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昭和45年
採石法(目次)
第45条第1項
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採石法 第45条第1項
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法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条
(
第44条第1項、
第43条第1項
)
の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。
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