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昭和45年
採石法(目次)
第44条第1項
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採石法 第44条第1項
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左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
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第1号
第三十二条の七第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
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第2号
第三十四条の二
の規定に違反して帳簿を備えず、
同条
に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
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第3号
第四十二条第一項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
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第4号
第四十二条第一項
の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
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