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昭和45年
採石法(目次)
第34条の2第1項
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採石法 第34条の2第1項
(帳簿の備付け等)
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採石業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
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