採石法 第5条第1項(存続期間)

採石権の存続期間は、設定行為をもつて定めることを要する。

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 第2項

前項の存続期間は、二十年以内とする。
若し二十年より長い期間をもつて採石権を設定したときは、その存続期間は、二十年に短縮する。

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