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昭和45年
採石法(目次)
第33条の12第1項
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採石法 第33条の12第1項
(認可の取消し等)
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都道府県知事は、
第三十三条
の認可を受けた採石業者が次の各号の一に該当するときは、その認可を取り消し、又は六箇月以内の期間を定めてその認可に係る岩石採取場における岩石の採取の停止を命ずることができる。
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第1号
第三十三条の七第一項
の条件に違反したとき。
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第2号
第三十三条の八
の規定に違反したとき。
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第3号
第三十三条の九
又は
次条第一項
の規定による命令に違反したとき。
関連法令
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第4号
不正の手段により
第三十三条
の認可を受けたとき。
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