採石法 第44条第1項

左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

  関連法令

  関連判例


 第1号

第三十二条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  関連法令

  関連判例


 第2号

第三十四条の二の規定に違反して帳簿を備えず、同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

  関連法令

  関連判例


 第3号

第四十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  関連法令

  関連判例


 第4号

第四十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

  関連法令

  関連判例


採石法目次