採石法 第160号

この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。

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 第160号

この法律の施行前に採石業に着手した採石業者の通商産業局長に対する届出については、改正後の第三十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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 第160号

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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