採石法 第43条第1項

次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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 第1号

第三十二条の規定に違反して採石業を行なつた者

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 第2号

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 第3号

第三十三条又は第三十三条の八の規定に違反して岩石の採取を行なつた者

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 第4号

第三十三条の十六の規定に違反して災害の防止に関する措置を講じなかつた者

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