採石法 第8条第1項(土地の返還)

採石権者は、採石権が消滅したときは、その土地を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて生ずる損失を補償して、土地を返還しなければならない。

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 第2項

民法第六百八条第二項(有益費の償還)の規定は、前項の場合に準用する。

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