割の非課税等)
- 附則第54条第1項 (東日本大震災による被災自動車等の代替自動車等に対する自動車税の種別割の非課税等)
- 附則第55条第1項 (原子力発電所の事故に関して住民に対し避難指示等を行うことの指示の対象となつた区域内の土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税免除等)
- 附則第55条の2第1項 (原子力発電所の事故に関して住民に対し避難指示等を行うことの指示の対象となつた区域内の土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税免除等)
- 附則第56条第1項 (東日本大震災に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)
- 附則第56条の2第1項 (東日本大震災に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構が整備する工場等の用に供する家屋に対する固定資産税及び都市計画税の非課税等)
- 附則第57条第1項 (東日本大震災による被災自動車等の代替軽自動車等に対する軽自動車税の環境性能割の非課税等)
- 附則第58条第1項 (東日本大震災による被災自動車等の代替軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の非課税等)
- 附則第59条第1項 (新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例)
- 附則第60条第1項 (新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)
- 附則第61条第1項 (新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例)
- 附則第62条第1項 (新型コロナウイルス感染症等に係る耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等の特例)
- 附則第63条第1項 (新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例)
- 附則第64条第1項 (固定資産税の課税標準に係る課税明細書の記載事項の特例)
- 附則第64条の2第1項 (固定資産課税台帳の登録事項の特例)
- 附則第64条の3第1項 (固定資産課税台帳の登録事項の特例)
- 附則第65条第1項 (新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金の交付)
- 附則第66条第1項 (固定資産税減収補塡特別交付金の額)
- 附則第67条第1項 (都市計画税減収補塡特別交付金の額)
- 附則第68条第1項 (特別交付金の算定の時期等)
- 附則第69条第1項 (特別交付金の交付時期)
- 附則第70条第1項 (特別交付金の算定に用いる資料の提出等)
- 附則第71条第1項 (特別交付金の使途)
- 附則第72条第1項 (交付税及び譲与税配付金特別会計における特別交付金に係る繰入れ等)
- 附則第73条第1項 (基準財政収入額の算定方法の特例)
- 附則第74条第1項 (地方公共団体における年度間の財源の調整の特例)
- 附則第75条第1項 (特別区財政調整交付金の特例)
- 附則第76条第1項 (地方財政審議会の意見の聴取)
- 附則第77条第1項 (命令への委任)
- 附則昭和25年12月18日法律第277号第1条第1項
- 附則昭和25年12月20日法律第290号第1条第1項
- 附則昭和26年3月29日法律第45号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和26年3月31日法律第89号第1条第1項
- 附則昭和26年3月31日法律第95号第1条第1項
- 附則昭和26年4月3日法律第126号第1条第1項
- 附則昭和26年6月2日法律第191号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和26年6月11日法律第227号第1条第1項
- 附則昭和26年11月29日法律第269号第1条第1項
- 附則昭和26年12月1日法律第285号第1条第1項
- 附則昭和27年3月27日法律第11号第1条第1項
- 附則昭和27年6月28日法律第216号第1条第1項
- 附則昭和27年7月31日法律第251号第1条第1項
- 附則昭和27年7月31日法律第262号第1条第1項
- 附則昭和27年7月31日法律第266号第1条第1項
- 附則昭和27年8月1日法律第295号第1条第1項
- 附則昭和27年8月14日法律第305号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和27年12月25日法律第330号第1条第1項
- 附則昭和27年12月27日法律第346号第1条第1項
- 附則昭和27年12月29日法律第355号第1条第1項
- 附則昭和28年3月26日法律第24号第1条第1項
- 附則昭和28年7月30日法律第91号第1条第1項
- 附則昭和28年7月31日法律第107号第1条第1項
- 附則昭和28年8月1日法律第164号第1条第1項
- 附則昭和28年8月1日法律第143号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和28年8月1日法律第138号第1条第1項
- 附則昭和28年8月1日法律第161号第1条第1項
- 附則昭和28年8月8日法律第188号第1条第1項
- 附則昭和28年8月10日法律第196号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和28年8月13日法律第202号第1条第1項
- 附則昭和28年8月14日法律第207号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和28年8月14日法律第211号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和28年8月17日法律第227号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和28年8月19日法律第240号第1条第1項
- 附則昭和29年5月13日法律第95号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和29年5月15日法律第101号第1条第1項
- 附則昭和29年5月19日法律第115号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和29年5月20日法律第120号第1条第1項
- 附則昭和29年5月29日法律第131号第1条第1項
- 附則昭和29年6月9日法律第165号第1条第1項
- 附則昭和29年6月15日法律第184号第1条第1項
- 附則昭和29年6月15日法律第185号第1条第1項
- 附則昭和29年7月1日法律第204号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和29年7月1日法律第205号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和30年7月8日法律第53号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和30年7月22日法律第80号第1条第1項
- 附則昭和30年7月29日法律第91号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和30年8月1日法律第112号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和30年8月1日法律第111号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和30年8月2日法律第121号第1条第1項 (施行の期日)
- 附則昭和30年8月6日法律第142号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和30年8月6日法律第140号第1条第1項
- 附則昭和30年8月6日法律第141号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和30年8月8日法律第148号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和30年8月10日法律第156号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和30年8月13日法律第163号第1条第1項
- 附則昭和31年3月14日法律第6号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和31年4月24日法律第81号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和31年4月24日法律第81号第2条第1項 (新法の適用区分)
- 附則昭和31年4月24日法律第81号第3条第1項 (過誤納に係る地方団体の徴収金の充当の規定の適用)
- 附則昭和31年4月24日法律第81号第4条第1項 (事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和31年4月24日法律第81号第5条第1項 (遊興飲食税の徴収猶予等に関する規定の適用)
- 附則昭和31年4月24日法律第81号第10条第1項 (電気ガス税に関する規定の適用)
- 附則昭和31年4月24日法律第81号第11条第1項 (軽油引取税に関する規定の適用)
- 附則昭和31年4月24日法律第81号第12条第1項
- 附則昭和31年4月24日法律第81号第13条第1項
- 附則昭和31年4月24日法律第81号第14条第1項 (改正前の地方税法の規定に基いて課し、又は課すべきであつた地方税の取扱)
- 附則昭和31年4月24日法律第81号第15条第1項 (政令への委任)
- 附則昭和31年4月24日法律第81号第20条第1項 (外航船舶による運送業に対する法人の事業税の特例の適用)
- 附則昭和31年4月27日法律第85号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和31年5月4日法律第92号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和31年5月4日法律第93号第1条第1項
- 附則昭和31年5月4日法律第94号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和31年5月11日法律第97号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和31年5月21日法律第107号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和31年6月6日法律第134号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和31年6月12日法律第148号第1条第1項
- 附則昭和31年6月30日法律第165号第1条第1項
- 附則昭和32年3月31日法律第41号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和32年3月31日法律第26号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和32年4月10日法律第60号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和32年4月10日法律第60号第2条第1項 (新法の適用区分)
- 附則昭和32年4月10日法律第60号第3条第1項 (法人でない社団等に属する財産の上に設定されている質権又は抵当権の先取特権)
- 附則昭和32年4月10日法律第60号第4条第1項 (還付に関する規定の適用)
- 附則昭和32年4月10日法律第60号第5条第1項 (道府県民税に関する規定の適用)
- 附則昭和32年4月10日法律第60号第6条第1項
- 附則昭和32年4月10日法律第60号第9条第1項 (事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和32年4月10日法律第60号第10条第1項
- 附則昭和32年4月10日法律第60号第11条第1項
- 附則昭和32年4月10日法律第60号第12条第1項
- 附則昭和32年4月10日法律第60号第13条第1項
- 附則昭和32年4月10日法律第60号第14条第1項
- 附則昭和32年4月10日法律第60号第15条第1項
- 附則昭和32年4月10日法律第60号第16条第1項 (市町村民税に関する規定の適用)
- 附則昭和32年4月10日法律第60号第17条第1項
- 附則昭和32年4月10日法律第60号第21条第1項 (固定資産税に関する規定の適用)
- 附則昭和32年4月10日法律第60号第29条第1項 (政令への委任)
- 附則昭和32年4月20日法律第72号第1条第1項
- 附則昭和32年4月27日法律第82号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和32年4月27日法律第83号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和32年5月16日法律第103号第1条第1項
- 附則昭和32年5月20日法律第126号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和32年5月28日法律第140号第1条第1項
- 附則昭和32年5月31日法律第143号第1条第1項
- 附則昭和32年6月1日法律第160号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和32年6月3日法律第163号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和32年6月3日法律第164号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和32年6月10日法律第168号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和32年11月25日法律第187号第1条第1項
- 附則昭和33年3月27日法律第20号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和33年3月31日法律第30号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和33年4月1日法律第51号第1条第1項
- 附則昭和33年4月5日法律第54号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和33年4月22日法律第73号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和33年4月24日法律第80号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和33年4月26日法律第94号第1条第1項
- 附則昭和33年4月26日法律第95号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和33年4月28日法律第99号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和33年4月30日法律第106号第1条第1項
- 附則昭和33年5月1日法律第120号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和33年5月1日法律第128号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和33年5月2日法律第132号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和33年5月2日法律第135号第1条第1項
- 附則昭和33年5月7日法律第143号第1条第1項
- 附則昭和33年7月11日法律第170号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和33年11月1日法律第171号第1条第1項
- 附則昭和33年12月25日法律第182号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和33年12月27日法律第193号第1条第1項
- 附則昭和34年3月20日法律第23号第1条第1項
- 附則昭和34年3月24日法律第39号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和34年3月26日法律第46号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和34年3月28日法律第53号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和34年3月31日法律第76号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和34年3月31日法律第76号第2条第1項 (個人の事業税及び固定資産税に関する規定の適用)
- 附則昭和34年3月31日法律第76号第3条第1項 (法人の事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和34年4月1日法律第90号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和34年4月4日法律第104号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和34年4月7日法律第108号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和34年4月14日法律第133号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和34年4月16日法律第141号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和34年4月18日法律第144号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和34年4月18日法律第144号第2条第1項 (廃止)
- 附則昭和34年4月20日法律第149号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和34年4月20日法律第149号第2条第1項 (旧法に基く処分又は手続の効力)
- 附則昭和34年4月20日法律第149号第3条第1項 (相続があつた場合の納税義務及び徴収の手続に関する経過措置)
- 附則昭和34年4月20日法律第149号第4条第1項 (第二次納税義務に関する経過措置)
- 附則昭和34年4月20日法律第149号第5条第1項 (木材引取税等に関する経過措置)
- 附則昭和34年4月20日法律第149号第6条第1項 (地方税と他の債権との調整に関する経過措置)
- 附則昭和34年4月20日法律第149号第7条第1項 (施行日前に期限が到来する徴収猶予の期限の延長の特例)
- 附則昭和34年4月20日法律第149号第8条第1項 (施行日前の公売等の猶予及び延滞金額等の免除の特例等)
- 附則昭和34年4月20日法律第149号第9条第1項 (還付金に関する経過措置)
- 附則昭和34年4月20日法律第149号第10条第1項 (書類の送達に関する経過措置)
- 附則昭和34年4月20日法律第149号第11条第1項 (期限の特例に関する経過措置)
- 附則昭和34年4月20日法律第149号第12条第1項 (第三者の納付又は納入による代位に関する経過措置)
- 附則昭和34年4月20日法律第149号第13条第1項 (差押に関する経過措置)
- 附則昭和34年4月20日法律第149号第14条第1項 (第三者の取戻請求に関する経過措置)
- 附則昭和34年4月20日法律第149号第15条第1項 (滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例に関する経過措置)
- 附則昭和34年4月20日法律第149号第17条第1項 (法人税割等の徴収猶予に関する経過措置)
- 附則昭和34年5月9日法律第160号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和34年12月17日法律第198号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和34年12月18日法律第199号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和35年3月31日法律第14号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和35年3月31日法律第30号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和35年3月31日法律第14号第16条第1項 (地方税法の一部改正)
- 附則昭和35年4月1日法律第51号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和35年4月22日法律第56号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和35年4月26日法律第57号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和35年4月27日法律第61号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和35年5月20日法律第89号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和35年6月11日法律第95号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和35年6月30日法律第113号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和35年6月30日法律第113号第2条第1項 (経過規定)
- 附則昭和35年6月30日法律第113号第3条第1項 (経過規定)
- 附則昭和35年8月1日法律第138号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和35年12月27日法律第173号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和36年4月28日法律第73号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第2条第1項 (第二次納税義務に関する規定の適用)
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第3条第1項 (法定納期限等に関する規定の適用)
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第4条第1項 (道府県民税に関する規定の適用)
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第7条第1項
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第8条第1項
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第11条第1項
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第12条第1項
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第13条第1項 (事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第14条第1項
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第15条第1項
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第16条第1項
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第17条第1項
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第18条第1項
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第19条第1項
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第20条第1項
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第21条第1項
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第22条第1項
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第23条第1項 (不動産取得税に関する規定の適用)
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第24条第1項
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第25条第1項
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第27条第1項 (自動車税に関する規定の適用)
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第28条第1項 (市町村民税に関する規定の適用)
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第33条第1項
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第36条第1項
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第37条第1項
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第38条第1項 (固定資産税に関する規定の適用)
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第39条第1項
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第40条第1項
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第41条第1項
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第42条第1項 (軽自動車税に関する規定の適用)
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第43条第1項 (電気ガス税に関する規定の適用)
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第44条第1項 (軽油引取税に関する規定の適用)
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第45条第1項 (税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第46条第1項
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第47条第1項
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第48条第1項
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第49条第1項
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第50条第1項 (国民健康保険税に関する規定の適用)
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第54条第1項 (罰則に関する規定の適用)
- 附則昭和36年4月30日法律第74号第55条第1項 (政令への委任)
- 附則昭和36年5月6日法律第82号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和36年6月1日法律第110号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和36年6月1日法律第109号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和36年6月6日法律第116号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和36年6月8日法律第120号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和36年6月10日法律第123号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和36年6月13日法律第129号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和36年6月13日法律第128号第1条第1項
- 附則昭和36年10月30日法律第162号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和36年10月31日法律第167号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和36年11月1日法律第180号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和36年11月1日法律第183号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和36年11月8日法律第197号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和36年11月10日法律第202号第1条第1項
- 附則昭和36年11月10日法律第204号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和36年11月13日法律第218号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和36年11月16日法律第230号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和36年11月29日法律第238号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和37年3月22日法律第16号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和37年3月29日法律第43号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和37年3月31日法律第51号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和37年3月31日法律第64号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和37年3月31日法律第44号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和37年3月31日法律第51号第2条第1項 (道府県民税に関する規定の適用)
- 附則昭和37年3月31日法律第51号第3条第1項
- 附則昭和37年3月31日法律第51号第6条第1項
- 附則昭和37年3月31日法律第51号第7条第1項
- 附則昭和37年3月31日法律第51号第8条第1項
- 附則昭和37年3月31日法律第51号第9条第1項 (事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和37年3月31日法律第51号第10条第1項
- 附則昭和37年3月31日法律第51号第13条第1項
- 附則昭和37年3月31日法律第51号第14条第1項
- 附則昭和37年3月31日法律第51号第15条第1項 (不動産取得税に関する規定の適用)
- 附則昭和37年3月31日法律第51号第16条第1項
- 附則昭和37年3月31日法律第51号第17条第1項
- 附則昭和37年3月31日法律第51号第18条第1項
- 附則昭和37年3月31日法律第51号第19条第1項
- 附則昭和37年3月31日法律第51号第20条第1項 (道府県たばこ消費税に関する規定の適用)
- 附則昭和37年3月31日法律第44号第20条第1項 (地方税法の一部改正に伴う措置)
- 附則昭和37年3月31日法律第51号第22条第1項 (市町村民税に関する規定の適用)
- 附則昭和37年3月31日法律第51号第23条第1項
- 附則昭和37年3月31日法律第51号第27条第1項
- 附則昭和37年3月31日法律第51号第28条第1項
- 附則昭和37年3月31日法律第51号第29条第1項
- 附則昭和37年3月31日法律第51号第30条第1項 (固定資産税に関する規定の適用)
- 附則昭和37年3月31日法律第51号第31条第1項
- 附則昭和37年3月31日法律第51号第33条第1項
- 附則昭和37年3月31日法律第51号第34条第1項
- 附則昭和37年3月31日法律第51号第35条第1項
- 附則昭和37年3月31日法律第51号第36条第1項
- 附則昭和37年3月31日法律第51号第37条第1項 (市町村たばこ消費税に関する規定の適用)
- 附則昭和37年3月31日法律第51号第39条第1項 (電気ガス税に関する規定の適用)
- 附則昭和37年3月31日法律第51号第40条第1項
- 附則昭和37年3月31日法律第51号第41条第1項 (鉱産税に関する規定の適用)
- 附則昭和37年3月31日法律第51号第42条第1項 (国民健康保険税に関する規定の適用)
- 附則昭和37年3月31日法律第51号第46条第1項 (政令への委任)
- 附則昭和37年3月31日法律第51号第47条第1項 (入場譲与税法の廃止)
- 附則昭和37年4月2日法律第67号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和37年4月2日法律第67号第22条第1項 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則昭和37年4月4日法律第71号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和37年4月4日法律第69号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和37年4月16日法律第80号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和37年4月20日法律第83号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和37年4月20日法律第84号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和37年4月30日法律第95号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和37年4月30日法律第93号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和37年5月10日法律第120号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和37年5月11日法律第127号第1条第1項
- 附則昭和37年5月12日法律第129号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和37年5月15日法律第133号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和37年5月16日法律第140号第1条第1項
- 附則昭和37年5月17日法律第141号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和37年6月2日法律第146号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和37年9月8日法律第152号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和37年9月15日法律第161号第1条第1項
- 附則昭和38年3月30日法律第55号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和38年3月31日法律第71号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和38年4月1日法律第79号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和38年4月1日法律第78号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和38年4月1日法律第80号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和38年4月1日法律第80号第2条第1項 (第二次納税義務に関する規定の適用)
- 附則昭和38年4月1日法律第80号第3条第1項 (立木の先取特権に関する規定の適用)
- 附則昭和38年4月1日法律第80号第4条第1項 (保全差押えに関する規定の適用)
- 附則昭和38年4月1日法律第80号第5条第1項 (還付加算金に関する規定の適用)
- 附則昭和38年4月1日法律第80号第6条第1項 (更正、決定等の期間制限及び消滅時効に関する規定の適用)
- 附則昭和38年4月1日法律第80号第7条第1項 (端数計算に関する規定の適用)
- 附則昭和38年4月1日法律第80号第8条第1項 (延滞金額に関する規定の適用)
- 附則昭和38年4月1日法律第80号第9条第1項 (延滞加算金額に関する経過措置)
- 附則昭和38年4月1日法律第80号第10条第1項 (過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額に関する規定の適用)
- 附則昭和38年4月1日法律第80号第11条第1項 (道府県民税に関する規定の適用)
- 附則昭和38年4月1日法律第80号第12条第1項
- 附則昭和38年4月1日法律第80号第13条第1項 (事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和38年4月1日法律第80号第14条第1項 (自動車税に関する規定の適用)
- 附則昭和38年4月1日法律第80号第16条第1項 (市町村民税に関する規定の適用)
- 附則昭和38年4月1日法律第80号第17条第1項
- 附則昭和38年4月1日法律第80号第18条第1項 (固定資産税に関する規定の適用)
- 附則昭和38年4月1日法律第80号第19条第1項 (市町村たばこ消費税に関する規定の適用)
- 附則昭和38年4月1日法律第80号第20条第1項 (電気ガス税に関する規定の適用)
- 附則昭和38年4月1日法律第80号第21条第1項 (入猟税に関する規定の適用)
- 附則昭和38年4月1日法律第80号第22条第1項 (国民健康保険税に関する規定の適用)
- 附則昭和38年4月1日法律第80号第25条第1項 (政令への委任)
- 附則昭和38年4月15日法律第88号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和38年6月7日法律第97号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和38年6月8日法律第100号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和38年6月8日法律第99号第1条第1項 (施行期日及び適用区分)
- 附則昭和38年6月21日法律第108号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和38年7月8日法律第124号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和38年7月11日法律第133号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和38年7月15日法律第147号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和38年7月16日法律第152号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和38年7月19日法律第153号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和38年8月3日法律第168号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和39年2月28日法律第2号第1条第1項
- 附則昭和39年2月29日法律第3号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和39年3月27日法律第15号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和39年3月27日法律第11号第1条第1項
- 附則昭和39年3月30日法律第17号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和39年3月31日法律第29号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和39年3月31日法律第43号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和39年3月31日法律第29号第2条第1項 (道府県民税に関する規定の適用)
- 附則昭和39年3月31日法律第29号第3条第1項
- 附則昭和39年3月31日法律第29号第6条第1項 (事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和39年3月31日法律第29号第7条第1項
- 附則昭和39年3月31日法律第29号第8条第1項 (不動産取得税に関する規定の適用)
- 附則昭和39年3月31日法律第29号第9条第1項 (市町村民税に関する規定の適用)
- 附則昭和39年3月31日法律第29号第10条第1項
- 附則昭和39年3月31日法律第29号第11条第1項 (固定資産税に関する規定の適用)
- 附則昭和39年3月31日法律第29号第12条第1項
- 附則昭和39年3月31日法律第29号第15条第1項 (市町村たばこ消費税に関する規定の適用)
- 附則昭和39年3月31日法律第29号第16条第1項 (電気ガス税に関する規定の適用)
- 附則昭和39年3月31日法律第29号第17条第1項 (税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)
- 附則昭和39年3月31日法律第29号第18条第1項
- 附則昭和39年3月31日法律第29号第19条第1項
- 附則昭和39年3月31日法律第29号第20条第1項
- 附則昭和39年3月31日法律第29号第21条第1項
- 附則昭和39年3月31日法律第29号第22条第1項 (国民健康保険税に関する規定の適用)
- 附則昭和39年3月31日法律第29号第23条第1項 (改正前の地方税法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税の取扱い)
- 附則昭和39年3月31日法律第29号第24条第1項 (政令への委任)
- 附則昭和39年3月31日法律第29号第30条第1項 (改正後の地方税法の一部を改正する法律の規定の適用)
- 附則昭和39年4月27日法律第72号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和39年6月1日法律第89号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和39年6月2日法律第94号第1条第1項
- 附則昭和39年6月18日法律第107号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和39年6月29日法律第118号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和39年6月30日法律第120号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和39年7月2日法律第140号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和39年7月4日法律第150号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和39年7月6日法律第152号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和39年7月7日法律第156号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和39年7月8日法律第158号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和39年7月11日法律第169号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和39年7月11日法律第170号第1条第1項
- 附則昭和40年3月31日法律第36号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和40年3月31日法律第35号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和40年3月31日法律第35号第2条第1項 (道府県民税に関する規定の適用)
- 附則昭和40年3月31日法律第35号第3条第1項 (事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和40年3月31日法律第35号第4条第1項 (不動産取得税に関する規定の適用)
- 附則昭和40年3月31日法律第35号第5条第1項 (市町村民税に関する規定の適用)
- 附則昭和40年3月31日法律第35号第6条第1項 (固定資産税に関する規定の適用)
- 附則昭和40年3月31日法律第36号第6条第1項 (地方税法の一部改正に伴う経過規定)
- 附則昭和40年3月31日法律第35号第7条第1項 (電気ガス税に関する規定の適用)
- 附則昭和40年3月31日法律第35号第8条第1項 (都の特例に関する規定の適用)
- 附則昭和40年3月31日法律第35号第9条第1項 (旧法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税の取扱い)
- 附則昭和40年3月31日法律第35号第10条第1項 (罰則に関する経過規定)
- 附則昭和40年3月31日法律第35号第11条第1項 (政令への委任)
- 附則昭和40年4月1日法律第43号第1条第1項
- 附則昭和40年4月9日法律第45号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和40年5月4日法律第57号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和40年5月18日法律第69号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和40年5月20日法律第75号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和40年5月27日法律第87号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和40年6月1日法律第95号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和40年6月1日法律第102号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和40年6月1日法律第104号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則昭和40年6月2日法律第109号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和40年6月2日法律第115号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和40年6月3日法律第120号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和40年6月10日法律第124号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和40年8月18日法律第141号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和40年8月18日法律第141号第12条第1項 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則昭和41年1月13日法律第3号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和41年3月25日法律第8号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和41年3月31日法律第27号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和41年3月31日法律第40号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和41年3月31日法律第26号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和41年3月31日法律第40号第2条第1項 (延滞金の免除に関する規定の適用)
- 附則昭和41年3月31日法律第40号第3条第1項 (道府県民税に関する規定の適用)
- 附則昭和41年3月31日法律第40号第4条第1項
- 附則昭和41年3月31日法律第40号第5条第1項 (事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和41年3月31日法律第40号第6条第1項
- 附則昭和41年3月31日法律第40号第7条第1項 (不動産取得税に関する規定の適用)
- 附則昭和41年3月31日法律第40号第8条第1項 (娯楽施設利用税の交付に関する規定の適用)
- 附則昭和41年3月31日法律第40号第9条第1項 (料理飲食等消費税の課税標準の特例に関する規定の適用)
- 附則昭和41年3月31日法律第40号第10条第1項 (市町村民税に関する規定の適用)
- 附則昭和41年3月31日法律第40号第11条第1項
- 附則昭和41年3月31日法律第40号第12条第1項 (固定資産税に関する規定の適用)
- 附則昭和41年3月31日法律第40号第13条第1項 (電気ガス税に関する規定の適用)
- 附則昭和41年3月31日法律第40号第14条第1項 (国民健康保険税に関する規定の適用)
- 附則昭和41年3月31日法律第40号第15条第1項
- 附則昭和41年3月31日法律第40号第16条第1項 (都の特例に関する規定の適用)
- 附則昭和41年3月31日法律第40号第17条第1項 (改正前の地方税法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税の取扱い)
- 附則昭和41年3月31日法律第40号第18条第1項 (罰則に関する規定の適用)
- 附則昭和41年3月31日法律第40号第19条第1項 (政令への委任)
- 附則昭和41年4月1日法律第44号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和41年4月28日法律第59号第1条第1項
- 附則昭和41年5月12日法律第71号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和41年5月12日法律第70号第1条第1項
- 附則昭和41年6月23日法律第85号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和41年6月27日法律第88号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和41年7月1日法律第112号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和41年7月1日法律第111号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和41年7月1日法律第103号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和41年7月9日法律第126号第1条第1項
- 附則昭和41年7月20日法律第131号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和41年7月25日法律第133号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和41年12月26日法律第149号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和42年5月31日法律第25号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和42年5月31日法律第25号第2条第1項 (端数計算に関する規定の適用)
- 附則昭和42年5月31日法律第25号第3条第1項 (延滞金の免除に関する規定の適用)
- 附則昭和42年5月31日法律第25号第4条第1項 (延滞金の算定に関する規定の適用)
- 附則昭和42年5月31日法律第25号第5条第1項 (道府県民税に関する規定の適用)
- 附則昭和42年5月31日法律第25号第6条第1項
- 附則昭和42年5月31日法律第25号第7条第1項 (事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和42年5月31日法律第25号第8条第1項
- 附則昭和42年5月31日法律第25号第9条第1項 (不動産取得税に関する規定の適用)
- 附則昭和42年5月31日法律第25号第10条第1項 (道府県たばこ消費税に関する規定の適用)
- 附則昭和42年5月31日法律第25号第11条第1項 (市町村民税に関する規定の適用)
- 附則昭和42年5月31日法律第25号第12条第1項
- 附則昭和42年5月31日法律第25号第13条第1項 (固定資産税に関する規定の適用)
- 附則昭和42年5月31日法律第25号第14条第1項 (市町村たばこ消費税に関する規定の適用)
- 附則昭和42年5月31日法律第25号第15条第1項 (電気ガス税に関する規定の適用)
- 附則昭和42年5月31日法律第25号第16条第1項 (軽油引取税に関する規定の適用)
- 附則昭和42年5月31日法律第25号第17条第1項 (都の特例に関する規定の適用)
- 附則昭和42年5月31日法律第25号第18条第1項 (罰則に関する規定の適用)
- 附則昭和42年5月31日法律第25号第19条第1項 (政令への委任)
- 附則昭和42年7月13日法律第56号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和42年7月13日法律第56号第28条第1項 (地方税法の一部改正に伴う経過規定)
- 附則昭和42年7月15日法律第61号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和42年7月20日法律第73号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和42年7月20日法律第73号第3条第1項 (原子燃料公社の解散等)
- 附則昭和42年7月25日法律第82号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和42年7月25日法律第81号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和42年7月27日法律第88号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和42年7月29日法律第99号第1条第1項
- 附則昭和42年7月29日法律第98号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和42年8月1日法律第121号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和42年8月1日法律第116号第1条第1項
- 附則昭和42年8月1日法律第123号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和42年8月1日法律第127号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和42年8月1日法律第125号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和42年8月15日法律第134号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和42年8月16日法律第135号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和42年8月19日法律第138号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和42年12月28日法律第149号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和43年3月30日法律第4号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和43年3月30日法律第4号第2条第1項 (修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収猶予に関する規定の適用)
- 附則昭和43年3月30日法律第4号第3条第1項 (課税標準額等の端数計算に関する規定の適用)
- 附則昭和43年3月30日法律第4号第4条第1項 (不申告加算金に関する規定の適用)
- 附則昭和43年3月30日法律第4号第5条第1項 (道府県民税に関する規定の適用)
- 附則昭和43年3月30日法律第4号第6条第1項 (事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和43年3月30日法律第4号第7条第1項 (不動産取得税に関する規定の適用)
- 附則昭和43年3月30日法律第4号第8条第1項 (料理飲食等消費税に関する規定の適用)
- 附則昭和43年3月30日法律第4号第9条第1項 (市町村民税に関する規定の適用)
- 附則昭和43年3月30日法律第4号第10条第1項 (固定資産税に関する規定の適用)
- 附則昭和43年3月30日法律第4号第11条第1項 (軽自動車税に関する規定の適用)
- 附則昭和43年3月30日法律第4号第12条第1項 (電気ガス税に関する規定の適用)
- 附則昭和43年3月30日法律第4号第13条第1項 (都市計画税に関する規定の適用)
- 附則昭和43年3月30日法律第4号第14条第1項 (国民健康保険税に関する規定の適用)
- 附則昭和43年3月30日法律第4号第15条第1項 (法定外普通税としての自動車取得税の廃止)
- 附則昭和43年3月30日法律第4号第16条第1項 (罰則に関する規定の適用)
- 附則昭和43年3月30日法律第4号第17条第1項 (政令への委任)
- 附則昭和43年5月17日法律第51号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和43年5月28日法律第71号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和43年5月29日法律第73号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和43年6月3日法律第89号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和43年6月3日法律第91号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和43年6月6日法律第93号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和43年6月10日法律第97号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和43年6月15日法律第101号第1条第1項
- 附則昭和44年4月9日法律第16号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和44年4月9日法律第16号第2条第1項 (延滞金に関する規定の適用)
- 附則昭和44年4月9日法律第16号第3条第1項 (還付加算金に関する規定の適用)
- 附則昭和44年4月9日法律第16号第4条第1項 (更正、決定等の期間制限に関する規定の適用)
- 附則昭和44年4月9日法律第16号第5条第1項 (不服申立期間に関する規定の適用)
- 附則昭和44年4月9日法律第16号第6条第1項 (更正の請求に関する規定の適用)
- 附則昭和44年4月9日法律第16号第7条第1項 (道府県民税に関する規定の適用)
- 附則昭和44年4月9日法律第16号第8条第1項 (事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和44年4月9日法律第16号第9条第1項 (不動産取得税に関する規定の適用)
- 附則昭和44年4月9日法律第16号第10条第1項 (料理飲食等消費税に関する規定の適用)
- 附則昭和44年4月9日法律第16号第11条第1項 (市町村民税に関する規定の適用)
- 附則昭和44年4月9日法律第16号第12条第1項 (固定資産税に関する規定の適用)
- 附則昭和44年4月9日法律第16号第13条第1項 (電気ガス税に関する規定の適用)
- 附則昭和44年4月9日法律第16号第14条第1項 (自動車取得税に関する規定の適用)
- 附則昭和44年4月9日法律第16号第15条第1項 (昭和四十四年分の長期譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する規定の適用)
- 附則昭和44年4月9日法律第16号第16条第1項 (罰則に関する規定の適用)
- 附則昭和44年4月9日法律第16号第17条第1項 (政令への委任)
- 附則昭和44年5月22日法律第34号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和44年6月3日法律第38号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和44年6月3日法律第38号第4条第1項 (市街地改造事業等に関する経過措置)
- 附則昭和44年6月3日法律第38号第22条第1項 (地方自治法等の一部改正に伴う経過措置)
- 附則昭和44年6月3日法律第38号第23条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則昭和44年6月23日法律第50号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和44年6月26日法律第52号第1条第1項
- 附則昭和44年6月30日法律第55号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和44年6月30日法律第55号第5条第1項 (地方税法等の一部改正に伴う経過措置)
- 附則昭和44年7月18日法律第64号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和44年8月1日法律第68号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和44年8月1日法律第68号第6条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則昭和44年12月10日法律第86号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則昭和44年12月18日法律第96号第1条第1項
- 附則昭和45年4月1日法律第13号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和45年4月13日法律第18号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和45年4月17日法律第24号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和45年4月17日法律第24号第2条第1項 (道府県民税に関する規定の適用)
- 附則昭和45年4月17日法律第24号第3条第1項 (事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和45年4月17日法律第24号第4条第1項 (不動産取得税に関する規定の適用)
- 附則昭和45年4月17日法律第24号第5条第1項 (市町村民税に関する規定の適用)
- 附則昭和45年4月17日法律第24号第6条第1項 (固定資産税に関する規定の適用)
- 附則昭和45年4月17日法律第24号第7条第1項 (電気ガス税に関する規定の適用)
- 附則昭和45年4月17日法律第24号第8条第1項 (軽油引取税に関する規定の適用)
- 附則昭和45年4月17日法律第24号第9条第1項 (都の特例に関する規定の適用)
- 附則昭和45年4月17日法律第24号第10条第1項 (長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
- 附則昭和45年4月17日法律第24号第11条第1項 (罰則に関する規定の適用)
- 附則昭和45年4月17日法律第24号第12条第1項 (政令への委任)
- 附則昭和45年5月4日法律第44号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和45年5月18日法律第69号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和45年5月20日法律第78号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和45年5月20日法律第82号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和45年5月20日法律第81号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和45年5月20日法律第82号第12条第1項
- 附則昭和45年5月22日法律第90号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和45年5月23日法律第94号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和45年12月25日法律第136号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則昭和46年3月30日法律第11号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和46年3月30日法律第11号第2条第1項 (道府県民税に関する規定の適用)
- 附則昭和46年3月30日法律第11号第3条第1項 (事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和46年3月30日法律第11号第4条第1項 (不動産取得税に関する規定の適用)
- 附則昭和46年3月30日法律第11号第5条第1項 (娯楽施設利用税に関する規定の適用)
- 附則昭和46年3月30日法律第11号第6条第1項 (料理飲食等消費税に関する規定の適用)
- 附則昭和46年3月30日法律第11号第7条第1項 (狩猟免許税に関する規定の適用)
- 附則昭和46年3月30日法律第11号第8条第1項 (市町村民税に関する規定の適用)
- 附則昭和46年3月30日法律第11号第9条第1項 (固定資産税に関する規定の適用)
- 附則昭和46年3月30日法律第11号第10条第1項 (電気ガス税に関する規定の適用)
- 附則昭和46年3月30日法律第11号第11条第1項 (入猟税に関する規定の適用)
- 附則昭和46年3月30日法律第11号第12条第1項 (入湯税に関する規定の適用)
- 附則昭和46年3月30日法律第11号第13条第1項 (都市計画税に関する規定の適用)
- 附則昭和46年3月30日法律第11号第14条第1項 (国民健康保険税に関する規定の適用)
- 附則昭和46年3月30日法律第11号第15条第1項 (罰則に関する規定の適用)
- 附則昭和46年3月30日法律第11号第16条第1項 (政令への委任)
- 附則昭和46年4月1日法律第34号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和46年5月17日法律第60号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和46年5月18日法律第63号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和46年6月1日法律第94号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和46年6月1日法律第96号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則昭和46年6月3日法律第99号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和46年6月3日法律第99号第21条第1項 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則昭和46年6月4日法律第101号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和46年12月31日法律第131号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和47年3月31日法律第11号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和47年3月31日法律第11号第2条第1項 (道府県民税に関する規定の適用)
- 附則昭和47年3月31日法律第11号第3条第1項 (事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和47年3月31日法律第11号第4条第1項 (不動産取得税に関する規定の適用)
- 附則昭和47年3月31日法律第11号第5条第1項 (娯楽施設利用税に関する規定の適用)
- 附則昭和47年3月31日法律第11号第6条第1項 (自動車税に関する規定の適用)
- 附則昭和47年3月31日法律第11号第7条第1項 (市町村民税に関する規定の適用)
- 附則昭和47年3月31日法律第11号第8条第1項 (固定資産税に関する規定の適用)
- 附則昭和47年3月31日法律第11号第9条第1項 (軽自動車税に関する規定の適用)
- 附則昭和47年3月31日法律第11号第10条第1項 (電気ガス税に関する規定の適用)
- 附則昭和47年3月31日法律第11号第11条第1項 (罰則に関する規定の適用)
- 附則昭和47年3月31日法律第11号第12条第1項 (政令への委任)
- 附則昭和47年4月1日法律第12号第1条第1項
- 附則昭和47年5月13日法律第31号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和47年5月22日法律第36号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和47年5月24日法律第37号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和47年5月29日法律第41号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和47年6月1日法律第48号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和47年6月7日法律第55号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和47年6月8日法律第57号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和47年6月12日法律第62号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和47年6月12日法律第62号第15条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則昭和47年6月15日法律第68号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和47年6月15日法律第66号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和47年6月16日法律第74号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和47年6月19日法律第78号第1条第1項
- 附則昭和47年6月22日法律第88号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和47年6月22日法律第88号第4条第1項
- 附則昭和47年7月1日法律第114号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和48年4月26日法律第23号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和48年4月26日法律第23号第2条第1項 (道府県民税に関する規定の適用)
- 附則昭和48年4月26日法律第23号第3条第1項 (事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和48年4月26日法律第23号第4条第1項 (不動産取得税に関する規定の適用)
- 附則昭和48年4月26日法律第23号第5条第1項 (娯楽施設利用税に関する規定の適用)
- 附則昭和48年4月26日法律第23号第6条第1項 (料理飲食等消費税に関する規定の適用)
- 附則昭和48年4月26日法律第23号第7条第1項 (自動車税に関する規定の適用)
- 附則昭和48年4月26日法律第23号第8条第1項 (市町村民税に関する規定の適用)
- 附則昭和48年4月26日法律第23号第9条第1項 (固定資産税に関する規定の適用)
- 附則昭和48年4月26日法律第23号第10条第1項
- 附則昭和48年4月26日法律第23号第11条第1項
- 附則昭和48年4月26日法律第23号第12条第1項 (電気ガス税に関する規定の適用)
- 附則昭和48年4月26日法律第23号第13条第1項 (特別土地保有税に関する規定の適用)
- 附則昭和48年4月26日法律第23号第14条第1項 (自動車取得税に関する規定の適用)
- 附則昭和48年4月26日法律第23号第15条第1項 (都市計画税に関する規定の適用)
- 附則昭和48年4月26日法律第23号第16条第1項 (罰則に関する規定の適用)
- 附則昭和48年4月26日法律第23号第17条第1項 (政令への委任)
- 附則昭和48年4月26日法律第23号第18条第1項
- 附則昭和48年4月26日法律第23号第26条第1項
- 附則昭和48年5月1日法律第25号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和48年6月6日法律第31号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和48年6月12日法律第33号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和48年7月3日法律第45号第1条第1項
- 附則昭和48年7月6日法律第49号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和48年7月13日法律第51号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和48年7月16日法律第53号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和48年7月24日法律第65号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和48年8月30日法律第71号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和48年9月14日法律第80号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和48年9月26日法律第92号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和48年9月29日法律第102号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則昭和48年9月29日法律第101号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和48年10月1日法律第108号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和48年10月5日法律第111号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和49年3月27日法律第8号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和49年3月29日法律第9号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和49年3月30日法律第19号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和49年3月30日法律第19号第2条第1項 (道府県民税に関する規定の適用)
- 附則昭和49年3月30日法律第19号第3条第1項 (事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和49年3月30日法律第19号第4条第1項 (不動産取得税に関する規定の適用)
- 附則昭和49年3月30日法律第19号第5条第1項 (料理飲食等消費税に関する規定の適用)
- 附則昭和49年3月30日法律第19号第6条第1項 (市町村民税に関する規定の適用)
- 附則昭和49年3月30日法律第19号第7条第1項 (固定資産税に関する規定の適用)
- 附則昭和49年3月30日法律第19号第8条第1項
- 附則昭和49年3月30日法律第19号第9条第1項
- 附則昭和49年3月30日法律第19号第10条第1項 (電気税に関する規定の適用)
- 附則昭和49年3月30日法律第19号第11条第1項 (ガス税に関する規定の適用)
- 附則昭和49年3月30日法律第19号第12条第1項 (特別土地保有税に関する規定の適用)
- 附則昭和49年3月30日法律第19号第13条第1項 (自動車取得税に関する規定の適用)
- 附則昭和49年3月30日法律第19号第14条第1項 (都市計画税に関する規定の適用)
- 附則昭和49年3月30日法律第19号第15条第1項 (国民健康保険税に関する規定の適用)
- 附則昭和49年3月30日法律第19号第16条第1項 (都の特例に関する規定の適用)
- 附則昭和49年3月30日法律第19号第17条第1項 (みなし法人課税を選択した場合に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する規定の適用)
- 附則昭和49年3月30日法律第19号第18条第1項 (土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する規定の適用)
- 附則昭和49年3月30日法律第19号第19条第1項 (短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する規定の適用)
- 附則昭和49年3月30日法律第19号第20条第1項 (罰則に関する規定の適用)
- 附則昭和49年3月30日法律第19号第21条第1項 (政令への委任)
- 附則昭和49年3月30日法律第19号第22条第1項 (検討)
- 附則昭和49年5月1日法律第39号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和49年5月2日法律第43号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和49年5月2日法律第43号第24条第1項 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則昭和49年5月17日法律第48号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和49年5月25日法律第58号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和49年5月25日法律第58号第5条第1項
- 附則昭和49年5月31日法律第62号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和49年6月1日法律第71号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和49年6月1日法律第68号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和49年6月1日法律第69号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和49年12月27日法律第114号第1条第1項
- 附則昭和49年12月28日法律第117号第1条第1項
- 附則昭和50年3月31日法律第18号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和50年3月31日法律第18号第2条第1項 (還付加算金に関する規定の適用)
- 附則昭和50年3月31日法律第18号第3条第1項 (道府県民税に関する規定の適用)
- 附則昭和50年3月31日法律第18号第4条第1項 (事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和50年3月31日法律第18号第5条第1項 (不動産取得税に関する規定の適用)
- 附則昭和50年3月31日法律第18号第6条第1項 (道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に関する規定の適用)
- 附則昭和50年3月31日法律第18号第7条第1項 (料理飲食等消費税に関する規定の適用)
- 附則昭和50年3月31日法律第18号第8条第1項 (市町村民税に関する規定の適用)
- 附則昭和50年3月31日法律第18号第9条第1項 (固定資産税に関する規定の適用)
- 附則昭和50年3月31日法律第18号第10条第1項 (軽自動車税に関する規定の適用)
- 附則昭和50年3月31日法律第18号第11条第1項 (電気税に関する規定の適用)
- 附則昭和50年3月31日法律第18号第12条第1項 (ガス税に関する規定の適用)
- 附則昭和50年3月31日法律第18号第13条第1項 (特別土地保有税に関する規定の適用)
- 附則昭和50年3月31日法律第18号第14条第1項 (入湯税に関する規定の適用)
- 附則昭和50年3月31日法律第18号第15条第1項 (事業所税に関する規定の適用)
- 附則昭和50年3月31日法律第18号第16条第1項 (自動車取得税に関する規定の適用)
- 附則昭和50年3月31日法律第18号第17条第1項 (道府県民税及び市町村民税の分離課税に係る所得割に関する規定の適用)
- 附則昭和50年3月31日法律第18号第18条第1項 (国民健康保険税に関する規定の適用)
- 附則昭和50年3月31日法律第18号第19条第1項 (罰則に関する規定の適用)
- 附則昭和50年3月31日法律第18号第20条第1項 (政令への委任)
- 附則昭和50年6月19日法律第41号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和50年6月21日法律第42号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和50年6月25日法律第45号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和50年7月1日法律第49号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和50年7月1日法律第51号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和50年7月1日法律第51号第3条第1項 (地方税法の一部改正等)
- 附則昭和50年7月10日法律第57号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和50年7月11日法律第59号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和50年7月16日法律第67号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和50年7月16日法律第66号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和50年12月27日法律第94号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則昭和50年12月27日法律第95号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和51年3月31日法律第7号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和51年3月31日法律第7号第2条第1項 (道府県民税に関する規定の適用)
- 附則昭和51年3月31日法律第7号第3条第1項 (事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和51年3月31日法律第7号第4条第1項 (不動産取得税に関する規定の適用)
- 附則昭和51年3月31日法律第7号第5条第1項 (自動車税に関する規定の適用)
- 附則昭和51年3月31日法律第7号第6条第1項 (市町村民税に関する規定の適用)
- 附則昭和51年3月31日法律第7号第7条第1項 (固定資産税に関する規定の適用)
- 附則昭和51年3月31日法律第7号第8条第1項
- 附則昭和51年3月31日法律第7号第9条第1項 (軽自動車税に関する規定の適用)
- 附則昭和51年3月31日法律第7号第10条第1項 (電気税に関する規定の適用)
- 附則昭和51年3月31日法律第7号第11条第1項 (ガス税に関する規定の適用)
- 附則昭和51年3月31日法律第7号第12条第1項 (特別土地保有税に関する規定の適用)
- 附則昭和51年3月31日法律第7号第13条第1項 (税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)
- 附則昭和51年3月31日法律第7号第14条第1項 (事業所税に関する規定の適用)
- 附則昭和51年3月31日法律第7号第15条第1項 (都市計画税に関する規定の適用)
- 附則昭和51年3月31日法律第7号第16条第1項 (国民健康保険税に関する規定の適用)
- 附則昭和51年3月31日法律第7号第17条第1項 (都の特例に関する規定の適用)
- 附則昭和51年3月31日法律第7号第18条第1項 (罰則に関する規定の適用)
- 附則昭和51年3月31日法律第7号第19条第1項 (政令への委任)
- 附則昭和51年3月31日法律第7号第20条第1項 (検討)
- 附則昭和51年5月25日法律第29号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和51年5月28日法律第36号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和51年5月29日法律第37号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和51年6月1日法律第47号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和51年6月15日法律第67号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和51年6月16日法律第68号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和51年11月15日法律第85号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和52年3月31日法律第6号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和52年3月31日法律第6号第2条第1項 (道府県民税に関する規定の適用)
- 附則昭和52年3月31日法律第6号第3条第1項 (事業税に関する規定の適用)
- 附則昭和52年3月31日法律第6号第4条第1項 (不動産取得税に関する規定の適用)
- 附則昭和52年3月31日法律第6号第5条第1項 (娯楽施設利用税に関する規定の適用)
- 附則昭和52年3月31日法律第6号第6条第1項 (料理飲食等消費税に関する規定の適用)
- 附則昭和52年3月31日法律第6号第7条第1項 (鉱区税に関する規定の適用)
- 附則昭和52年3月31日法律第6号第8条第1項 (狩猟免許税に関する規定の適用)
- 附則昭和52年3月31日法律第6号第9条第1項 (市町村民税に関する規定の適用)
- 附則昭和52年3月31日法律第6号第10条第1項 (固定資産税に関する規定の適用)
- 附則昭和52年3月31日法律第6号第11条第1項 (軽自動車税に関する規定の適用)
- 附則昭和52年3月31日法律第6号第12条第1項 (電気税に関する規定の適用)
- 附則昭和52年3月31日法律第6号第13条第1項 (ガス税に関する規定の適用)
- 附則昭和52年3月31日法律第6号第14条第1項 (特別土地保有税に関する規定の適用)
- 附則昭和52年3月31日法律第6号第15条第1項 (入猟税に関する規定の適用)
- 附則昭和52年3月31日法律第6号第16条第1項 (入湯税に関する規定の適用)
- 附則昭和52年3月31日法律第6号第17条第1項 (事業所税に関する規定の適用)
- 附則昭和52年3月31日法律第6号第18条第1項 (都市計画税に関する規定の適用)
- 附則昭和52年3月31日法律第6号第19条第1項 (国民健康保険税に関する規定の適用)
- 附則昭和52年3月31日法律第6号第20条第1項 (都の特例に関する規定の適用)
- 附則昭和52年3月31日法律第6号第21条第1項 (自動車税に関する規定の適用)
- 附則昭和52年3月31日法律第6号第22条第1項 (自動車取得税に関する規定の適用)
- 附則昭和52年3月31日法律第6号第23条第1項 (罰則に関する規定の適用)
- 附則昭和52年3月31日法律第6号第24条第1項 (政令への委任)
- 附則昭和52年4月22日法律第22号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和52年4月22日法律第22号第6条第1項 (地方税法の一部改正)
- 附則昭和52年5月31日法律第54号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和52年6月10日法律第70号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和52年12月5日法律第84号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和53年3月31日法律第9号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和53年3月31日法律第9号第2条第1項 (道府県民税に関する経過措置)
- 附則昭和53年3月31日法律第9号第3条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則昭和53年3月31日法律第9号第4条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則昭和53年3月31日法律第9号第5条第1項 (料理飲食等消費税に関する経過措置)
- 附則昭和53年3月31日法律第9号第6条第1項 (市町村民税に関する経過措置)
- 附則昭和53年3月31日法律第9号第7条第1項 (固定資産税に関する経過措置)
- 附則昭和53年3月31日法律第9号第8条第1項 (電気税に関する経過措置)
- 附則昭和53年3月31日法律第9号第9条第1項 (ガス税に関する経過措置)
- 附則昭和53年3月31日法律第9号第10条第1項 (特別土地保有税に関する経過措置)
- 附則昭和53年3月31日法律第9号第11条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則昭和53年3月31日法律第9号第12条第1項 (都市計画税に関する経過措置)
- 附則昭和53年3月31日法律第9号第13条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則昭和53年3月31日法律第9号第14条第1項 (都の特例に関する経過措置)
- 附則昭和53年3月31日法律第9号第15条第1項 (自動車税に関する経過措置)
- 附則昭和53年3月31日法律第9号第16条第1項 (軽自動車税に関する経過措置)
- 附則昭和53年3月31日法律第9号第17条第1項 (道府県民税及び市町村民税の分離課税に係る所得割に関する経過措置)
- 附則昭和53年3月31日法律第9号第18条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則昭和53年3月31日法律第9号第19条第1項 (政令への委任)
- 附則昭和53年4月20日法律第26号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和53年5月1日法律第36号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和53年5月8日法律第40号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和53年5月8日法律第40号第23条第1項 (所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
- 附則昭和53年5月15日法律第44号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和53年5月16日法律第47号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和53年5月20日法律第52号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和53年6月20日法律第78号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和53年6月20日法律第78号第7条第1項 (地方税法の一部改正)
- 附則昭和53年6月20日法律第78号第8条第1項 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則昭和53年6月21日法律第80号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和53年6月27日法律第83号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則昭和53年7月5日法律第87号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和53年11月14日法律第103号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和54年3月30日法律第5号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和54年3月31日法律第12号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和54年3月31日法律第12号第2条第1項 (道府県民税に関する経過措置)
- 附則昭和54年3月31日法律第12号第3条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則昭和54年3月31日法律第12号第4条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則昭和54年3月31日法律第12号第5条第1項 (自動車税に関する経過措置)
- 附則昭和54年3月31日法律第12号第6条第1項 (市町村民税に関する経過措置)
- 附則昭和54年3月31日法律第12号第7条第1項 (固定資産税に関する経過措置)
- 附則昭和54年3月31日法律第12号第8条第1項
- 附則昭和54年3月31日法律第12号第9条第1項 (軽自動車税に関する経過措置)
- 附則昭和54年3月31日法律第12号第10条第1項 (電気税に関する経過措置)
- 附則昭和54年3月31日法律第12号第11条第1項 (ガス税に関する経過措置)
- 附則昭和54年3月31日法律第12号第12条第1項 (特別土地保有税に関する経過措置)
- 附則昭和54年3月31日法律第12号第13条第1項 (自動車取得税に関する経過措置)
- 附則昭和54年3月31日法律第12号第14条第1項 (軽油引取税に関する経過措置)
- 附則昭和54年3月31日法律第12号第15条第1項
- 附則昭和54年3月31日法律第12号第16条第1項 (都市計画税に関する経過措置)
- 附則昭和54年3月31日法律第12号第17条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則昭和54年3月31日法律第12号第18条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則昭和54年3月31日法律第12号第22条第1項 (政令への委任)
- 附則昭和54年4月11日法律第19号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和54年5月15日法律第34号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和54年6月12日法律第46号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和54年7月2日法律第53号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和54年10月1日法律第55号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則昭和54年12月28日法律第76号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則昭和55年3月22日法律第5号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和55年3月31日法律第19号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和55年3月31日法律第11号第1条第1項
- 附則昭和55年3月31日法律第10号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和55年3月31日法律第10号第2条第1項 (道府県民税に関する経過措置)
- 附則昭和55年3月31日法律第10号第3条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則昭和55年3月31日法律第10号第4条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則昭和55年3月31日法律第10号第5条第1項 (狩猟者登録税に関する経過措置)
- 附則昭和55年3月31日法律第10号第6条第1項 (市町村民税に関する経過措置)
- 附則昭和55年3月31日法律第10号第7条第1項 (固定資産税に関する経過措置)
- 附則昭和55年3月31日法律第10号第8条第1項 (電気税に関する経過措置)
- 附則昭和55年3月31日法律第10号第9条第1項 (ガス税に関する経過措置)
- 附則昭和55年3月31日法律第10号第10条第1項 (特別土地保有税に関する経過措置)
- 附則昭和55年3月31日法律第10号第11条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則昭和55年3月31日法律第10号第12条第1項 (都市計画税に関する経過措置)
- 附則昭和55年3月31日法律第10号第13条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則昭和55年3月31日法律第10号第14条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則昭和55年3月31日法律第10号第17条第1項 (政令への委任)
- 附則昭和55年4月30日法律第32号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和55年5月20日法律第53号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和55年5月20日法律第54号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和55年5月20日法律第53号第35条第1項 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則昭和55年5月27日法律第62号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和55年5月30日法律第71号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和55年5月31日法律第72号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和55年11月28日法律第91号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則昭和55年11月29日法律第92号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和55年12月27日法律第111号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則昭和56年3月31日法律第15号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和56年3月31日法律第15号第2条第1項 (更正、決定等の期間制限及び消滅時効に関する経過措置)
- 附則昭和56年3月31日法律第15号第3条第1項 (道府県民税に関する経過措置)
- 附則昭和56年3月31日法律第15号第4条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則昭和56年3月31日法律第15号第5条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則昭和56年3月31日法律第15号第6条第1項 (料理飲食等消費税に関する経過措置)
- 附則昭和56年3月31日法律第15号第7条第1項 (市町村民税に関する経過措置)
- 附則昭和56年3月31日法律第15号第8条第1項 (固定資産税に関する経過措置)
- 附則昭和56年3月31日法律第15号第9条第1項 (軽自動車税に関する経過措置)
- 附則昭和56年3月31日法律第15号第10条第1項 (電気税に関する経過措置)
- 附則昭和56年3月31日法律第15号第11条第1項 (ガス税に関する経過措置)
- 附則昭和56年3月31日法律第15号第12条第1項 (特別土地保有税に関する経過措置)
- 附則昭和56年3月31日法律第15号第13条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則昭和56年3月31日法律第15号第14条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則昭和56年3月31日法律第15号第15条第1項 (都の特例に関する経過措置)
- 附則昭和56年3月31日法律第15号第16条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則昭和56年3月31日法律第15号第17条第1項 (政令への委任)
- 附則昭和56年4月25日法律第27号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和56年4月25日法律第28号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和56年4月25日法律第28号第16条第1項 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則昭和56年5月16日法律第44号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和56年5月22日法律第48号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和56年6月1日法律第61号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和56年6月9日法律第73号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則昭和56年6月9日法律第75号第1条第1項
- 附則昭和56年6月10日法律第76号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和56年6月11日法律第80号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和56年6月18日法律第88号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和57年3月31日法律第10号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和57年3月31日法律第10号第2条第1項 (地方団体の徴収金のうちの優先順位等に関する経過措置)
- 附則昭和57年3月31日法律第10号第3条第1項 (道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税の徴収猶予に関する経過措置)
- 附則昭和57年3月31日法律第10号第4条第1項 (道府県民税に関する経過措置)
- 附則昭和57年3月31日法律第10号第5条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則昭和57年3月31日法律第10号第6条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則昭和57年3月31日法律第10号第7条第1項 (料理飲食等消費税に関する経過措置)
- 附則昭和57年3月31日法律第10号第8条第1項 (市町村民税に関する経過措置)
- 附則昭和57年3月31日法律第10号第9条第1項 (固定資産税に関する経過措置)
- 附則昭和57年3月31日法律第10号第10条第1項
- 附則昭和57年3月31日法律第10号第11条第1項 (市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)
- 附則昭和57年3月31日法律第10号第12条第1項
- 附則昭和57年3月31日法律第10号第13条第1項 (ガス税に関する経過措置)
- 附則昭和57年3月31日法律第10号第14条第1項 (特別土地保有税に関する経過措置)
- 附則昭和57年3月31日法律第10号第15条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則昭和57年3月31日法律第10号第16条第1項 (都市計画税に関する経過措置)
- 附則昭和57年3月31日法律第10号第17条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則昭和57年3月31日法律第10号第18条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則昭和57年3月31日法律第10号第22条第1項 (政令への委任)
- 附則昭和57年5月1日法律第38号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和57年5月1日法律第37号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和57年6月22日法律第63号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和57年7月23日法律第69号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則昭和57年8月17日法律第80号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和57年8月17日法律第80号第29条第1項 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則昭和57年8月17日法律第80号第30条第1項 (老人保健特別徴収金の徴収)
- 附則昭和57年8月17日法律第80号第39条第1項 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則昭和57年8月17日法律第80号第40条第1項 (老人保健特別徴収金の徴収)
- 附則昭和58年3月31日法律第13号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和58年3月31日法律第13号第2条第1項 (道府県民税に関する経過措置)
- 附則昭和58年3月31日法律第13号第3条第1項 (事業税に関する経過措置)
- 附則昭和58年3月31日法律第13号第4条第1項 (不動産取得税に関する経過措置)
- 附則昭和58年3月31日法律第13号第5条第1項 (娯楽施設利用税に関する経過措置)
- 附則昭和58年3月31日法律第13号第6条第1項 (料理飲食等消費税に関する経過措置)
- 附則昭和58年3月31日法律第13号第7条第1項 (鉱区税に関する経過措置)
- 附則昭和58年3月31日法律第13号第8条第1項 (狩猟者登録税に関する経過措置)
- 附則昭和58年3月31日法律第13号第9条第1項 (市町村民税に関する経過措置)
- 附則昭和58年3月31日法律第13号第10条第1項 (固定資産税に関する経過措置)
- 附則昭和58年3月31日法律第13号第11条第1項 (電気税に関する経過措置)
- 附則昭和58年3月31日法律第13号第12条第1項 (特別土地保有税に関する経過措置)
- 附則昭和58年3月31日法律第13号第13条第1項 (軽油引取税に関する経過措置)
- 附則昭和58年3月31日法律第13号第14条第1項 (入猟税に関する経過措置)
- 附則昭和58年3月31日法律第13号第15条第1項 (事業所税に関する経過措置)
- 附則昭和58年3月31日法律第13号第16条第1項 (都市計画税に関する経過措置)
- 附則昭和58年3月31日法律第13号第17条第1項 (国民健康保険税に関する経過措置)
- 附則昭和58年3月31日法律第13号第18条第1項 (都の特例に関する経過措置)
- 附則昭和58年3月31日法律第13号第19条第1項 (自動車税に関する経過措置)
- 附則昭和58年3月31日法律第13号第20条第1項 (軽自動車税に関する経過措置)
- 附則昭和58年3月31日法律第13号第21条第1項 (自動車取得税に関する経過措置)
- 附則昭和58年3月31日法律第13号第22条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則昭和58年3月31日法律第13号第25条第1項 (政令への委任)
- 附則昭和58年5月2日法律第26号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和58年5月2日法律第26号第13条第1項 (関係法律の改正に伴う経過措置)
- 附則昭和58年5月2日法律第26号第14条第1項 (政令への委任)
- 附則昭和58年5月4日法律第29号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則昭和58年5月6日法律第31号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和58年5月21日法律第51号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和58年5月24日法律第53号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和58年5月27日法律第59号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和58年12月2日法律第78号第1条第1項
- 附則昭和58年12月3日法律第82号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和59年3月31日法律第7号第1条第1項 (施