採石法 第42条の2の2第1項(経済産業大臣の指示)

経済産業大臣は、岩石の採取に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、この法律の規定により都道府県知事が行う事務のうち政令で定めるものに関し、岩石の採取に伴う災害の防止のために必要な指示をすることができる。

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