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昭和45年
採石法(目次)
第42条第1項
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採石法 第42条第1項
(報告及び検査)
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経済産業大臣、経済産業局長又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、採石業者からその業務の状況に関する報告を徴し、又はその職員にその岩石採取場若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類を検査させることができる。
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第2項
前項
の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
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第3項
第一項
の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
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