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昭和45年
採石法(目次)
第29条第1項
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採石法 第29条第1項
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経済産業局長は、左に掲げる場合においては、採石権の存続期間を更新すべき旨を定める決定をしてはならない。
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第1号
採石権者が採石料を支払うべき場合において、その支払を怠つているとき。
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第2号
採石権者が引き続き二年以上採石業又は砂利採取業を休止したとき。
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第3号
第十六条第一項
各号に掲げる場合
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第2項
経済産業局長は、採石権の存続期間を更新すべき旨を定める決定においては、更新後の存続期間を定めなければならない。
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