採石法 第63号(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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 第63号

第一条及び第二条の規定並びに附則第七条、第十九条及び第二十条の規定
公布の日

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